2022-06-21

訴訟を起こす際、どこの裁判所に届けるか

本人訴訟でやって、一番最初に驚いたのはここ。

大体の都道府県には複数裁判所地方裁判所とか簡易裁判所とか)が、地理的に満遍なくあって、住む場所によって「管轄裁判所」というのが決められている。

というのは何となく知っていた。ウチの村にはないけど、ちょっと町に出ればある。ただ、どこが管轄なのかはよくわからない。まぁ、近い所、行きやすい所で良いらしい。

から近いのはあっちだけど、仕事場から近いのはこっち。みたいな時は行きやすい方に申立ればいいらしい。

今回、自分原告になって、この件で気になっていたのは、「相手方管轄裁判所申し立てること」のルール

かなり調べたけど、これが基本で、特殊場合のみ、別の裁判所でも申立できる…みたいに書いてある。

相手管轄か、自分管轄か。

今回、私にとってはどっちを選んでも遠いので、逆にどちらでもよかった。

なので、こちらの管轄申し立ててみた。相手被告が遠くの裁判所に来ることになるので、嫌がらせになるかと思ったからだ。

懸念は、件のルール

申し立ててみたものの、「相手方管轄裁判所申し立ててくださいね」、と突き返されるかもと思った。

結果は受理された。拍子抜けした。

聞いてみたところ、「損害賠償請求のような、金銭請求する場合はどちらでも大丈夫です」と言われた。

そうだったのか…。

昔、ひろゆきが、

日本中から訴訟を起こされて、物理的に対応しきれないから、いっそ全部無視する」と言っていて、

僕はそれを聞いて、

被告方の管轄裁判所申し立てルールなのに嘘言ってら。ほんと嘘たらこ」とか思ってたけど、

ひろゆきが正しかった。僕が間違っていたのだ。

ネットで調べてもわからない事があって、実際やって見るのは意外と大事なのかもと思った。

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