2013.4.21「週刊BS-TBS報道部」自民党石破幹事長憲法9条改正を語る
https://www.youtube.com/watch?v=RGOuH9g4GXA
…他の条項にですね、軍事裁判所的なものを創設する、という規定がございます。自衛隊が軍でない何よりの証拠は、軍法裁判所がないことであるという説があって。
それはですね、今の自衛隊員の方々が「わたしはそんな命令は聞きたくないのであります、わたくしは今日限りで自衛隊をやめるのであります」と言われたら、「ああそうですか」という話になるわけです、「わたしはとてもではないがそのような命令には従えないのであります」といったら、めいっぱいで懲役7年なんですね。
で、これは気をつけてモノを言わなければいけないんですけど、人間ってやっぱり死にたくないし、ケガもしたくない、「これは国家の独立のためだ、出動せよ!」って言われたとき、「いや、行くと死ぬかもしれないし、行きたくないな……」と思う人は、いないという保証はどこにもない。だから、そのときにそれに従えと。
それに従わなければ、この国における最高刑がある。死刑があれば死刑。無期懲役ならば無期懲役。懲役300年なら300年。そんな目にあうくらいだったらば、命令に従うっていう。おまえは人を信じないのかって言われるけど、やっぱ人間性の本質から目を背けちゃいけないと思うんですね。いまの自衛官たちは、服務の宣誓というのをして、「事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います」(自衛隊法第53条)を誓いをして、自衛官になっているわけですよ。
でも、彼らの誓いだけが縁(よすが)なんですよ。
ほんとうにそれでいいですかっていうのは問わねばならない。軍需法廷というのは何なのかというと、すべて、軍の規律を維持するためのものです。
―国防軍に審判所を置くとありますね。これは公開の法廷じゃありませんね?
公開の法廷じゃありません。
―そうすると、それは秘密裏に行なわれていくってことですね?
それは最終的には、不服があれば、上告することも可能だ、ということも理論的にはあります。
―上訴権も書いてありますね。
そう。ですからそこはですね、なんでもそこで秘密でやってしまうということはいたしません。それは基本的人権に触れることですから。そういうことはいたしません。しかしながら、その審判所の目的はただひとつ、軍の規律を維持するということなのであって、そのことに広げることはしてはいけません。もう1つは、たしかに上訴は認めていますが、そのことを審判する何年も何年も何年もかかるとか、規律の維持はきわめて難しいので、そこの調節ははからなければなりません。
そして当然われわれが検証しなければいけないのは、帝国憲法下の軍事法廷はどうであったのかという検証はきちんとしなければならないということです。…