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2009-08-11

裁判リテラシー講座 起訴猶予ってなに? ~段階的処遇について~

お久しぶりです。相変わらずの長文ですが、おつきあい下さい。

のりPが逮捕されました。今日ワイドショーによりますと、酒井法子容疑者起訴猶予の可能性が出てきたとのことです。

ですが、この聞き慣れない「起訴猶予」って、いったい何でしょうか。

検察官起訴便宜主義

起訴猶予のことを勉強する前に、検察官お仕事についておさらいしておきましょう。

昨日付けで、酒井容疑者は送検されました。つまり、身柄が警察から検察へと移されたことになります。

検察庁には検察官がいて、警察から送られてきた容疑者法律用語では被疑者といいます)に対して、

法的な視点を重視してさらに捜査を遂げ、被疑者に対する処分を決定します。

警察捜査官・取調官(現場刑事さんですね)は、法律の適用についてポカをやることがあるので、検察官がさらに検査している、というイメージでしょうか。

(後述の「罪とならず」なんて場合がたまにあることを考えると、非常に重要な役割です)

さて、検察官被疑者に対してする処分には、起訴処分と不起訴処分とがあります。

起訴処分とは、そのまんま、裁判所被告人起訴して、裁判を請求することです。

一方で、不起訴処分というのは、次のような事情により、起訴しないことをいいます。

1.訴訟条件欠缺親告罪なのに告訴がない、時効が成立している、など)

2.罪とならず(被疑事実が何らの犯罪をも構成しない)

3.嫌疑なし(被疑者に、犯罪の嫌疑が認められない)

4.嫌疑不十分(被疑者犯罪の嫌疑はあるが、公判を維持できるものではない)

5.起訴猶予起訴するのが相当でない事案である)

起訴猶予は、起訴が相当でないと検察官が考えた場合に下される処分です。

この「起訴猶予」を検察官に認めた条文があります。それは刑事訴訟法248条です。

刑事訴訟法

248条 犯人性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

このように、検察官には、起訴するかどうかを、事案に応じて判断することが可能です。

このことを、「起訴便宜主義」といいます。

段階的処遇

起訴便宜主義が認められている理由のひとつには、「段階的処遇」という考え方があります。

刑法刑事訴訟法杓子定規解釈すれば、覚せい剤を所持してさえいれば、所持の罪に罰金刑はないので、即ブタ箱行きです。

ですが、これがあまりに不当なのはみなさんもおわかりになるかと思います。

法律世界でも、「短期自由刑の弊害」という言葉で議論されています。

つまり、犯罪傾向の少ない人が、留置施設や刑務所で、他の犯罪傾向の強い人から影響を受けてしまい、

出てくる頃にはすっかり犯罪傾向が進んでいた、なんてことでは困ってしまうというわけです。

このように、犯罪を行った人の犯罪傾向に応じた、適正な処分をしよう、というのが「段階的処遇」というものです。

段階的処遇の例は起訴猶予の他にもあります。

たとえば、スーパーで食料品を万引きしたのを警備員が取り押さえて事務所まで連行したという事例で考えてみましょう。

 まず、店長警察に通報するかどうかを判断します。

常習犯や被害額が大量なら間違いなく通報しますが、少年だったり被害額が僅少だったりすればここで釈放しますよね。

 次に、警察が事件として立件するかどうかを決めます。

事件と呼ぶにはあまりもアホくさい事件なら、事務所警察官が来た段階で、帰っていい、ってことになりましょう。

 また、警察が事件として取り上げた後は、検察官送致するかしないかを決めます。

前科前歴が無かったり、素直に犯行を認めていて反省が深まった場合には、これ以上の処分が不必要ということになります。

警察官にはこの「検察官送致便宜主義」とでもいうものが認められていますが、これを「微罪処分」といいます。

刑事訴訟法246条ただし書を根拠とするもので、検察庁が指定した一定の罪について認められています。

 そして、検察官送致された後も、起訴するか起訴猶予とするかが認められているのは先ほど見てきたとおりです。

 さらに、窃盗罪の場合は罰金刑がありますので、起訴されたとしても、公判請求するか、略式請求(罰金をさっさと払ってもらう手続)するか、の裁量があります。

 裁判官は、公判請求、つまり、通常の裁判の手続になったとしても、3年以下の懲役にする場合には執行猶予を選択できます。

 また、裁判官は、再犯者については刑の長期を引き上げることができますし、検察官は短期間で窃盗罪でブタ箱に何度も行ってる場合には、常習累犯窃盗罪という罪で起訴することができます。

