2014-09-11

原発事故自殺事件遺族に支払われる4900万円の意味

東京電力福島第1原発事故とそれによる避難ストレスで、

福島県川俣町渡辺はま子さんが自殺した。

遺族は東電に賠償責任を求めたが、

東電は「自殺した奴が全面的に悪い」と主張し、賠償を拒否

そのため遺族は裁判を起こした。

2014年8月26日福島地裁は、相当因果関係を認め

約4900万円の損害賠償の支払いを命じる判決を出した。(弁護費用等は別途支払い)

東電原告は、この判決を受け入れ、判決は法的に確定した。

裁判所判決は、2対8の割合で、

東電に賠償責任があることを認めている。

 

福島原発被害弁護団〜あやまれつぐなえなくせ原発被害

自死事件東電控訴断念に対する弁護団声明

http://media.wix.com/ugd/8b6c85_39db33de09bf4124aca387a6c7c037ba.pdf

福島原発被害弁護団

http://www.kanzen-baisho.com/

  

この判決が認めた認定事実認定責任に従うなら、

自殺していない被害者に対しても、約4900万円に近い額での賠償請求権

東電にあることになる。

まあどんなに低くても、2500万円を下回ることはないのではないか。

いま東電は、100万円で納得してくれだとか、最大限出しても200の万円が限度だとか、

そんな小銭の交渉で被害者を納得させようとしているようだ。

だが、そんな小額で納得することなど、

故郷を奪われた被害者にはできないだろう。

 

借りたものは返す。奪ったものは返す。

それが世間ルールであり、社会の法だ。

東電住民から故郷日常を奪った。

ならばそれに相応するだけのものを、

東電は返さなければならない。

 

  • この判決が認めた認定事実と認定責任に従うなら、自殺していない被害者に対しても、約4900万円に近い額での賠償請求権が東電にあることになる。 ならない。論理に飛躍がありすぎ...

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