罰則規定からは除外されているが、悪いということにはなっているらしい。
第33条この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。この条例に違反する行為をしたとき青少年であった者についても、同様とする。
【解説】
1 本条は、この条例の定める禁止規定に違反した者が青少年である場合には、罰則を適用しないこととしたものである。
2 本条を設けた趣旨は、この条例に定める禁止行為を行った者が青少年である場合にも形式的には条例違反となるが、本来条例が保護育成の対象としている青少年を処罰することは適当でないので、罰則は適用せず、保護、補導によって対処すべきであるとの考え方によるものである。
〔趣旨〕
本条は、この条例に違反した者が、青少年であるときは、罰則は適用しないことを定めたものである。
〔解説〕
1 この条例の目的の一つは、青少年の健全な育成を悶害する行為を防止することであり、その責任を大人に求めようとするものである。
青少年の中には、この条例に違反する者がでてくることは過去の非行の実態から見れば予想されることであるが、その行為そのものは、青少年をとりまく有害環境が大きく作用しているものであって、このような青少年に対しては罰則を適用することなく善導することによって健全な青少年に立ちかえるよう努めようとするものである。
2 「適用しない」とは、この条例で規定している罰則は適用されないが、その行為が他の法令に違反する場合には、当然その法令に蒸づく処置がとられることは言うまでもない。
3 第8条第1号の青少年の定義で除外された「婚姻により成人に達したとみなされた者」については、本条の青少年に含まれないので、罰則の適用があると解される。
なぜ被害は同じなのに大人だけ処罰されるのか疑問であったが、法律上は「加害者も未成年の場合、この法律の趣旨は未成年を守ることであるから、大人と同じ罰は与えずに補導で済まそう、ただ悪いことではあるんだよ、罰が超軽減されてるだけで」
という意味らしい。
実際には補導に関する部分はほとんど運用されていないに等しいが、一応「悪いこと」ということが法律上明らかにされているという点は納得がいった。