大体の都道府県には複数の裁判所(地方裁判所とか簡易裁判所とか)が、地理的に満遍なくあって、住む場所によって「管轄の裁判所」というのが決められている。
というのは何となく知っていた。ウチの村にはないけど、ちょっと町に出ればある。ただ、どこが管轄なのかはよくわからない。まぁ、近い所、行きやすい所で良いらしい。
家から近いのはあっちだけど、仕事場から近いのはこっち。みたいな時は行きやすい方に申立ればいいらしい。
今回、自分が原告になって、この件で気になっていたのは、「相手方の管轄の裁判所に申し立てること」のルール。
かなり調べたけど、これが基本で、特殊な場合のみ、別の裁判所でも申立できる…みたいに書いてある。
今回、私にとってはどっちを選んでも遠いので、逆にどちらでもよかった。
なので、こちらの管轄に申し立ててみた。相手…被告が遠くの裁判所に来ることになるので、嫌がらせになるかと思ったからだ。
申し立ててみたものの、「相手方の管轄の裁判所に申し立ててくださいね」、と突き返されるかもと思った。
結果は受理された。拍子抜けした。
聞いてみたところ、「損害賠償請求のような、金銭を請求する場合はどちらでも大丈夫です」と言われた。
そうだったのか…。
昔、ひろゆきが、
「日本中から訴訟を起こされて、物理的に対応しきれないから、いっそ全部無視する」と言っていて、
僕はそれを聞いて、