2019-02-07

平成30年分は住民税申告を行わず確定申告で済ませることにしました

概要

確定申告所得税)は、同時に住民税の申告も済ませられる(と言うか勝手に行われる)のがメリットである。このとき株式譲渡配当などを総合課税ではなく申告分離課税で申告した場合でも、住民税居住自治体)側にはその情報が伝えられ記録されることになる。あくま申告分離課税であり総合課税ではない(=総所得の増にはならない)ので、ほとんどの人の生活には影響はないかもしれない。しか我が家は違った。子ども保育園に通わせている場合はその保育料の算定根拠が「(生計を一にする)一家住民税所得割の総額」となっているようで、すなわち夫婦共働きであれば両者の住民税所得割を足し合わせた金額がどのゾーンに該当するかによって保育料が決まる。この時、住民税所得割は給与所得などから計算される総合課税分だけかと思っていたが、申告分離課税分も含めて判定されるとのことである。すなわち、「住民税の申告がされれば、総合課税であろうが分離課税であろうが、株で儲かった人であればその分保育料も高くなってしまう」と言うことである

問題点

株で儲けると、儲けた金額のおよそ2割が税金として持って行かれる。その2割の内訳は国税所得税)と地方税住民税である。これらが証券会社特定口座(源泉徴収あり)内で行われているとすれば、その時点で納税が済んでいるのであえて確定申告住民税申告をする必要がない(これを「申告不要制度」という)。当然申告がなければ居住自治体システムに株取引損益入力できない=保育料の算定の材料とならないので「株で儲かっても保育料に影響しない」のである

ところが、複数証券会社(それぞれ特定口座(源泉徴収あり)とする)で株取引をしている場合は少し事情が変わってくる。例えば証券会社Aでは利益が、Bでは損益が出ている場合、それらを合算(相殺)することによりAで源泉徴収されていた所得税住民税の還付を受けることができる。この場合確定申告必要となるが、ここで問題になってくるのが概要にも記載した「確定申告所得税)は、同時に住民税の申告も済ませられる(と言うか勝手に行われる)」という部分である。つまり、A・B合算のために確定申告を行えば、自動的住民税の申告も行われてしまい、結果保育料の算定材料となってしまうことから保育料の増に繋がってしまうのである

回避策>

平成29年税制改正で「納税者が所得税住民税で異なる課税方式選択することにより、積極的に有利な方式選択できることが明確化された。上記から具体例を挙げるとA・Bを合算する目的確定申告を行いつつ、住民税の申告上では株式等については申告不要制度適用することができる。株式等の所得について確定申告を行っているにもかかわらず保育料の算定には含めないという回避である

回避策の実行手段

回避策を実行するには確定申告住民税申告を別々に行う必要がある。また、住民税申告の際には「株式等の損益については申告しない(申告不要制度を利用する)」と記載する必要がある。

パターン毎のメリットデメリット

1.通常の確定申告

確定申告だけで住民税の申告も済ませられるので楽

複数証券会社利益損益通算でき(損益通算という)、結果赤字となった場合は翌年以降3年間繰り越せる(繰越控除という)

損益通算の結果、過剰に源泉徴収されていた所得税住民税は還付される

損益通算の結果、プラス利益あり)の場合住民税所得割として保育料の算定に影響する=保育料増の可能性あり

所見:手続き的には最も楽ではあり、所得税住民税とも還付を受けられるメリットがある。保育料増となるかどうか、またいくらの増となるかは住民税計算と併せて考えなければいけないため複雑で判断が難しいが、少なくとも損益通算の結果がマイナス利益なし)であれば間違いなく保育料増に影響しない、すなわちメリットだけを享受できる。まとめると以下のようになる。

損益通算の結果が

マイナス→明らかにメリットしかないので選択すべき

若干のプラス損益通算による住民税の還付額と保育料増の額を比較してどちらが得なのか判断しなければいけないが、これは非常に困難

大幅なプラス→若干のプラス場合よりも保育料増は可能性が大きく額も多くなると考えられるため、申告による住民税還付額がよほどの多額でなければ選択するのは危険

2.確定申告住民税申告を分ける(住民税では申告不要制度適用する)

確定申告住民税申告が必要となるので面倒

所得税では複数証券会社利益損益通算でき(損益通算という)、結果赤字となった場合は翌年以降3年間繰り越せる(繰越控除という)。一方で、住民税では損益通算が行われない。

損益通算の結果、過剰に源泉徴収されていた所得税が還付される、一方住民税損益通算されないことから過剰に源泉徴収されていた部分は還付されない

損益通算の結果、プラス利益あり)の場合でも、住民税所得割として保育料の算定に影響しない

所見:手続き的には面倒だが場合によってはメリットが大きいので選択肢として頭に入れておくべき。所得税は還付を受けられるメリットがあるが住民税は還付されない。その分、保育料増には繋がらないことで安心感はある。まとめると以下のようになる

損益通算の結果が

マイナス→申告の手続きが面倒な上に住民税の還付を受けられず、デメリットしかないので選択してはいけない

若干のプラス損益通算による住民税の還付放棄額と保育料増の回避額を比較してどちらが得なのか判断しなければならない

大幅なプラス→若干のプラス場合よりも保育料増の回避額が多くなると考えられるため、申告による住民税還付額がよほどの多額でなければ選択すべき

損益通算の結果 1.確定申告のみ 2.住民税申告も行う

マイナス ○ ×

若干のプラス △ △

大幅なプラス × ○

なお、若干のプラス場合は申告の手間を含めて考えれば確定申告のみ行うことでも良いと考える。(申告によって保育料増のゾーンをまたいで越えるかどうかも微妙なので)

また、当然ながらすべての証券会社プラス場合損益通算を行う必要がないので申告不要制度を利用する=確定申告を行わない。ただし、繰越控除が適用できる場合所得税住民税を分けて申告する選択肢も考えられる。

平成30年分については損益通算の結果がマイナスだったので確定申告のみで済ませることにしました。

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