はてなキーワード: 公然とは
これを、わりと政治ネタに反応している方まで言っているを目につくのだけれど、どうしてかと思えば、原因となった問題からもう35年とかたってるからなんだな。
上の世代は知ってるから当たり前だと思ってるけど、下の世代は規制後しかしらないから、当時何があったか知らないんだとわかった。
ロッキードと言うアメリカの飛行機屋が、新作飛行機が売れなかったからと言って各国の政治家に金を賄賂をばらまき買わせたと言う事件。
収賄で当時の首相田中角栄ほか大物政治家がごそっと逮捕される。
当時は不動産などもやっていたリクルートが不動産開発で目を付けた土地の規制解除等を目的として多数の政治家に未公開株を配った事件。
当時は暴力団の公然経済活動を行う組織の一つであった東京佐川急便と大物政治家が共存関係にあった事件。
金丸信は東京佐川急便を通じて今で言う反社会的組織をコマとして動かしていた一方で、政治献金も受け取っており、最終的に内閣総辞職に追い込まれた。
政治家個人と企業が献金等を通じて近くなりすぎ、共依存関係になると問題が大きいとして、企業政治献金が勤仕されるという経緯がある。
一度政党や政治資金管理団体が受けろという事になったわけだ。これはそれなりに効果があって、ここまでエグい、企業献金が関わる汚職事件はその後しばらくは起きていなかった。
ただ、それがパーティー券という形で迂回される事態になっており、それがエスカレートした挙げ句、裏金として流通していたというのが今回の話で、
政治資金規正をしたら汚職が大きく減ったのだが、その迂回方法があって規制に穴が開いていたのでまた問題が発生した、と言う事で、このような規制逃れは辞めるべきだ、という話になっていると言うのが今の話。
ちなみに、政治資金の質は、特に大企業はコンプライアンス遵守のため大きく様変わりしている。
大抵の大手企業は、主な政党全てに、法律で許容される限度額を目安に均等に政治献金を行っていて、それは多くは「社会貢献である」と答えている。
こう言う横並びの状況の中で、パーティー券の購入は数少ない政治家個人にアプローチできる手段になっている面があって、企業は頼まれたら断れない場合も多いと思われ、
献金している大手企業は冷めた目で見て、さっさと規制してくれた法が面倒がないと思っている。故に、政治家側が資金源がたたれるため、ジタバタしている面がある模様だ。
特定地域の、(児童)買売春を中心とした風俗情報の提供及び交換を目的として掲示板を開設した被告人が、同掲示板に児童ポルノ画像が貼付さ
れたことを知りながら、敢えて削除せずに放置しつづけた事案につき、「本件掲示板を開設して、…不特定多数の者に児童ポルノ画像を送信させ
て本件ディスクアレイに記憶・蔵置させながら、これを放置して公然陳列した」として、被告人に児童ポルノ公然陳列罪(正犯)の成立を認めた。
被告人が児童ポルノ画像を投稿するための掲示板を開設し管理していた事案につき、「同掲示板は違法な児童ポルノ画像データを掲載させること
を目的とし、被告人は、その開設により、投稿者らが、同掲示板を使用して不特定多数のインターネット利用者に対し児童ポルノを公然と陳列する
犯罪行為に及ぶことを十分に認識した上で本件電子掲示板を開設したのであって、その開設行為は、投稿者らによる児童ポルノ公然陳列罪の犯
やっぱ怖いすね児童ポルノは
頭ではそう理解出来てるけど (他人を尊重できない人間が、尊重されることを望んではいけない)、
明確に『お前の知能で考えたことはまともじゃないので従いなさい』って腹の中では思ってるよ
我が身が可愛い以前に、頑張って生きている人を面と向かって蹴り飛ばすとか、人生全否定とか、フツーは出来ない
というかどんなに露悪ぶったりイキってても、面と向かってリアルで言えないでしょ、おそらく増田もね
現実で仕事に思い悩むセックス産業の女性と面と向かったとしても、
"こう言う行政サービスあるんだってー" とか "こう言う仕事もあるよー" くらいは、わざとらしく言ったとしても、
相手が、『えっ・・・なに?』って反応を示したら、そこでやめると思います
必死に自分で生活を立てようとしている彼女たちをがんばったねって肯定し尊重するフリをすると思います
(即時取得)
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
(盗品又は遺失物の回復)
第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
その買取業者はまぁまず悪意または有過失なので、そもそもそれらの動産を即時取得しない。
売り払われた物が老婆の所有物では無いことは一般人並の注意力ですら容易に気付けたわけで、まして古物買取商が気付かないはずもない。
したがって、193条194条の話をするまでもなく、それらの物の所有権は依然として増田にあり、増田はタダでその業者に引渡しを求めることができる。
曲がり間違って即時取得が成立したとしても、支払うべき代金は「占有者が支払った代価」つまり老婆からの買取額2万円までであり、販売価格10数万円ではない(194条)。
そしてこれらは基本的には民事の話なのだから、警察を呼ばれたからといって、あの怠惰な警察がその古物商に味方するはずもない。
二次創作についてガイドラインが出てなくて許可取りしてなくても「自己責任でどうぞ」と「あくまでその行為をそそのかすことになる」言動をとる人たちがいるが、
この根拠を親告罪であることに求めているなら、それは上記で列挙したような器物損壊や名誉毀損に対しても「自己責任でどうぞ」と言ってよいとするのと同じだ。
物を壊す、人を侮辱するというのは典型的な「非倫理的なこと」平たくいえば「悪いこと」だ。つまり「悪いことをそそのかしている」ことに他ならない。
悪いことをしようとしている人に対してかけるべき言葉は「自己責任でどうぞ」ではなく「自分で責任をとれたとしてもやるべきではない」だろう?
某増田へのブクマで「私的自治の原則」を挙げて反論した気になっている人がいるが、親告すれば罪になりうる内容の二次創作は刑法犯としての性質を持つものなのに、民法の原則を挙げるのはちゃんちゃらおかしい。
「犯罪行為に対してはその被害者が赦していることが起訴しない絶対的な理由にならない」というのもまた法学のきほんのきだと思うのだが…。
創作の「意義」とやらを掲げて、非親告罪としての権利者が認めているか不明な二次創作の実行を擁護するなら、刑法175条にふれるわいせつ図画にも意義がないとはいえないでしょ。あるいはそれと比べ「二次創作」の方がどれだけ意義で勝っているといえるのだろう?
創作の意義を云々するなら、ストリップも文化的意義がないとは言わせないぞ。でも過去に上野のストリップが公然わいせつで捕まったな(これは、、被害者=劇場の観客が許していようが起訴しない理由にはならない例でもある)。
意義なんて曖昧なものを掲げるほうが、かえって法律上の不条理を浮き彫りにしてしまう。あるいは、二次創作の方がわいせつ図画やストリップより意義が大きいとみなされているから、後者2つと違って親告罪とされているのだろうか?
どれも「表現」には変わりないはずなのだが、その意義に差があるとでもいうのだろうか?どうせ、いやらしい方が意義が低いはずだみたいなステレオタイプにあてはめて判断しているだけで、理路整然とした説明は出来まい?
身もふたもない言い方すれば、自分たちの大好きな二次創作だから「好きだから意義深いはず」って信念だけだよね。それ、無修正エロ漫画が好きな人だって同様に思ってるはずだけど、(少なくとも創作側は)悪いことだと認識して我慢してるんだよ(読者側はしらん)。
結局この複雑な状況に出すべき結論は「お上が法律で違法と言っている」ことをそそのかすのは悪いことなんだよ。「自己責任で」と枕詞をつけることが免罪符になるわけでもない。
その証拠に「自己責任でなら無修正で性器ぱっくり図画出していいよ」「自己責任でストリップ劇場開いていいよ」って言うのははばかられるだろ?そういうこと。
スーファミの試作機がネットオークションに出されて話題になっているが、一部では任天堂がその気になれば所有権に基づき試作機を取り戻せるのではないか、と指摘されている。
当方は法曹でもなければ法学部卒でもないが、民法の教科書を読む限りは、任天堂は遅くとも2015年11月23日にはスーファミ試作機の所有権を失い、試作機占有者が正式に所有者になっているのではないかと推測する。以下、条文の当てはめを示す。
占有者の所有の意思(自主占有)はいつ発生するか。この発生時期が取得時効の起算点になるため重要である。
