2016-12-15

[] H23行政コメント

第1. 設問1

X1

パーフェクトだと思う。上位答案と比べても遜色ない当てはめで勉強になりました。

X2

採点実感に書かれた処理手順(根拠条文⇒趣旨)を守ってていいと思う。

ただ地元との調整を求める通達に触れてないのがもったいない。せっかく「通達は『関係法令』に当たらないが解釈の参考にはできる」という論述を上でしているので、ここでも一言触れておくとよかった。分かっているだけに惜しい。

第2.設問2

(1)

いいと思う。補充性については解説いくつか見てみたけど、みんな言ってることはバラバラ。

橋本博之は差止訴訟の方が実効性高いし、確認利益否定しちゃっていいんじゃないか?(その裏返しとして差止訴訟の補充性が認められる)みたいなことを言っていた。

ただ上位答案は補充性が当然認められると書いてるものほとんどだった。

(2)

橋本さんの解説曰く

(1) ①要件裁量を認める⇒②通達裁量基準になる⇒③地元同意は本件許可要件になる⇒④同意を得ていないことが原始的瑕疵になるので取消は適法

(2) ①要件裁量否定する⇒②地元同意は本件許可要件ではなく、同意要求する行為性質行政指導にすぎない⇒③原始的瑕疵がないので取消は違法

*①要件裁量を認めるかどうかは、条文の文言ではなく、刑法187条を引いて判断する

ということみたいです。これは無理や・・・。つか行手法33条とか全然的外れだったな。

違法になるケース>

(a) 要件裁量否定される場合

(b) 要件裁量は認められるけど、裁量基準通達)が合理的でない場合

(c) 要件裁量が認められて裁量基準合理的だけど、利益が均衡していない場合


上位答案の中でも12位の人がかろうじて書けてて17位の人でもうめちゃくちゃになってた。

第3.設問3

俺は鹿島アントラーズを信じてるよ。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん