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2024-02-17

警察書類送検(送付)と付される意見について

暇空茜さんがColaboに名誉毀損を行ったとのことで書類送付されたそうだ。

書類送付自体警察捜査を行った場合必ず行われるもので、かつ名誉毀損親告罪であり警察自ら捜査したのではなく被害届等に基づいて捜査したものであるので、この情報自体自体に特段の意味はない。

ただ、警察検察書類送付する場合処分について意見を付すことになっており、それが「相当処分」だったということで話題だ。(付さなくても良いが原則として付される)

書類送付に付される意見の種類

4種類となっている。ただ、あくま警察意見であり検察はこれに拘束されない。

厳重処分

起訴すべき

相当処分

判断検察に委ねる

寛大処分

起訴猶予(犯罪事実はあるけれども起訴有罪を求めるまでではない)とすべき

しかるべき処分

起訴犯罪事実なし・不十分)とすべき

検察官の受け止め

重要なのはここからだ。

検察警察意見に拘束されないとは言っても、最終的な見解ほとんどの場合同じとなる。

ほとんどの場合厳重処分起訴されるし、寛大処分しかるべき処分場合は不起訴となる。

では相当処分ではどうか。実はこれは五分五分、ではない。検察官はどのように受け止めているか

https://www.authense.jp/keiji/column/333/

記事執筆した弁護士 高橋 麻理

慶應義塾大学法学部法律学科卒業司法試験合格後、検察官任官。約6年間にわたり東京地検大阪地検千葉地検静岡地検などで捜査公判を数多く担当検察官退官後は、弁護士キャリアチェンジ

(略)

まれにではあります警察意見は「相当処分」であっても、捜査の結果、公判請求するということもありました。

そう、相当処分場合起訴公判請求)されることはほとんど無い。西武ライオンズ山川穂高選手も相当処分とされ、起訴されなかった。

そりゃそうだ。警察が自信を持って「こいつ確実に有罪ですよ」と言えなかったものを、検察官が覆すなんてそうそうできるわけがない。検察段階で新たな証拠でもでてきたら話は別だけどね。

無罪となる起訴を嫌う検察官(ひいては国民感情から当然の帰結で、これが有罪率99.9%の司法を支えている(有罪にならないもの最初から起訴しない)

余談

警察意見起訴率との関係を調べたらいい論文が書けそうだけど公表データからは難しそう

追記

https://twitter.com/shiomura/status/1758488439719420237

塩村あやか💙💛🐾参議院議員(りっけん)@shiomura

「暇空茜」名乗る自称ユーチューバー書類送検 Colaboの名誉毀損容疑

ようやく…ですね。

https://sankei.com/article/20240216-KZ7YOH3WYFLZRHZA235AXGLESY/

@Sankei_newsより

立憲民主党の塩村議員。ご自身現在中央大学法学部通信教育課程に在学中であり、また立法府国会議員がこの物言い

一体何がようやくなのか。

書類送付や相当処分意味がわからないなら法学部で一体何を勉強しているのか、意味がわかっていってるなら誘導しようという意図が見え見えで度し難い。これが立法府人間のやることか。

 
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