そもそもリバースエンジニアリングってハードウェア、ソフトウェアの内部動作を紐解くための解析調査であって、ネットワーク上のパケットを観察することを指すという解釈はかなり独特なものだと思う。
というのも流れるパケットを見たところでそれが何を意味するかは本質的には推測するしかなく、またパケットキャプチャ自体は経路上であれば誰でも行うことが可能で禁止する方法が無いし、自己の管理するネットワーク内でキャプチャすることを咎める法も無い。もし見られて困るものが有るのなら自衛手段として暗号化すれば良いだけの話(実際にスプラではされている)。
Wiresharkでの表示も、パケットのパターンからスプラのプロトコルであると推測・判断しているだけに過ぎないし、STUNなんてそれこそRFCになっている公知のもの。スプラではこういう動きをしているだろう、という外形的な観察だけでリバースエンジニアリングと呼ぶのは些か乱暴に思える。
なお法的には、特許法では69条「試験又は研究のためにする特許発明の実施」であれば特許権の効力は及ばない。また2019年改正著作権法では第30条の4により享受を目的としない利用に該当するとされ原則的にはリバースエンジニアリング自体は合法とされている。