このように、犯罪傾向の少ない者を早く刑事手続から解放し、犯罪傾向の進んでいる者に適正な処罰を与える仕組みができあがっているのです。

蛇足ながら、微罪処分不起訴処分を受けたことは「前歴」といい、裁判を請求されて有罪判決を受けたことを「前科」といいます。

執行猶予判決も有罪判決ですので「前科」です。

刑法上、有罪判決を受けたことによる不利益は、時間の経過や恩赦で消滅しますが、警察検察データベースでは消えません。

本件で起訴猶予かどうかの判断要素

本件で、積極事情はいくつかありますので、挙げてみましょう。

有名人であり、大きく報道されることによりすでに社会的制裁を受けていること(犯人の境遇)

・使用の事実は証拠が不十分で、公判を維持できない可能性がある(=公判で否認されると立証が困難)(犯罪の情状)

・所持していた覚せい剤の量が0.008グラムと微量であること(犯罪の情状)

・これまでに前科前歴のないこと(ですよね?多分)(犯人の境遇)

・まだ10歳の子がいること(犯人の境遇)

逆に、消極事情もあります。計画的に逃亡していたこと(犯行後の情状)です。

酒井容疑者弁護人は、酒井容疑者に、これをなんとか崩すべく指示しているはずです。

「気が動転してしまって」という主張はまさにそれでしょう。

追記 不起訴処分後の処遇について

ブクマコメで指摘がありましたので、加筆しておきます。

起訴猶予をはじめとする不起訴処分は、終局的な処分です。

しかしながら、「再起」といって、再び事件を掘り起こして、新たに処分をする可能性もあります。

たとえば、窃盗の例に引き直すと、

起訴猶予後に再び窃盗を繰り返した場合、起訴猶予になった窃盗時効に掛かっていなければ、これも再起して起訴したりします。

そこらへんは執行猶予と似ている部分があるかも知れませんね。

2009-05-05

裁判員制度を問い直す議員連盟の主張が判らない 2

前の日記裁判員制度を問い直す議員連盟の主張が判らない(http://anond.hatelabo.jp/20090501004438)」では、はてブ1個と言う寂しい状態ですが、構わず続きます。

『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』はこちら。

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/21929301bf51872669470a5abd17bbeb

③「無罪」の判断をしても強制的に「量刑評議」に参加を強いられる

主権者である国民は、日本国憲法19条によって「思想良心の自由」が保障されています。多数決で決められた有罪判断の後に、「無罪」の意見を述べた裁判員が、被告人量刑に関する評議に加わるように裁判所から強制されるいわれはありません。(現在裁判員法はこの場合の裁判員辞任を認めていない)よって、評決において「無罪」の意見を述べた裁判員は、量刑に関する評議への関与を強制されないこととするべきです。

無罪・有罪」の評議の後に量刑評議になる、と言うのは確定情報じゃないですよね。もちろん、殆どの場合そうなると思いますけど。前の日記でも例に出した精神鑑定が議論になるケースで、裁判官はともかく、裁判員はそんなに割り切って判断できないのでは? 無罪はありえないけど死刑は反対とか、無期なら賛成だけど死刑にする位なら無罪とか、そういう人は居ると思う(その考え方が妥当かどうかはともかく)。

それに、大前提として「評議が2択だけで無効票を投じてはいけない」と言う決まりは無いのでは? 少なくとも今現在見える範囲でそんな事は何処にもそんな事は書いてない。増田はただの一般人なので、無効票は禁止されているのにそれが知らされていない、と言う事なら、それはそれで大いに問題だと思う。けど、ありもしないルールを前提に制度批判するのはおかしいですよね。

