はてなキーワード: 法律行為とは
兄の配偶者(以下、甲)の死亡後に義父が死亡した場合、甲の代襲相続人である子A・Bと甲の妹の3人で遺産分割をすることになる。
通常、未成年者が遺産分割協議をする場合には法定代理人である親権者が代理することになるが、その代理行為が利益相反行為に当たる場合には特別代理人を選任する必要がある。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_11/
A. 利益相反行為とは,法律行為自体や外形からみて,親権者(後見人)の利益になるが未成年者(被後見人)にとっては不利益になる行為,又は親権に服する子の一方には利益になるが他方の子にとっては不利益になる行為のことをいいます。具体的には,
このケースでは兄がA・B双方の法定代理人として遺産分割協議を行うことになるが、そうなると上記2に該当するため、特別代理人を選任する必要が生じてちょっと面倒になる。
義父にしっかりとした遺言があり弁護士なりが遺言執行者に選任されていれば遺産分割協議を行うことなく遺産相続が出来るので、手続きはスムーズになるでしょう。
債務者が債権を害することを知って責任財産を逸出した場合には債権者は詐害行為取消権によりその債務者の法律行為を取り消すことができる。こういう制度がある国で、ネットの糞絵や違法動画があること自体が、制度的実定的政治的に相容れない。
債務者が債権者を害する行為をした場合、それを取り消しうるという制度をもつ社会が、たとえ形骸にせよ、何らかの醜悪極まりない概念や心象を類推させるものを容れているということが社会論理的には矛盾。
こういう美しい制度をもつ社会は、勿論、事実を完璧に認定するという美しさも持つはずであって、そこに糞絵や違法動画があることは明白なので、今の日本は統合失調症、分裂病的。