はれのひを詐欺罪立件を視野に捜査というニュースが流れてるが、詐欺罪の知識がある人なら、「今の状況では立件困難」という認識だろう。
理由はたった1つだけ。
福岡店が着付け対応を一部とはいえ行ってしまったので、「債務の履行意志がないのに金を集めた」という詐欺罪立件の必要条件を満たせなくなってしまったのだ。
つまり、単なる民事上の債務不履行にしか過ぎない。債務の履行意志はあったようにみえるのだから。
詐欺の世界ではこういう「一部だけ履行」することで詐欺罪立件を逃れるテクニックは10年以上前からあり、オークション詐欺の世界では定番テクニックの1つにもなっている。
それでもはれのひを詐欺罪で立件するならば、福岡店の行動が会社からの指示であったことを立証することが必要になる。しかし、福岡店の店長は会社の幹部と社長に連絡が取れないことを客の前で実演していたことから、立証は困難だろう。
https://www.nishinippon.co.jp/sp/nnp/national/article/385003/
あの「てるみくらぶ」も、旅行が台無しになった件については詐欺罪が適用されていない。全ての旅行が台無しになったわけではないからだ。詐欺罪適用の対象になったのは銀行からの資金調達案件である。
福岡店の行動は、福岡の被害者の一部にとっては「神対応」だっただろうが、それ以外の被害者にとっては「警察が動きづらくなる、余計な行動」だったのだ。