http://www.kr-jp.net/ronbun/msc_ron/hori-1502.html より
慰安婦達が受け取った金を貯蓄や送金をしていたことは疑いがない。野戦郵便局の対象が軍人と軍属のみで民間人は使えないので、慰安婦と慰安所従業員は軍属待遇であったことを確認できる。
占領地からの資金流入の封殺措置として、送金額の制限圧縮、強制現地預金制度、送金額に一定比率の負担を課する調整金徴収制度、預金凍結措置等が次々と導入された。
ただし、この日本流入資金のさまざまな規正措置は、地域ごと時期ごとに頻繁に変更されており、現在その制度運営のすべてをあとづけることはできない。
上記からは、地域や時期によっては、内地において相当額を引き下ろせていた慰安婦もいたとしか読めない。
これらから、以下の単純な結論を導くのは早計ではないだろうか。
(1)日本政府は、軍票・南発券で膨張した資金の日本内地・朝鮮への流入を極力規制した。慰安婦達が内地・朝鮮に送金した分については、先に述べた外地送金の引出額制限・預金凍結措置によって、月々規定の生活費水準を超える額は引き下ろせなかった。つまり、一定の額しか引き出せない状態で、すぐに日本の朝鮮統治の崩壊を迎えたと思われる。