死刑判決を全員一致ではなく「多数決」で行うこと

 現状のままに裁判員制度が実施されれば、多数決で有罪が決まり、死刑判決が下される場合が想定されます。無罪と判断して死刑判決に反対した裁判員も、「有罪・死刑判決」に加担したことに、多大なる苦しみと自責の念を抱え続けるおそれがあります。ましてや、判決後に冤罪の疑いが強まり、救援運動が起きた時などの苦悩は想像がつきません。

4月26日放送の『NHK日曜討論』では、但木敬一検事総長が「模擬裁判でまずかったのは、時間関係で全部を多数決の評決で進んだこと。せめて、死刑判決だけは全員一致するまでていねいに評議を尽くしてやる必要がある」と発言しました。そうであれば、「死刑判決の全員一致制」を評決ルールの中にきちんと位置づけておくべきではないでしょうか。

死刑だけ特例にする人には「死刑は取り返しが付かない」と言う感情がある様ですが、無期懲役なら取り返しが付くって物でもないでしょう。裁判員が感じる負担云々と言う話に対しては、死刑以外の判決なら感じないとでも言うのか、と言いたい。

取り返しが付かないというなら、無罪はどうなのでしょう。日本刑法では一度無罪判決が確定したら、例え後から確実な証拠が出て来たとしても2度と同じ罪で裁判に掛ける事は出来ない筈。

冤罪があってはならないのと同じ様に、真犯人が罰を逃れる事はあってはならない訳で、実は有罪だった事が後で判った時の裁判員の負担は多大なものでしょう。特に、裁判員制度では「裁判官がどう判断していようと裁判員が多数派であれば、幾らでも刑を軽く出来る(無罪にも出来る)」訳ですから、プロの判断を押し切って素人判断で無罪にしてしまった、となれば、その後悔や被害者への自責の念は相当なものだと思います。

では、死刑と同様に「無罪判決も全員一致制」にすべきですか? 増田はそうは思いません。全員一致性など無用です。特定の判決だけを条件変えるのは余りにバランスが悪いでしょう。

穿った見方も付け加えておきます。『①思想信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない』の中で『裁判員候補面接時に「死刑も含む法定刑を選択出来るか」と問われた国民が、「『憲法19条思想良心の自由』に照らして、私はこの質問にお答えできません」と応答した時に「正当な理由なく陳述を拒んだ」として制裁を受ける危険があるのも問題』であり、陳述拒否が認められるべきだ、と主張していますね。これを組み合わせると、「何があろうと死刑反対」の人がその主義主張を隠して裁判官検察を欺けさえすれば、全員一致制に反対票が入って死刑判決は出ない、と言う事になりますね。死刑を済し崩しに廃止する為に裁判員制度批判を利用している、と言うのは穿ち過ぎた見方かも知れませんが、この2つがセットになれば事実としてそう言う事が可能になります。

実は『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』の中で、増田が最も胡散臭いと思うのはこの2つがセットで出てきた所です。少なくとも『①思想信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない』と『④死刑判決を全員一致ではなく「多数決」で行うこと』の両方が同時に修正される事は絶対にあるべきではない、と増田は思います。死刑に賛成するしないの問題ではなく、「裁判員制度」の(納得できない)問題修正のせいで、「死刑」の問題が済し崩しになる事は不適切だと思うからです。

裁判員裁判を受けるか否かの「選択権」が被告人にないこと

日本国憲法32条には、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」とあり、被告人の権利を幾重にも規定している日本国憲法趣旨に鑑みれば、「裁判員裁判」しか選択できない制度憲法に反します。よって、被告人に、裁判員裁判を受けるか否かの「選択権」を保障するべきです。

そもそも被告に限らず、誰にも「裁判制度の選択権」なんて無いです。

第一、選択権を行使する事に意義があると言う考えは、裁判員付き裁判かそうでないかで被告に有利不利の差異がある、と言う発想ですよね? そんな差異はそもそも有ってはいけないのであって、差異がある事を前提に選択できる様にしろ、と言うのは制度策定の発想として、根底が間違っていると思います。