試作機の使用貸借の終了により代理占有関係が消滅しても、任天堂は試作機をなおも代理占有し続ける(204条第2項)。他方で学説は、占有代理人に「自己のためにする意思」も存在するときは、占有代理人において他主占有に加えて自主占有も併存しうるという(潮見佳男 民法(全)(第2版)(pp.245-246))。これに合わせて、所有の意思の有無は、占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断される(最判昭45.6.18)という判例理論を考慮すると、試作機返還債権の消滅という占有権原の性質の変化から、占有代理人には他主占有に加えて自主占有も併存し、この債権消滅日を取得時効の起算点と自分は結論した。
(追記)
ブックマークコメントの指摘の通り、所有の意思が占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断されるならば、試作機返還債権が時効消滅しても占有取得の原因となった客観的事実は変わらないのだから、引き続き占有代理人には所有の意思なしと考えるべきかもしれない。
しかしその場合、占有権原(使用貸借契約)に起因する債権(試作機返還債権)が全て消滅時効にかかってもなお任天堂が永遠に代理占有し続けうるということを意味し、法的な不安定性を社会にもたらしうると思う。別の解釈として、試作機返還債権を本人(任天堂)が行使せずに時効により消滅させたことを、黙示に代理人に占有をさせる意思を放棄(204条第1項第1号)したと位置付け、任天堂の代理占有が消滅し占有代理人から他主占有が消滅した、こういった具合に法律構成することができるかもしれない。但し、ざっと調べた限りこれを支持する判例や学説は見つけられなかった。
もっとも、オークション売主の言動を見る限り、ゲーム開発会社に勤めていた父親が退職の記念に持ち帰った試作機を相続により承継した子息が売りに出した、こういった経緯が目に浮かぶ。この場合、退職により父親が持ち帰った日にゲーム開発会社(占有代理人)は占有物の所持を失うことになり、任天堂の代理占有は消滅する(204条第1項第3号)ので、退職日が取得時効の起算点になるだろう。また、ゲーム開発会社が解散して試作機が外部に流出した場合は、同様の理由でその流出日が取得時効の起算点になるだろう。いずれにしても、取得時効の起算点は1995年11月22日よりさらに遡る可能性が高い。
この少し前に話題になった、日本マクドナルドの社内研修用ニンテンドーDSソフトの「クルトレ eCDP」について、同社が所有権を失うのはいつか。以下に示すように、遅くとも2039年頃にはマクドナルドはクルトレの所有権を失うだろう。
まず、スーファミ試作機の考察から、取得時効の起算点の特定のために、占有者の所有意思の推定(186条)を所有者が覆せなくなる日はいつかが重要になる。その日は、フランチャイズ店からクルトレが外部に流出しマクドナルドが代理占有を失った(204条第1項第3号)日になるだろう。この日からクルトレ占有者の所有意思の推定(186条)をマクドナルドは代理占有を根拠に覆せなくなり、取得時効が起算される(162条)。
クルトレが外部に流出した日はいつかはケースバイケースであろうが、報道によるとマクドナルドは2018年までクルトレを研修に使用していたとのことなので(ttps://www.j-cast.com/2024/03/27480390.html)、遅くともその翌年の2019年に外部流出したと仮定してよいだろう。
すると2019年の20年後の2039年に取得時効か成立し(162条)、クルトレの占有者は正式に所有権を取得する。その反射的効果としてマクドナルドは同所有権を失う。
(使用貸借)
第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
第185条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
(期間満了等による使用貸借の終了)
第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
外国人排斥が中国、日本、インドの「経済的苦境」を引き起こす:米国大統領バイデン氏 - Times of India
インドは排外主義的ではなく、最も歓迎的な国の一つ:S・ジャイシャンカール外務大臣 - エコノミック・タイムズ
S・ジャイシャンカールは、ジョー・バイデンによるインド経済に関する「外国人嫌い」発言に反論し、市民権改正法を擁護し、偏向メディアを批判し、モディ首相のリーダーシップを称賛した。また、多様な社会に対するインドの開放性と、公正なグローバル・シナリオの重要性を強調した。
S・ジャイシャンカール外相は、ジョー・バイデン米大統領がインドを「外国人嫌い」と表現し、経済的に問題を抱えていると言われる国々とグループ化していることを否定した。
