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2009-12-04

政教分離勉強不足を解消すべき

政教分離」で研究会民主

 民主党は3日、「宗教民主主義研究会」(会長池田元久衆院議員)を設置、初会合が参院議員会館で開かれた。憲法20条が定める「政教分離」の原則が徹底されているか調査するのが目的で、公明党をけん制する狙いもある。

 会合後、記者会見した池田氏は「公明党創価学会の問題が事実上中心になる。宗教法人の特権的な扱いのほか、選挙へのかかわりや税務調査の問題などを調査したい」と語った。

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009120300824

社民党が離脱するとかしないとかだから、連立しないまでも公明を引きつけようってことだろうな。

あわよくば、来年参院選で取り込むってところか。

しかし、政教分離原則について、よく分かってないことがよくわかる。

5年前の憲法調査会で、参考人として野坂泰司学習院大学法学部長(当時)は次のように述べている。

 政教分離原則の意義についてですが、政教分離とは国家宗教とを分離するという原則であります。国家宗教的中立性の原則と呼ばれることもございます。この場合の宗教とは、特定の宗教が問題になるのはもちろんですが、それだけではなく、宗教一般を意味すると広く解すべきであります。ただ、ある程度組織的なものを意味するというのが通説となっております。この原則は、国家宗教の結びつきが個人の信教の自由にとって脅威になると見られることから、これを防止し、信教の自由の保障を確保しようとするものと言えます。

 政教分離原則の法的性格をめぐっては、これを制度的保障としてとらえるべきか否かという争いがございます。制度的保障といいますのは、これもまたドイツから輸入された概念でありますが、一言で言えば、ある制度の核心を立法による侵害から守ろうとするというものでございます。これはまさに、基本権の保障に法律留保がついていたかつてのドイツであるとか明治憲法下の日本においては意味のある概念ということになります。

 しかし、日本国憲法法律留保というものを認めておりませんので、その意味では、制度的保障という概念自体がもう不必要な概念ではないかということ、あるいは政教分離という国家宗教とを分離するというようなことが一つの制度であるのかどうかという疑問などが出されているわけであります。

 いずれにしましても、この原則が信教の自由の保障を促進または補強するためのものであるとする点では基本的な一致がございます。津地鎮祭の大法廷判決も、政教分離というのはいわゆる制度的保障であると言いましたけれども、しかし、それが信教の自由の保障を一層確実なものとするためのものであるということを述べているわけであります。

 日本国憲法では、この原則を、宗教団体の特権享受、政治上の権力行使の禁止、これは二十条一項後段ですね、それから国家宗教的活動の禁止、同条三項、それから宗教上の組織または団体への公金支出の禁止、八十九条前段という形で詳細に規定しております。

 例えば、アメリカ合衆国憲法は、第一修正において、連邦議会は、国教を樹立する法律を制定してはならないとのみ規定しておりますし、一九五八年のフランス第五共和国憲法一条は、フランスは、非宗教的な共和国であるというふうに宣言するのみであります。また、一九八七年の大韓民国憲法は、二十条二項におきまして、国教は、これを認めず、宗教政治は分離されるといった述べ方をしております。これらに比べて極めて詳細であるということがわかります。

 政治上の権力行使という言葉をめぐって若干の争いがございます。しかし、これは統治権力の行使を意味する。すなわち、宗教団体が統治権力を行使するということを禁止しているという意味に解されております。一定の宗教信条に基づいて政治活動を行うことは、むしろ憲法二十一条で保障されるところでございます。特定の政党名を出して恐縮ですが、公明党創価学会政教分離していないというふうな言われ方をすることがありますが、言葉の適切な使用とは言えないと思います。

第159回国会 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第2号(平成16年3月11日木曜日))

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/010715920040311002.htm?OpenDocument