⑥取調べの可視化が実現していないこと

警察官検察官が作成した調書の任意性・信用性をめぐる深刻な争いが起こることを防止し、裁判員が適切な事実認定を行えるようにするためには、取調べの可視化(全過程の録音・録画)の実現が不可欠です。現在警察庁検察庁において、取調べの「一部」について録音・録画の「試行」が行われてはいるものの、取調べの可視化の「実現」には至っていません。また、国連などから長年にわたって人権上の問題を指摘されている「代用監獄」も存置されています。

⑦公平な裁判のための条件は整っているか

 被告人のための十分な弁護活動を保証するためには、公判前整理手続で、検察官の手持ち証拠リストが開示される必要があります。また、「公判前整理手続きを担当する裁判官」と「裁判員裁判裁判官」が同一人物では、法廷に臨む裁判員裁判官情報落差は決定的なものとなり、裁判官イメージ通りに評議・評決が誘導されるおそれがあります。また、被告人捜査段階の自白強要されたものと訴えた場合には、検察官面前調書(2号調書)の採用は禁じることが必要です。

この2つは裁判員制度の問題じゃありません。裁判員の居ない裁判制度ならこの2つは関係ないんですか? 違いますよね。

唯一『「公判前整理手続きを担当する裁判官」と「裁判員裁判裁判官」が同一人物では、法廷に臨む裁判員裁判官情報落差は決定的なものとなり、裁判官イメージ通りに評議・評決が誘導されるおそれがあります』の部分は妥当な意見だと思います。

放火殺人等の「重大事件」が対象となっていること

放火殺人等の「重大事件」を裁判員制度対象とすることを改めるべきです。裁判員となった国民に、短期間で「死刑」か「無期」かの究極の選択を迫るべきでない。よって、裁判員制度対象事件から、少なくとも「死刑」に当たる罪に係る事件を除外し、軽微な犯罪から審理するべきです。

軽犯罪裁判員なんて集めてたら年間何人裁判員が必要になるんですか? 凡そ現実性のない主張だと思います。

あと4つ残ってますが、いい加減長いので、一先ずこの辺で終わります。

反応あってもなくても、12個全部書きますよ~。

ほんとは保坂議員BLOGや、この件で対立して「この問題については、私は一切譲るつもりはありません(http://ameblo.jp/gusya-h/entry-10252659453.html)」とか書いてる早川忠孝議員BLOGにもトラバしたいんですが、増田はてな内しかトラバ出来ないんですよね?

保坂議員BLOGにいたってはコメントも拒否だし。一般からのコメント拒否する政治家って…多いですね、はい。

2009-03-10

裁判員制度で誰が得をするのか?


2009年5月から施行される裁判員制度。重大な刑事事件の第一審を6人の裁判員と3人の裁判官で"事実の認定""法令適応""量刑の判断"を決定しなければなりません。そんな裁判員制度、なぜ日本でしなければならないのか、誰が得をするのか、もしかして一定数の利権の為に国民が利用されるだけなのか、反対賛成という議論ではなく、施行する事で社会がどう変わるのかをドグマメモとして言及したいと思います。 (半分パラノイアです)

そもそも、国民司法の実態を全く知らない!?

まぁ、一般的に知らないのが当たり前だと思います。「法律なんか分からない」「私には無理だよ」というのが大多数ではないでしょうか。しかも、マスコミ、特にTVや新聞報道される過激な犯罪無罪を主張する被告人、嘆き悲しむ被害者遺族の姿、少年犯罪などを見て勝手に、「最近では、変な犯罪が増えたよね~」などと思い込まされているし、悪いことをすれば、全員が逮捕され刑務所に入れられると思っていたりもする。

しかし、マクロ的に見ると全く違う。むしろ逆のロジックなのかもしれない。逮捕されたところで刑務所のキャパシティが決まっているので数パーセントしか入れられない。少年院を合わせても想像以上に少ないのが現状だろう。

