2023-02-02

時効意味

なんか弁護士の人まで時効意味勘違いしてるんじゃないか

領収書を無くした場合の救済措置、とかそんなんじゃないよ

永続した事実状態尊重

要するに「今どうなっているか」を尊重するために、ある程度の過去は切り捨てる、ということ

「お前30年前に結婚約束したやんけ!」

と言っても30年の間にいろんな事実状態形成される(既に結婚してるとか)のでそっちを尊重する

ただ、2年前に結婚するって言ったのに他の人と結婚してたら尊重しないかもしれない

権利の上に眠るもの保護しない

権利行使や維持のために頑張ってない奴は保護しないよ、ということ

「30年前の『なんでもしてあげる権』が出てきたから、俺と結婚してよ」

と言ってもその権利をお互いに認識していた証拠が無ければ保護しない

立証の困難の救済

たぶん領収書ってのはこのことを指してるけどちょっと違う

長期間経過すると権利本当にあったかどうか立証できなくなるから時効を作っている

「30年前にお前の親から結婚させてあげるっていう約束を貰ったんじゃ」

って言われても親ボケてから無理っていう話になる

時効個人間だけではない

例えばいくつかの犯罪にも時効があるように、例え国家であっても時効を守らないとならない

国家からといって権利の上に眠ることは許されないし永続した事実状態尊重しないとダメ

なので昔は殺人事件であっても時効があったが、流石にどうなの、ということで2010年廃止された

時効になったら権利が無くなるから時効を迎えた賠償を支払わないのは合法だけど

賠償を支払わないのは合法、というのは拡大解釈というよりは詭弁

余談だけど、殺人みたいな犯罪時効になろうが刑期を終えようが一生付いて回るような罪だけど

お金を払えば解決するような罪に対してさっさと支払わないってのはとんでもなくコスパが悪い

から支払っても「支払ってこなかった」っていう罪は付いて回りそうだから余計にコスパが悪い

後何年生きるか分からないけど、その間ずーっとこれについて言われるだろうし

この件のせいで機会損失してることも考えたらめちゃくちゃコスパ悪いと思うんだけど、そんな人が「コスパ」とか言うのは、ちょっと面白い

  • 時効になるまで逃げられ続けた被害者のお前が悪いという美しい自己救済思想が反映されたのが現体制ですね

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