2014-09-11

http://anond.hatelabo.jp/20140911005605

この判決が認めた認定事実認定責任に従うなら、自殺していない被害者に対しても、約4900万円に近い額での賠償請求権東電にあることになる。

ならない。論理に飛躍がありすぎて,なんであると思ったのかすら分からない。

(「賠償請求権」は,「賠償義務」の間違いであることを前提に)

記事への反応 -
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