それからマスコミ報道される事件というのは、万人受けする記事を書く上での選別をしているので、つまらない殺しとか、話題性のない強盗とかは一切取り扱わないし、教育上使えるものを選んでいる程度だと思われます。だから実際裁判員として法廷担当する案件はもっとえげつない事件に当たる可能性は十分にあります。

例えば、4人で銀行強盗をして帰りに仲間3人を殺したなど、マスコミでは報道していない(できない)事件を目にすることになると思うし、事件現場写真や、証拠写真、バラバラ遺体写真も見ることになるかもしれない。言うまでもないが、これもTVで見ることはできない。

裁判意外と重大事件というのは少ない?

そもそも日本というのは、犯罪率や再犯率が非常に少ない国であります。重大事件といっても年間で何百件程しかないですし、その内7割が全面自供をしているので、裁判員として法廷に参加しても、7割の確立でただ見ているだけという授業参観状態になると考えられます。国民想像している「無罪を主張している被告人」などというのは1%にも満たないですし、それがマスコミで話題になり報道されるので、人々が誤解をし勝手イメージ司法を捉えてしまっているのではないでしょうか。

しかも、裁判所で白黒決めてる訳ではない!

刑事事件というのは、警察逮捕して検察庁に送られます。そこの執務室で検事起訴するかを判断します。起訴された被告人裁判所で裁かれる流れなのですが、この時の裁判所での有罪率が99.9%と言われています。ということは、検事起訴すれば有罪。逆にいうと、犯罪者でも起訴されなければ無罪になるということなのです。つまり、裁判所で白黒を決めているのではなく、検察で有罪か無罪かを決め、裁判所量刑を決めているのです。

被害者参加は被害者の為のものではない

少し話が脱線しますが、被害者遺族が法廷被告人に質問などができるようになりました。しかし、この制度も明らかに奇妙なのです。例えば、こんなシーンを見た事ないだろうか。自分子供を殺された母親被告人を恨んで殺してやると涙してる姿を。しかし、実際にはこんなケースは希有で、殆どの殺人は身内殺人や遺族殺人ですから意味がないのです。しかも、色々時間掛けて参加しても最終的に無罪になれば被害者遺族は無残な事になります。このことから被害者参加の意味というのは私には理解ができないのです。

法廷裁判員制度をするなら徹底してやるべき!

ご存知だと思いますが、国民の殆どが裁判に興味がなく参加したがらないのが現状です。これは施行後も変わらないでしょう。なのに裁判員制度は走りだしています。検察弁護士判事政治家かも、これといって得をする組織がありませんし、国民も得をするとは思いません。

今までの司法村のあり方にガタがきているからか?グローバル化によって日本静寂してるからか?いくら考えても何の為に施行するか考えつきません。個人的には、裁判官と話ができるし、法廷の雰囲気を体感できるので前向きに参加するのでいいのですが、俯瞰的に見たときにこれといった理由が思い浮かばないのが結論です。

ここからは私の理想論なのですが、裁判員制度施行するのであれば、もっと国民司法に介入してもいいのではと思っています。今の裁判員制度だと一生に数回しか参加できないですが、国民一人ひとりが裁判員を年に1回参加する頻度にすればいいのではと考えます。確定申告みたいに。そして、取り扱う案件も幅広くし、裁判官の人事権も参加できるようにすれば良いのではないでしょうか。つまり、社会の当たり前として考える事により色々解決すると思う訳です。具体的に何が変化するのか考えて見ました。3つあります。

一つ目は、大企業は勿論の事、中小企業や個人で仕事している人でも裁判員制度で穴が開くことを前提で仕事を組み立てようとします。そのことで働きすぎの企業体系も、仕事のあり方すら変化するのでは考えます。

二つ目は、司法村の改革です。重大事件以外も裁判員制度にすることで保守的な司法オープンにできればと願います。

三つ目はは、国民一人ひとりの意識改革です。日本人は極めて傍観者的であり、お任せ意識が強く、何事にも関わろうとしません。昨今では、グローバル化日本先進国と言われていますが新興国の追随で、このままでは淘汰の可能性もあります。裁判員制度をきっかけに、銘々が少しでも自立し国全体の温床になればと妄想します。

裁判所骨の髄まで保守的な判事裁判員制度くらいでは変わらない?

