パーフェクトだと思う。上位答案と比べても遜色ない当てはめで勉強になりました。
採点実感に書かれた処理手順(根拠条文⇒趣旨)を守ってていいと思う。
ただ地元との調整を求める通達に触れてないのがもったいない。せっかく「通達は『関係法令』に当たらないが解釈の参考にはできる」という論述を上でしているので、ここでも一言触れておくとよかった。分かっているだけに惜しい。
いいと思う。補充性については解説いくつか見てみたけど、みんな言ってることはバラバラ。
橋本博之は差止訴訟の方が実効性高いし、確認の利益を否定しちゃっていいんじゃないか?(その裏返しとして差止訴訟の補充性が認められる)みたいなことを言っていた。
ただ上位答案は補充性が当然認められると書いてるものがほとんどだった。
(1) ①要件裁量を認める⇒②通達は裁量基準になる⇒③地元の同意は本件許可の要件になる⇒④同意を得ていないことが原始的瑕疵になるので取消は適法
(2) ①要件裁量を否定する⇒②地元の同意は本件許可の要件ではなく、同意を要求する行為の性質は行政指導にすぎない⇒③原始的瑕疵がないので取消は違法
ということみたいです。これは無理や・・・。つか行手法33条とか全然的外れだったな。
<違法になるケース>
上位答案の中でも12位の人がかろうじて書けてて17位の人でもうめちゃくちゃになってた。
俺は鹿島アントラーズを信じてるよ。