2021-04-12

○○買い取りますってチラシで訴えてみた件

バイクハンドルに『あなたバイク買い取らせてもらえませんか?』みたいなチラシがしつこく貼られていて、毎回剥がして捨てていた。

ずっと貼っ付けてると窃盗団が盗みに来るっていう噂もあるよね。あれって嘘って思う人いるでしょ?

実際に盗まれちゃったバイク仲間が4人ほどいる。どれも結構高めのバイクだったかホント可哀想だった。

まあ、それは置いておいて。

そのチラシが毎回貼られていてホントしつこい。

というか、人んちに侵入してまで貼っていくという有様。

さすがに鬱陶しいのでムカついて電話してみたら、態度の悪い奴が出てきて聞いてるんだか聞いてないんだか分からない反応をされた。

で、さらにムカついてしまったのでマイナスでも良いか弁護士立てて訴えてやることにした。

訴えられるわけないだろって思う人がここで出てくると思う。

今回訴える材料として『人の家の敷地内に入ってきた不法侵入』『不招請勧誘』『器物損壊

どれも重要なんだけど、この中で2つの素材が大きかった。

敷地内に置いてあるバイクにチラシを付けるという時点でアウトである。大抵の業者違法をしているのだけどね。

だけど、まずは入ってくんなという注意が必要。例えば『勧誘お断り』とかのステッカーが貼ってあるとか。クレーム電話をして来ないように注意している事とか。

そういのをやった上で入ってくるのは不法侵入罪の効力が増す。

そして『器物損壊

今回、器物損壊適用できたのはバイクにチラシを貼り付ける時にホッチキスハンドルに当ててきちゃってる事。

ハンドル部分に傷がついていた。

これらに不招請勧誘が加わっている為に、すんなり訴える事が可能に。

でも、コイツ全然反省しないんだよね。やってることは犯罪行為なのに犯罪だと思ってないという。

バイクのチラシをハンドルに付けるって時点でバイク関係に携わる資格すらないよ。

これ車でもやってくる奴らがいるけど、人の所有物にチラシを取り付けただけでアウトだかんね。

不招請勧誘適用できるし。

そもそもマンションであっても一軒家であっても人様の駐車場でそんな事をやったら住居侵入罪で訴えることは可能

面倒くさいからやらない人が多いけど、できれば弁護士相談してやったほうが良いと思う。

なんでかっていうと、チラシ貼ってきた時点でこいつの盗れそうだなって目を付けてきてる奴らもいる。

そんなうんこみたいな奴らから自分バイクや車を守るなら、こっちから攻める必要があるといえばあるわけです。

ホントね、人様の所有物にチラシを貼り付けるような悪徳業者は徹底的に潰したほうが良いと思うね。

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