そのため遺族は裁判を起こした。
約4900万円の損害賠償の支払いを命じる判決を出した。(弁護費用等は別途支払い)
http://media.wix.com/ugd/8b6c85_39db33de09bf4124aca387a6c7c037ba.pdf
自殺していない被害者に対しても、約4900万円に近い額での賠償請求権が
東電にあることになる。
まあどんなに低くても、2500万円を下回ることはないのではないか。
いま東電は、100万円で納得してくれだとか、最大限出しても200の万円が限度だとか、
そんな小銭の交渉で被害者を納得させようとしているようだ。
だが、そんな小額で納得することなど、
ならばそれに相応するだけのものを、
この判決が認めた認定事実と認定責任に従うなら、自殺していない被害者に対しても、約4900万円に近い額での賠償請求権が東電にあることになる。 ならない。論理に飛躍がありすぎ...