「おしっこ高価買い取り中」 三角フラスコとタッパーを持ち歩きチラシ配った男逮捕
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1215797.html
千葉県青少年健全育成条例が定める
第十九条の三 何人も、青少年に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 青少年が着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿を売却するように勧誘すること。
第十九条の三
何人も、青少年に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 青少年が着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿を売却するように勧誘すること。
という部分にあたる行為をしたとして男が逮捕された事件。
ふと思ったのだが、なんらかの方法でこの「青少年の下着または体液等を売却するように勧誘する行為」が違法ではないという論理を組み立てることはできないのだろうか。
青少年の下着または体液等を平穏に入手することは不可能なのだろうか。
Permalink | 記事への反応(2) | 23:55
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