民主党が、本当に政教分離原則の徹底をと考えているのであれば、靖国神社への参拝はもちろん、正月伊勢神宮も参拝をやめるべきってことになりそうなんだが。

ま、報道されているように、創価公明を狙い打ちにしたもので、内閣法制局長官の答弁を禁止することと合わせて、創価政治活動を封じ込める解釈改憲をしようということなんだろうな。

2009-06-05

幸福実現党政教分離に関する考え方について

政治宗教を分けなければならないというのは、必ずしも普遍的な真理ではない。もともと、政治宗教は一体のものだった。

ただ、キリスト教イスラム教や、新教と旧教の対立によって、弾圧や戦争が絶えなかった西洋世界から出た、約束事に過ぎない。

東洋宗教は、仏教にしろ、道教にしろ、日本神道にしろ、基本的に多神教であって、他の宗教に対して寛容なものが多かった。だから、大きな対立は無く、「政教分離」という考え方は生れなかった。

政教分離」というのは、キリスト教が偏狭、または未熟であるが故の方便に過ぎない。

日本では、開闢以来、祭政一致が当り前であった。戦後、有無を言わさず政教分離を受け入れさせられただけ。

政教分離については、以下の文書に尽されている。

例えば、

6 「信教の自由」に関する問題点

第二十条のつくり方は、かなり混乱を呼んでいる。「学問の自由」と同様に、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」だけでよいのであり、あとは法律でつくればよい。「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」というのは、もとは国家神道のことを意図してつくったものだが、条文を正確に読めば、天皇制自体も、これに当たる。

また、第八十九条宗教の範囲を制約して縛るものである。「信教の自由」の下に言うならば、政治的な宗教も、政治的ではない宗教も、当然ありうる。「政治は、宗教的なるものを、一切、反映してはならない」というならば、それは唯物論国家である。

要は、信教の自由と政教分離規定が矛盾している、というのが幸福実現党の主張である。憲法が禁止しているからこの種の主張をしてはならない、とするならば、同様に憲法第九条の改正の議論もできなくなる。憲法の方が間違っている(というか、憲法自体が矛盾している)と言うこと自体は、違法でも何でもない。

それから

2 憲法は何を守ろうとしているのか

九十九条の条文は、憲法遵守の義務は国民にあるのではなく、公務員及び公務員の上にある天皇国務大臣等が守らなければいけないとある。つまり、憲法は、主として権力者から国民の権利を守るためにつくられたもので、国民を縛りつけて、自由にさせないためにつくられたわけではない。

憲法を守らなければならないのは、支配者の側である。一般国民が守る必要はない。仮に当選して、議員として働くことになれば、その行動に於て憲法を守る義務は発生する。ただし、考え方や主張までは制限されない。

あと、よく、幸福実現党天皇制を廃止を主張しているとか言う話も目にするけど、そんなことは一言も言っていないですから。寧ろ逆で、天皇制はあった方がよいと言っている。

4 天皇制問題点

天皇制自体は、何らかのかたちで遺しておいたほうが、日本の国にとってはよいだろうと思っている。ただ、外国から見ると、誰が元首なのか、誰が意思決定をするのかよく分からない。これが、日本外国から信用されていない理由である。「内閣総理大臣に元首としての責任がある」と明確にするか、大統領制を敷くなどの、意思決定者をすっきりさせないと、日本という国は信用されない。

しかし、戦後日本の「宗教」に対する偏見は、抜きがたいものがある。信仰というのは、本来、地上で最も穢れのない、美しいものであるのに、全く逆のイメージを植え付けられてしまっている。GHQは、日本人のその驚異的な精神力の源を、信仰の力によると考えて、その背骨を抜いたのだ。信仰を持つ人は洗脳されている、なんて思ってるかも知れないけど、洗脳されているのは、無神論者の方なんだよね。