「まず第一に、我々の経済は停滞していない。「インドは常に......インドは非常にユニークな国だ......世界の歴史上、非常にオープンな社会だったと言える。
ジャイシャンカールはまた、ナレンドラ・モディ政権がこのような歓迎を促進する法律を制定したことを挙げた。「CAA(市民権改正法)があるのは、困っている人々に門戸を開くためだ。
大臣はさらに、CAAに批判的な人々を叱責した。「CAAのせいで、100万人のイスラム教徒がこの国の市民権を失うことになると公言した人たちがいます。「なぜ彼らは責任を問われないのか?誰も市民権を失っていないからだ。
彼は、"非常にイデオロギー的 "な西側メディアの一部が、グローバルな物語を形成することを望んでおり、それゆえにインドを標的にしていると述べた。
「それは、自分たちが世界の物語をコントロールすべきであると常に信じている層である。
「彼らは多くの場合、政治的情熱を公言している。「彼らはインドの他の政党を公然と支持している。彼らは具体的な問題に首を突っ込み、立場を取ってきた。もし彼らがコメントや判断を下すのであれば、それがどこから来たものなのかを認識して受け止めたい。つまり、客観的な判断ではないのです。彼らは、今起きていることに利害関係があると公然と宣言している人たちだ。何が起きているのかに自分たちの役割があると信じているのだ。
このような流れから、報道の自由に関するインドのランキングの低さは、政治的な打撃であると大臣は述べた。ガザでの戦争に対するアメリカの大学での抗議行動を "示唆に富んでいる "と称し、"インドで運動が起こるたびに、大衆にどう対処すべきかについて多くの講義を受けた "と述べた。「今日のテレビの映像を見てほしい。つまり、大げさに言えば、彼らが何を説き、何を実践し、何を意図し、何を客観視しているのか、あるいはしていないのか。それが現実だと思います。だから、これは公的機関やシンクタンクの報告書だと言うかもしれない。別の手段による政治だ。だから、私はそれを認識し、それを告発する」。
パキスタンでの標的殺害をインドのせいにする報道について、彼はこう述べた。統計的に、テロリストが大勢いるところでは、何かが起こる。今、彼らはテロリストの産業というものを作り上げている。
大臣は、ナレンドラ・モディ首相を一生に一度の指導者だと評した。2015年から2018年まで外務次官を務め、2019年に外務大臣に就任したジャイシャンカール氏は、その信念から外交官を経て政界に転身したのだと語った。
何が辛いか。お見合いで特に感じることだが「自分は選ぶ側」という姿勢が顕著な人が多い。「自分は選ぶ側」という言葉だけ聞けば正しく聞こえるかもしれない。自分が判断するという意味では実際正しい部分はある。でも、人間関係構築の段階でこの考え方でいられると正直きつい。婚活だって人間関係を作る場面だから。自分のパートナーになるであろう人を、まるで自分が王様かお姫様であるような立場で「選ぶ」なんて上から目線の考え方は僕から見ると「あなた何様ですか?」と思う。私だってあなたと同じように人格や感情を持っている同じ人間だ。格下だと思うのはあなたの自由だけど、傷つけるような言葉を投げかけたり、貶したり、公然とあざ笑って、人の心を傷つける権利はない。婚活だと少なくない金額がかかるので(相談所によるが入会金10万とか20万、さらに月額約1万円)、サービスを受ける側だと思ってるのだろうか。あなたは相談所にお金を払っていたとしても、僕はあなたからは一銭も金なんてもらってない。相談所の婚活はカウンセラーが全部何でも下駄を履かせてやってくれるわけではないし、ショーケースに陳列された商品を品定めするような目線で生身の人間を判断することに違和感ばかりを感じて。僕だって人間なんだ。お茶代のお礼を言わない女性はそれなりにいる(お見合いの際のお茶代は男性負担が相談所のルール)。ただ、相談所のルールがそうさせてるだけで、相手の女性が個人的にお茶代を男に負担させる権利を元から持っているわけではない。今まで会った大抵の女性はそこを履き違えているように見えた。僕の担当カウンセラーさんが言うには相談所に来る人はそういう「相手を選ぶ意識でいる人」が大半で(男女ともにだが女性に比較的多いとか)、その多くが婚活を難航させていると言っていた。相手を選ぶ意識でいると仮に交際に至っても関係構築ができず、当然成婚に発展することもないらしい。そりゃ、そうだ。
