なぜこんなことがわかるかというと、東京都がコラボの言い分を認めるためには東京都が名前を知る必要があるから。
それにそうしないと次の部分で矛盾する。
それだと拒否ってあとから出てくるのは矛盾する。拒否したことにした。当然東京都がそうさせた。そうしないと整合しない。
ついでに次に不正会計をしていることがわかる。
Colaboは、若年被害女性支援のためにはどのような費目の支 出が必要かを示すことが重要であると考え、人件費以外の経費もバランス良く支出と して計上するために、人件費は一部のみ委託経費の支出に計上していた次第で す。
次にこの領収書の提出を拒否したことにしたのは最初から不適切だから。東京都も確認して無理だとわかって拒否したことにした。なぜか。その名前自体が不適切だから。
次に領収書を見れば女性の住所がわかるという。しかしタクシーの領収書に住所は書かない。よくみると声明は名前さえ知ることができれば住所がわかると書いている。
つまりこの領収書の名前は仁藤夢乃しかない。さらに自分が相談女性から相談を受け、タクシーで自宅に帰ったことにして公金を横領した証拠だから。