「娘が二次創作という犯罪に手を染めている」というのは「二次創作を描いている」時点では成立しないよね。
中学生の娘が漫画描きたくなってとりあえず自分の好きな漫画のIF漫画描いてキャッキャしてるとして。
仮にこれを中学にもっていって仲間内で回し読みしているとして、これも基本的にはその仲間が特定可能であり少数である場合は私的利用の範疇にとどまるとするのが一般的な解釈になっている。これは弁護士に相談してもそう。
大学のサークルでも出入り自由で不特定多数が見るとかでなく10人以下程度の特定可能な少数の団体なら問題がないとされている。それくらいなら企業も黙認するよとかではなく法解釈の面でね。
営利団体である企業が社内でやってると問題になるケースはあるけどね。
これをネットに投稿したりして不特定多数の人間の目に触れるような状態にすると一気にアウトになる。
釣り増田の「中学生の娘が二次創作をしているが犯罪ではないのか」という話においては「漫画の練習のため、趣味として二次創作を行うことは構わない。限られた仲間内で閲覧するのもかまわない。でもネットに上げたり不特定多数の人が見に来るような場所に出してはならない」と指導するのが正しい。
著作権 is GOD。あらゆる場面で守られるべきみたいなクリエイターたまにいるけど、意外に著作権が制限される=この場合なら著作物を許諾なしで使用していいですよって場面は少なくない。
わがままはオトコの罪 それを許せないのは女の罪