2017-01-20

http://anond.hatelabo.jp/20170120122322

兄の配偶者(以下、甲)の死亡後に義父が死亡した場合、甲の代襲相続である子A・Bと甲の妹の3人で遺産分割をすることになる。

通常、未成年者が遺産分割協議をする場合には法定代理人である親権者代理することになるが、その代理行為利益相反行為に当たる場合には特別代理人を選任する必要がある。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_11/

上記サイトより抜粋

A. 利益相反行為とは,法律行為自体や外形からみて,親権者後見人)の利益になるが未成年者(被後見人)にとっては不利益になる行為,又は親権に服する子の一方には利益になるが他方の子にとっては不利益になる行為のことをいいます。具体的には,

1.夫が死亡し,妻と未成年者で遺産分割協議をする行為

2.複数未成年者の法定代理人として遺産分割協議をする行為

このケースでは兄がA・B双方の法定代理人として遺産分割協議を行うことになるが、そうなると上記2に該当するため、特別代理人を選任する必要が生じてちょっと面倒になる。

義父にしっかりとした遺言があり弁護士なりが遺言執行者に選任されていれば遺産分割協議を行うことな遺産相続が出来るので、手続きスムーズになるでしょう。

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