ショッキングな事に、裁判官法律を調べて量刑を決めていません。判例と比較して量刑を決めているのが実態です。なぜかというと、司法村で個性的な事(判例を無視した量刑)をすると左遷やクビになるからです。冒頭で述べたように、基本的に検察が白黒を決めているようなものなので、裁判所ではセレモニーが行われているだけなのです。判事にとってノルマは絶対ですし、仕事を溜めるのはご法度勾留却下することもできない、そんなマニュアルを見ているが如く流れ作業をしている判事なので、裁判員制度くらいでは保守的な考えは直らないだろうと思う訳です。

何が言いたいかと申しますと、例え裁判員素人)が参加したとしても、3人の裁判官の内一人でも無罪に入れないと過半数でも無罪にならないことから、判事は絶対の権限を持っていますし永山基準は変わらず、保守的な形態は緩和しないのではと懸念します。

先ほどでも述べましたが、私としては、判事の人事権や重大事件以外(勾留判断とか)でも国民の監視下に入れることにより、ブラックボックス司法村の透明化、国民インセンティブ、国の温床になると考えますので、やるのであれば徹底してやるべきだと私は思う訳です。

yamalog

2008-06-30

【連載】小説ITゼネコン【第一回】

 「小説」など、大上段に構えてみたけれど、ドキュメンタリータッチフィクションエッセイを連載する。

俺の名は鈴木本太。すずきポンタ、もちろん仮名だ。これから出てくる人物、企業、団体、製品名等についても、架空のものであり、偶然現実の名と重なっていても他意があるわけじゃない。米合衆国オバマ氏と福井県小浜市とが関係ないのと同様だ。

 俺は32歳監査法人勤務だ。この業界ではイケてるほうじゃない。だって、システム監査を担当としているくらいだ。システム監査を低くみてるわけじゃない。俺の身長は・・、俺のことはどうでもいい。興味を持たないで欲しい。この話の主人公国産メインフレームコンピュータとそれを構成する企業レガシーシステムなんだ。俺は、狂言回しに過ぎない。「北斗の拳」の真の主人公は「北斗神拳とそれを中心としたヴァイオレンス」であったと記憶する。いや、主人公ラオウだっけ。まぁ、ラオウが倒れた後の「北斗の拳」が面白くないのと同様、俺の人生はたいして面白いものではない。

 今回の舞台はB銀行だ。俺たちのクライアント。TVドラマか何かの影響か、俺たち監査法人は、客先の不正を暴く行政官みたいな仕事振りをしていると誤解している友人もいる。あくまでクライアントお客様から対価をいただいて、仕事をさせてもらっているサービス業なのだ。だから、ぜんぜん、上から目線ではなく、普通の客商売だよ。俺は提供するサービスを売るセールスマンも兼任しているんだ。営業担当者はいないからね。そりゃ、エンド・ユーザにマイ・カーや呉服を販売する営業とは、少し趣きも違うだろうけど、お客様あっての商売。

 国税庁検察庁とは立場が全然違う。銀行の人と話をすると、やはり、国税検査官の中には、高圧的な態度の人もいるらしい。背中にしょっているのが、徴税だから調査権があるからね。でも、やたら、高圧的な人は新米検査官に多くて自信の無さの裏返しだろうとのこと。むしろ、しょぼくれたおやじさんが、ひょいと指摘をする事項の方が怖いそうだ。

 銀行をはじめとした金融機関には、金融庁検査というものがあって、そこからも検査官がやってくる。金融庁は、金融機関に対して、業務改善命令から、免許の取り消しにいたるまで、大きな処分裁量をもっているから、銀行にとっては大きな存在だ。貸出債権が適正に管理されているかを検査する資産検査官、事務が適正な手順に則って行われているか、不正がないかを調べる検査官など、担当も分かれているようだ。システムについても専門の検査官がいる。最近は大手銀行合併にともなうシステム統合で、おおきな障害が起きたことから、金融庁システム検査にも大きく目を尖らせている。