ネットやYouTubeでよく「相手を減点方式で見る人は婚活では厳しい」と見るけど、あれは「自分は選ぶ側」だからそうなるのだと思う。自分が経験した範囲ではあるけど、そういう人ほど本人もパッとしない。でも何故か上から目線で相手を眺めている。年齢はみんな平等に重ねるのだから婚活に長く時間をかけるほど自分の賞味期限だって落ちるし、それに、自分が良いと思う人は他の人から見ても良い人である可能性も高いから、プライドが高いのは結構だけど「いい人がいれば結婚したい」と鷹揚に構えているだけでは良いチャンスなんて逃してしまうと思うだけど。
僕は相手を選ぶことはしなかった。僕を選んでくれた人に対して一生懸命尽くそうと思ってデートした。正直、自分を選んでくれたというだけで嬉しかった。自分の結婚に対する想いを伝えてミスマッチを早めになくそうとしたし、自分の経歴や仕事に対する思いを話して、価値観の相違が早めに分かるように配慮した。別にプレ交際を断られてもいい。断られたなら、それまでの関係だったということだ。でも、実際にはプレ交際を断られることはなかった(全てこちらからお断りさせてもらった)。僕にお見合いを申し込んでくれた人は、入会1ヶ月の時点で100名程いたけど、その中から自分の条件に最も合う方とお見合いした。プレ交際は5人ほど。そして、ついに昨日成婚退会できた。活動期間は6ヶ月くらいか。嬉しいの極みだ。自分にはもったいないくらい心優しくて思いやりのある女性だ。嬉しい。
・追記
自分も説明が下手だったかもだが、お見合い申込みをくれた100人全員とお見合いするのは時間的に無理だし(基本土日にだけやる)、結婚は1人としかできないので、選んでいると言えば言葉の上ではそうなるよ。ただ、「お前も100人から選んでるじゃん」と言われても、それは細かい言葉尻を捉えてるだけ…と思ったかな。
僕が言いたかったのは「自分も選ばれる側」という意識のない人がいることで、そういう人に限って一人称でものを言う傾向にあるということで、お見合いの席で相手の気持ちを考えずに不躾な言葉をわざわざ言ってきたりするのが嫌なんだよね。酷い人になると、お見合いの席でプロフに書いてることをわざわざ嘲笑ってきた人もいた。何で申し込んできたんだよと思ったけど。「この人ちょっとな」と感じたとしても、相手だって自分と同じ気持ちを持った対等な人間なのに何故そんな傷つけることをするのか本当に分からない。それに無理だと感じたらカウンセラーさんにお断りを伝えればいいだけなのに。そんな最低限の相手に対する気遣いや配慮ができない人だから一人称でものを語るし、いざ良い人が現れたとしても「選ぶ側」という視点しかないから関係進展しないんだよね。自分も選ばれる側だと思っていないし、立場を客観的に見ることもできていない。うまく言えないけど、そんなこと。伝わったかな?
この間のお嬢様ずんだもんの件でも思ったけど、女の中には人のファッションに厳しい奴がやたら多い。
この間、大学の女友達がとある講師のファッションをめたくそdisっていた。
曰く、「あの歳であんな丈のスカートを履くのはあり得ない」「だれが中年のふくらはぎを見たいと思うんだよ」「あのファッションは許せない、年相応の格好をしてほしい、見ていて不愉快」等など凄まじい剣幕だった。
どうも、ある種の女は人のファッションに対して並々ならぬ情熱を燃やし、自分の中の規定のファッションから外れている者に対してイライラを通り越して義憤を感じているようである。
無論、ドレスコードがある場所で場にそぐわない格好をしたり、公の場で公然わいせつにあたるような格好をするのは論外だろう。
ただ男は他人のファッションについて「まぁ別にその人がいいと思ってんならいいんじゃないの」くらいに思っている人が大半だと思う。
自分の隣に並び立つ人のファッションについては最低限頭のおかしい人だと思われない程度の格好をしてほしいと思う人も多いだろうが、件のお嬢様ずんだもんの件のように自分に関係のない赤の他人のファッションについてあそこまで怒りの感情を燃やせる人間というのは稀だろう。
彼女らのあの並々ならぬ怒りは一体どこから来ているのかを分析してみた。
ただ一言に嫉妬と言い切ってしまうと「別に私はあんなファッションしたくない!!!」「その人に似合わない格好を批判してるだけ!!!」等の発狂芸を誘発してしまうだけなので、細かく心理の動きを見ていこうと思う。
人のファッションにケチをつけたがるのは自己肯定感が低くて自他境界が曖昧なメンヘラである。
これはほぼ断定してよいと思う。
つまり、幼少期にいじめられていたか過干渉気味の親に育てられたかして、「他人の目線ばかり気にするようになった人」である。
空気を読むことを美徳として内面化し、空気を読めない振る舞いをした人を蛇蝎のごとく嫌う人。
自分の中に絶対的な価値観を形成できず、相対的な部分でしか好悪の判定ができなくなった人。
彼女らにとってファッションというのは「自分の好きな服を身につける行為」ではなく「人様から見られたときにみっともなく思われないような服を着る行為」なのである。
まぁ、自分で勝手に縛りプレイをやっているだけならそれでも別に構わないのだが、問題は「誰が見てもみっともなく思われないような服を着る行為」を常識、マナーだと勝手に思い込んでしまうことだ。
ここに自己肯定感の低さからくる自他境界の曖昧さが合体するとどうなるか。
すなわち、「世間のみんながみっともないと思うようなファッションをしている人は許されざる悪人である」といった意識を内面化してしまうのだ。
しかも、ここでいう「世間のみんな」というのはその実ただの自分の感想であるのだが、自他境界が曖昧なためその傲慢さにも気付けないでいる。
加えて、彼女らの多くはおそらく自分のことを容姿端麗ではないと思っている。
すなわち、「私は容姿端麗ではないので可憐な服装を着ることは許されない」「ブサイクが可憐な服を着たら周りを不快にさせてしまう」「私に許されたファッションは大人しい地味な格好だけ、可憐な服装は可愛い人にしか許されない」などといった意識を内面化している。
理想もプライドも高いくせに自己肯定感も低いから「世間様にバカにされてしまう!」といった強迫観念に縛られて一切おしゃれを楽しめない哀れな心理状態に陥っているのだ。
人間、眉毛を全そりして髪の毛も坊主にすれば、ブサイクと言われているあの子も可愛いと言われているあの子もみんなおんなじレベルのじゃがいもであるのだが、尊大な羞恥心が邪魔をしてそんな簡単なことにも気付けない。
「あの子が可愛いのは生まれつき!私がブサイクなのも生まれつき!努力は無駄!あの子に許されるファッションは私には許されない!」
お嬢様ずんだもんしかり、俺の大学の女友達然り、人のファッションに義憤を覚えている彼女らは、おそらくこのコンプレックスを刺激されてしまっているのだろう。
「お前は私と同レベルであるはずなのになんでそんな服装をしているのだ!」「みっともない!恥ずかしい!」
自他境界が曖昧なせいでまるで自分が恥をかいてしまったかのような感覚に陥り、その防衛反応として怒りが生じてしまう。
怒りとは常に二次感情であり、その根底には大抵極度の不安があるのだ。
人のファッションにケチをつけたがる女に出会ったら批判するより同情してあげたほうがよいと思う。
彼女らは彼女らでおそらく非常に生きづらい思いをしているし、何なら心療内科の助けさえ必要な人なのだ。
そして、ある程度施工の歪みが矯正された時点で「人には人の価値観があるのよ」「人のファッションについて貴方が恥ずかしい思いをすることはないのよ」と教え諭すことができればベストなのだろう。
いずれにせよ、ネットで愚痴垢を作り人のファッションにケチをつけると自分の病状を悪化させるだけなので、この文章を読んで自分のことのように感じられてしまった人は養生することをおすすめする。
自分もななみちゃん漫画から作者を知ったし作中のそういう要素も描かれてはいるけど露骨ではないのがいい感じだよね
普通の社会のネットワークの中で人と関わり合う中で「垣間見える」とか「なんとなくそう類推できる」「噂で聞く」「口にはあまり出さないし残酷(山の民とかのあたりも)でもあるが公然の事実」「会話によってわかる」くらいの見え方の描写ってかんじだからあんまりいやらしく感じないのかな
少しずれた話だけど作者のそういう抑制的だけどにじみ出はするしその量を調節してるみたいなフェチっぽい描写がすごく丁度いいし絵や世界観とのバランスもいいと感じるから、作者以外の手によってそういう部分を殊更強調されたものを見たくない的な気持ちが出てきてしまって自分にも地雷があるんだなと発見した
完璧に近い描かれ方をしている作品の二次創作って見る必要がないどころか絶対見たくないなっていう…
(しかし性奴隷にしてたって描写あったっけ?人身売買はハーフフットの女性のことじゃなく自由恋愛だと思ってた、ちょっと読み直してくる)
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。