この判決が認めた認定事実と認定責任に従うなら、自殺していない被害者に対しても、約4900万円に近い額での賠償請求権が東電にあることになる。
ならない。論理に飛躍がありすぎて,なんであると思ったのかすら分からない。
(「賠償請求権」は,「賠償義務」の間違いであることを前提に)
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