 ITガバナンスの適正さ(システムを運営する組織、規定が整っており、正しい手順に基づいて運営がされているか)や、個人情報の管理が十分か、データの参照権限や手続きについて適正な扱いをおこなっているかなど。これらが、金融庁によるシステム検査の調査ポイントの一端である。監査法人によるシステム監査とも重なる部分は多い。ただし、見る立場が違うので切り口は違う。俺らは、処分や免許・許認可が目的ではない。クライアントシステム運営が適正にされているか否かということを軸として、あくまでクライアント経営の適正さ、透明性に関する評価・助言を行っている。だから、コンサルティングマインドも必要だ。勿論、不正を隠匿したり、促したりする助言は駄目だ。

(つづく)↓第二回

http://anond.hatelabo.jp/20080701191148

2007-12-21

BIG MOUTH part.2

ズバリ言うわよ お前はズバリ言うなと 出ずっぱりでいばる理由など

思い出せない不快占い師 そもそもありゃ脅しの裏返し

誰でもある不安や猜疑心の弱さにつけこむ まるで詐欺師

野放しかよ即起訴しろ検察庁 あいつこそ天中殺を

くらっちまえば良いのにねぇ また仕切られたがりが多いご時世

でっけえ声なら何だっていいみたい 先生の機嫌うかがうガキみたい

なら負けじとオレも叫びたい いーかげん目覚ますべきだテレビ

一斉に手の平返し毛嫌いし始める時さえ近い なぜなら……

聞き飽きたぜ お前のでけぇ口

聞き飽きたぜ お前のでけぇ口

聞き飽きたぜ お前のでけぇ口

2007-11-11

[]日本官僚

読み:にほんのかんりょう

日本において行政の中枢をになう中央省庁なかでも上位の役職にある人々を指す。通常、国家I種をパスし、キャリアとして入省した人々である。彼らは出世競争により一部が高級官僚となり、最終的に一人の事務次官を生む。さらに、その経験者から各分野のトップが生まれる。基本的に東大法卒である。

内務省

内閣官房副長官(事務担当)は各省庁の官僚トップが出席する事務次官会議主催する、官僚の頂点の一つである。慣例的に旧内務省系の事務次官経験者から任命される。

二橋正弘
内閣官房副長官(事務担当)。東大法卒、自治省静岡県副知事、自治事務次官
瀧野欣彌
総務事務次官東大法卒、自治省
峰久幸義
国土交通事務次官東大法卒、建設省
江利川毅
厚生労働事務次官東大法卒、厚生省内閣府事務次官、日興ファイナンシャルインテリジェンス理事長
司法官僚

司法を司る国の機関は三権分立精神により独立性が高い独自の体系を持ち、法層界の頂点を形成する。

島田仁郎
最高裁判所長官東大法卒、判事
竹崎博允
東京高等裁判所長官東大法卒、判事
但木敬一
検事総長東大法卒、検察庁
樋渡利秋
東京高等検察庁検事長。東大法卒、検察庁
小津博司
法務事務次官東大法卒、検察庁
吉村博人
警察庁長官東大法卒、警察庁
外交官

他省庁と違い他国にて活動する外交官にはさまざまな特権が与えられ、また、国内の政治力もおよびにくい。さらに、大国の大使ともなれば政治家に勝る発言力が生ずる。

加藤良三
駐米大使東大法卒、外務省
野上義二
駐英大使東大教養卒、外務省
谷内正太郎
外務事務次官東大法卒、同院、外務省
その他

退官後は銀行企業、団体等の幹部となり、財界の一員となる。

津田廣喜
財務事務次官東大法卒、大蔵省
佐藤隆
金融庁長官一橋経済卒、大蔵省
北畑隆生
経済産業事務次官東大法卒、通商産業省

独特の地位をもつ。

羽毛田信吾
宮内庁長官
増田好平
防衛事務次官東大法卒、防衛庁
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