都道府県によるけど、教育委員会は、通常 都道府県の下に置かれる下部組織なので、上部組織は都道府県。
府知事時代の話かどうかはわからないけど、どのみち、管理監督責任は 最終的には 市 または 府 にあるので。
教育委員会に責任に責任があるならば、市 または 府 に 責任があるだろ。
大臣等々は 政治家としては立法側だが、大臣としては行政側だ。兼任してるのにそれはおかしい。
この場合、市ではなく符にあると言うことはできても、教育委員会にあるというのは、説明責任を途中で放棄している。
裁量の移譲はできても、責任の移譲はできないので、自由にして良いといっても、その場合の管理監督責任はやはり、市または府に残っていることは明白。
記者の主張 起立斉唱命令が思想良心の自由(日本国憲法第19条にて規定されている)を侵害しているのではないか。 また、大阪府立和泉高校の中原徹校長は口元のチェックをして歌ってい...
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第2章(教育委員会の設置及び組織)第1節(教育委員会の設置、委員及び会議)第2条(設置)には 都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村...
次に、条例を施行する段階での話だが 大阪市議会の構成は 維新の会が33人に対して、それ以外の議員が53人だ これが、全議員が維新の会なら条例の責任は維新の会にあると言っても良い...
http://anond.hatelabo.jp/20120510141749 前回の続き さて、MBSの記者が自らの番組「VOICE」にて件のやりとりを報道した それに対し、橋下市長は 「アンケート自体も、無回答が多く校長が全体とし...