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2023-06-16

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嫌疑無しや罪とならずによる不起訴処分を受けた人と無罪判決を受けた人とで警察の前歴に残すかどうかの扱いを変えているのはなぜなのでしょうか?

前歴とは警察検察といった捜査機関捜査対象になった経歴のことですよね。でも捜査対象になったという点は無罪人間上記理由で不起訴になった人間共通です。また一般的な人の素朴な感覚としては無罪場合嫌疑無し(不十分でなく)等で不起訴になった場合犯罪者じゃなかったんだなという認識だと思います

これで不起訴場合は前歴に残すというのは、やはり警察としてはその人物に対して、無罪判決を受けた人と比べれば何かしら不名誉差別的認識をしているということなのでしょうか?たとえば前歴が残っていると事件に巻き込まれ場合とか何かにつけてより犯人として疑われやすくなるというような不利な点があったりするんでしょうか?

また検察上記理由で不起訴にしようとしている時に前歴が残らないようにする方法はあるのでしょうか?たとえば交通違反の略式命令場合は不服ならこちから正式裁判請求できるというような手続き保証されていますが、上記のように無罪判決を受ける自信があって検察の不起訴判断が都合が悪い場合こちらの希望強制的検察公訴を提起させるというようなことはできないのでしょうか?それともあくまで、わざと反省してないふりとかして検察起訴させる気にさせるように仕向けるぐらいしか現行制度上では方法がないのでしょうか?

 
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