神仏は蔑むものではない、尊敬すべきものである。神仏の声を伝える正しい宗教家も、尊敬すべきである。これが世界常識だと思う。

2009-02-10

おしっこ高価買い取り中」 三角フラスコとタッパーを持ち歩きチラシ配った男逮捕

http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1215797.html

千葉県青少年健全育成条例が定める

十九条の三

何人も、青少年に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 青少年が着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿を売却するように勧誘すること。

という部分にあたる行為をしたとして男が逮捕された事件。

ふと思ったのだが、なんらかの方法でこの「青少年の下着または体液等を売却するように勧誘する行為」が違法ではないという論理を組み立てることはできないのだろうか。

青少年の下着または体液等を平穏に入手することは不可能なのだろうか。

2008-10-27

http://anond.hatelabo.jp/20081027165411

調べたら法律にあったよ。関係条文抜粋。

鉄道営業法(明治三十三年三月十六日法律第六十五号)

第十八条  旅客鉄道係員ノ請求アリタルトキハ何時ニテモ乗車券呈示検査ヲ受クヘシ

○2 有効ノ乗車券ヲ所持セス又ハ乗車券検査ヲ拒ミ又ハ取集ノ際之ヲ渡ササル者ハ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ割増賃金ヲ支払フヘシ

○3 前項ノ場合ニ於テ乗車停車場不明ナルトキハ其ノ列車ノ出発停車場ヨリ運賃ヲ計算ス乗車等級不明ナルトキハ其ノ列車ノ最優等級ニ依リ運賃ヲ計算ス

鉄道運輸規程(昭和十七年二月二十三鉄道省令第三号)

十九条  有効ノ乗車券ヲ所持セズシテ乗車シ又ハ乗車券検査ヲ拒ミ若ハ取集ノ際之ヲ渡サザル者ニ対シ鉄道ハ其ノ旅客ガ乗車シタル区間ニ対スル相当運賃及其ノ二倍以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得

2008-07-14

http://anond.hatelabo.jp/20080713193722

なんだか気の毒になってきたので、少しだけ説明するよ。

民主主義の根幹は「多数の集合意志による社会運営」だよ。方法としての多数決は単なる便宜的な最終手段の一つに過ぎない。というわけで、あなたの

基本的に数さえあれば押し付けていいというのが民主主義

というのは、どんだけ控えめに言っても無茶苦茶な理解…というより率直に言って単なる無知だよ。

でもって

「多数派が決めたらかといって勝手税金取るな」というのが代替案だからね

というのもよく分からない。代替案というのは普通「代わりに採用すればそれで円滑に運営できるよプラン」のことを言うと思うのだけどね。「勝手税金取るな」というのは単なる文句であって代替案とは言わないよ。「勝手ではない税金の取り方」というのはどういうのを言うのか。それとも税金は一切取らない(すなわち無政府状態)があなたの代替案という意味なのか。そうでないというなら、一億人から税金を集めはするが「多数派が勝手に決めただけだ」と言われない徴税法があるなら示してみてよ、という話なんだけど。

だからね、大分コネ就職の件で大分教育委員会批判すんのはいいんだよ。つーかそこは批判されて当たり前でしょ。だって

十九条  競争試験は、人事委員会の定める受験資格を有するすべての国民に対して平等の条件で公開されなければならない。試験機関に属する者その他職員は、受験を阻害し、又は受験に不当な影響を与える目的をもつて特別若しくは秘密情報を提供してはならない。(地方公務員法第十九条

に、明らかに違反してるわけなんだから。

でも、そこから「公務員は無理やり税金とって勝手サービス押し売りしてるようなもんだから強盗同然」と無茶苦茶な一般化するのはどう考えても言い過ぎだろ常識的に考えて、というだけの話なんだよ。

2007-12-25

実名匿名論争

なぜ誰も著作権法の氏名表示権の話を持ち出さないんだろう。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html

十九条  著作者は、その著作物原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。

第百十九条2  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一  著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者

