法律の内容は立法技術としては、単なる法則であって、最低限のことを規定するだけである。
数学の解法において、その問題に特有のテクニックをアイデアとして用いつつも有名な定理を使用することがあるように、
法律は基本的に社会を安定させる道具であって、ほとんど数学と同様に機械的に運用されなければならないが、法律は人間的なものであるから全てが機械的ではない。
裁判、検察、弁護などの事務は、法律のテクニックによって機械的になされるが、
例えば検察官、裁判官の異動人事などは、機械的に行われるものの、最終的な裁判は、刑法の機械的な適用のみならず、
他の規定による修正や、量刑判断は、裁判官の人格的判断が介在してくる。
従って全てが機械的ではない。
数学が形而上学であるからといっても、そこに含まれる本質は形而下のものにもあるのであって、哲学という点では同じであり、方法論や手段としても同じである。
すなわち、数学の問題を解くのが全て計算や図形の移動、数式の工夫などに終わるわけではなく、結局は既に確立された定理に依拠したりしている。
また、場合によっては、自分で定理を確立してその定理を用いて解く場合もある。
この場合に証明に介在しているのは、機械的なテクニックとともに何か偉大なものだと言わねばならない。
裁判官が裁量権を握るときに、その裁量権なるものは全く裁判官の個人的な感想ではなく、次第に形成されてきた社会通念によるのであるが、