2024-07-29

   主文  本件特別抗告棄却する。

        理 由

   なお、職権により判断すると、

    50代の警部補が中心になってやっている上に、人工知能人工衛星を使う、50代の警部補は、すぐ転倒する、佐藤という者は、実は、平成24年10月18日の、

  越谷支部裁判ときからさいたま地裁を暗躍していて検察官山田朋美も、佐藤存在を知っていた、平成29年3月29日頃より東大法学部におり、平成30年の

   蚊の出る時期に、志村3丁目のマクドナルドに出てきた後に、児童遊園に移動し、何かを言っていたがすぐに引き上げた。その後も、法律は作って使うものである、などと、意味の分からない

  抽象的な説明しかせず、以後、全く意味不明であること、稲泉健一のようなガードマンがいる場所で、全国的ものを教えているだけの卑劣存在であること(ガードマンがいなかったら何も

   できないクズであること)、法律を教えているのは、既に人生が終わったと思っている30代、40代相手であり、活用している若い者には何もしていないと認められること、

  出来上がったことを教えているだけで全く無内容であることからすると、糞であることは明らかであって、何ら改善していないことは明らかである。よって、被告人らを死刑にするとした原判断は正当

  であり、主文のとおり決定する。

                            裁判裁判官    富澤佳代子

                               裁判官    深川恵李

                               裁判官    斎藤荘来

                               裁判官    今崎幸彦

                               裁判官    近藤宏

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