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2021-03-31

[]堀和生氏による「慰安所管理人日記」論評

http://www.kr-jp.net/ronbun/msc_ron/hori-1502.html より

慰安婦達が受け取った金を貯蓄や送金をしていたことは疑いがない。野戦郵便局対象軍人軍属のみで民間人は使えないので、慰安婦慰安所従業員軍属待遇であったことを確認できる。

1943年以後占領地域から日本への労務利益金、政府海外受取(主に郵便預金)が急速に増えていった。

占領から資金流入封殺措置として、送金額制限圧縮強制現地預金制度、送金額一定比率負担を課する調整金徴収制度預金凍結措置等が次々と導入された。

ただし、この日本流入資金のさまざまな規正措置は、地域ごと時期ごとに頻繁に変更されており、現在その制度運営のすべてをあとづけることはできない

上記からは、地域や時期によっては、内地において相当額を引き下ろせていた慰安婦もいたとしか読めない。

これらから、以下の単純な結論を導くのは早計ではないだろうか。

(1)日本政府は、軍票・南発券で膨張した資金日本内地朝鮮への流入を極力規制した。慰安婦達が内地朝鮮に送金した分については、先に述べた外地送金の引出額制限預金凍結措置によって、月々規定生活費水準を超える額は引き下ろせなかった。つまり一定の額しか引き出せない状態で、すぐに日本朝鮮統治の崩壊を迎えたと思われる。

 
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