2007-11-27

二次創作による著作権侵害は非親告罪

だから訴えるのに権利者の訴えは必要ない。著作権侵害には侵害されているものによって親告罪と非親告罪にわかれる。すべてが親告罪であるわけではない。従って二次創作が非親告罪であるか判断するには二次創作が何にあたり、何を侵害するがポイントとなる。二次創作は現著作物の何にあたるのだろうか?唯一逮捕されたポケモン同人誌事件では複製権を侵害されたとして起訴され有罪となっている。だから複製と考えられる。二次創作が複製であるとすると二つの条文が問題となる。一つ目は119条で、これは著作権一般の権利侵害の規定だ。これは親告罪で、違法であるが訴えを起こさない限りは手続きが開始されることはない。もうひとつは121条でこちらは非親告罪だ。121条は次のように規定している。

著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
ポケモン同人誌事件の判断では二次創作は複製なので、二次創作物は複製物となりこの規定が適用される。従ってきちんと原著作者の名前を著作者としてなければならない。元ネタを明かしているだけではだめだ。例えば同人誌は作った人の名前ではなく、元ネタの著者の名前をその同人誌の著作者として書かなければならない。しかし実際はそうでないだろう。だからこの規定に違反することになる。これは非親告罪である。親告罪を規定しているのは123条で次のような規定になっている。
第百十九条、第百二十条の二第三号及び第四号、第百二十一条の二並びに前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

ここには121条については触れられていないので、121条違反は親告罪とならない。詳しくない人は「第百二十一条の二」じゃないかと思うかもしれないが、これはまた121条とは別物の規定だ。いちおう「第百二十一条の二」の規定をあげておく。

次の各号に掲げる商業レコード(当該商業レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布目的をもつて所持した者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後において当該複製、頒布又は所持を行つた者を除く。)は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一  国内において商業レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業レコード

二  国外において商業レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業レコードこのように121条違反は親告罪でない。従ってこの規定によって二次創作による著作権侵害を権利者の訴えなく起訴し、二次創作者に一年以下の懲役か100万円以下の罰金を科すことができる。

まぁ、上記の議論にはぼかしてあおっている部分もあるので、詳しい人は「そうかもしれないし、そうでもないかもしれない」というだろう。人によっては「法律上そうなるが、政策的にはけしからん」というかも。でも詳しくなくて、「著作権侵害は訴えられない限り違法ではない」なんて間違ったことをいっちゃう人たちにとってはまさしく晴天の霹靂。今まで行われてきた二次創作による著作権侵害も非親告罪にあたる可能性があることがわかれば、非親告罪化についてもヒステリックな反応は減る・・・はず。そうすれば著作権侵害が訴えがなくても違法であるというか、訴えの有無は違法性の判断に関係がなく単なる手続き上のお話にすぎないということも理解されて、きちんとした議論ができる・・・はず。もしかしたらこれで法学に興味を持ってきちんと勉強しようと思うかもしれない。そうなったらいいな。

2007-09-05

http://anond.hatelabo.jp/20070904222525

大手SIってことは障害者を雇わなくちゃ行けないはず。ですよね? > 詳しい人

とりあえず「精神障害者保健福祉手帳」を申請してみては?

うつ病で出るのか?

あ、うちの会社新卒中途で障害者を受け入れていますが身体障害者しか取ってない雰囲気。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO123.html

障害者雇用の促進等に関する法律

一条  この法律は、身体障害者又は知的障害者雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者職業の安定を図ることを目的とする。

六  精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。

第七十二条の二  精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(第七十三条、次節及び第七十九条を除き、以下「精神障害者」という。)である職員及び精神障害者である労働者については、この条から第七十二条の五までに定めるところにより、第一節及び第二節(第三十七条、第三十八条第二項、第四十三条第二項から第四項まで、第四十六条第二項(第五十条第三項、第五十四条第四項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条、第四十九条第一項第二号から第九号まで、第五十条第二項並びに第五十四条第二項及び第三項を除く。)の規定を適用するものとする。

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