2009-02-10

おしっこ高価買い取り中」 三角フラスコとタッパーを持ち歩きチラシ配った男逮捕

http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1215797.html

千葉県青少年健全育成条例が定める

十九条の三

何人も、青少年に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 青少年が着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿を売却するように勧誘すること。

という部分にあたる行為をしたとして男が逮捕された事件。

ふと思ったのだが、なんらかの方法でこの「青少年の下着または体液等を売却するように勧誘する行為」が違法ではないという論理を組み立てることはできないのだろうか。

青少年の下着または体液等を平穏に入手することは不可能なのだろうか。

  • 条例がある以上、勧誘行為が違法でないとするには、その条例が違法か違憲であると示さないといけないんじゃないかな 条例全部読んでないけど、無償譲渡が禁止されてないなら、ただ...

  • 下着の使用感についてのアンケートをとっている、と称してこちらで用意した下着を渡し、一定期間着てもらう 後日、下着の返却・アンケートへの記入を行ってもらい、アンケートの対...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん