はてなキーワード: 規定とは
事実だとわかるのは、
該当の脚本家は指揮権のあるプロデューサーに困惑や苦い気持ちをSNSで伝えたわけでもなく、
何故か2次創作者の立場でありながら同業者と原作者をSNSで批判したこと、
日テレもプロデューサーも出演者もそれを放置したこと、
ただこれだけだぞ
魚拓より
がら急きょ協力という形で関わることになりました
魚拓より
最終回についてコメントやDMをたくさんいただきました。まず繰り返しになりますが、私が脚本を書いたのは1〜8話で、最終的に9・10話を書いたのは原作者です。誤解なきようお願いします。
(中略・気になるなら魚拓見て)
脚本家の存在意義について深く考えさせられるものでした。この苦い経験を次へ生かし、これからもがんばっていかねばと自分に言い聞かせています。
どうか、今後同じことが二度と繰り返されませんように。
魚拓より
某脚本家
○○さんの一ファンとして悔しいです。🥺
1〜8話で変化、成長していった登場人物たちが、9、
んと描くだろうなと思いながら観ました。
で、その時間経過も描けてなかったですね。。
まったのが残念でした。😢
私もこの事、胸に刻んでおきます。
某脚本家
あろうとです。わたしもいろいろ考えさせられまし
た。ともあれ素敵な作品をたくさんおつかれさ
までした!良いお年を迎えてください
文業の人
はじめまして。毎週楽しみにしてました。
わったので不思議でした💦そして、えっ、
ここでふんわり終わり?と。
でも訳がわかりました。
そして、私も物書きの1人として尊厳を傷つ
素性不明
な?誰かが手を入れたりして現場も混乱した
のでは?
他にもドン引きコメントにいいね❤️推してるのが確認できるので気になるなら魚拓見ようね
せめて下記のように発言すれば、よかったよね、これなら表立っては誰からも責められずに『私が書いたんじゃないから』をできた
『最後の2話は、な…なんと!!!原作者様がご自身で脚本を書いてくださいました!サプライズプレゼント🎁🎄でしたが、原作ファンの皆様にも喜んでいただけるような作品に仕上がったと自信を持ってお伝えできます』
こう言っとけば、ゴタゴタが取り沙汰されても、下記のように言えば全部問題片付いた
『このドラマの製作過程では、チームメンバーの間で様々な意見が飛び交いました。それは、原作のファンやドラマの視聴者に、最高の作品を届けたいという共通の想いがあったからです。原作者の方にも、貴重なご意見やご協力をいただきました。おかげさまで、素晴らしい作品に仕上げることができました。ぜひドラマをご覧になって、製作チームの情熱を感じてください』
それすらもしないで、2次創作者の立場で原作者をドラマ出演者と一緒の写真を添えて非難という傲慢な奇行、そりゃ燃えるよね🔥
どこぞの脚本協会だって、『著作権法第20条』が大事だって言ってるだろうよ
【日本シナリオ作家協会・脚本契約7原則】
(1)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」の脚本家は、原作者として尊重されなければならない。
(2)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」が映像化に至らなかった際は、特段の取り決めがある場合を除き、いかなる場合も著作者である脚本家が任意に利用できなければならない。
(3)企画開発費と脚本料を一元化してはならず、企画段階の企画書・プロット執筆、脚本執筆には、別途ギャランティが支払われなければならない。
(4)脚本料は受注時に取り決め、長期間に及ぶ脚本執筆 の場合は随時支払われるものとし、決定稿を提出した後、速やかに支払いが完了されなけれ ばならない。
(5)企画開発および脚本執筆のために必要とする取材費、資料費、交通費その他の実費については、発注者が負担しなければならない。
(6)氏名表示に関して著作権法第19条の規定を遵守し、宣伝・広告活動の際にも配慮されなければならない。
(7)著作権法第20条の規定を遵守し、脚本家に無断で脚本を改訂してはならない。
民法 総則、物権、債権、親族相続という4部門から構成される山であると言われていて、法学部でも、一大イベントとして集中的に取り上げれる。
旧商法 商人や商行為に関する規定から始まって、次第に、株式会社、合同会社、有限会社、等を規定する専門的な法令であった。
会社法 平成16年に旧商法の中にあった会社に関する規定を抜き取って会社法として別に立法したため、商法には、総則の規定だけが残った。
担保付社債信託法、金融証券取引法の規定は、前者は、民法の特別法に該当し、後者は、経済関係の行政法に該当するが、規定は、そういうものがあると予想して技術で構成する
ものであるから、 同法の個別の規定がどのような技術的趣旨で立法されたのかをまず探求する必要があり、民事訴訟法82条1項は、基本的な規定であるから、冒頭に挙げた高度な
まずお前が馬鹿であることを証明するために様々な専門知識を集めて、その次に理由を構成しなければならないと思う。民事訴訟法の規定は他の法律もそうであるが、一般に
精神と文言があるというが、判例によっては、精神ではなく、目的であると書いている場合もある。立法が技術にあたるので、しかし、民訴法82条1項がどのような技術によって出来ているか
といっても、そういうことを解説している本は、コメンタールとか霞が関の書籍にいかないとインターネットを検索したくらいでは書いてないので調べようがない。個別の条文の技術的裏付けも
ないような状況で、誰がそれを使うのか。数学では、証明の途中に出て来る補題、有名な教科書の定理には簡単な証明がついている。
哲学では、知能、精神力を使うことで円滑に計算する、もしくは、小さい問題から次第に解決して、理想とする大きな問題を解決しなければならない。しかし、3階のぶちんぶちんが
合鍵をもっているか、消防士が器具を使って部屋に入ってくる、寝ている間に人工知能と無線で強制的に夢をみさせられるという偽計に対しては、一般人は、有形力でこれを排除できないし、
現に排除できていないのであるから、暴力や威迫にわたらない警察官の公務に対する威力業務妨害は成立しない、という、昭和62年最高裁決定は、もりわきのままが、マンションの6階から
行う、人工知能と無線を用いた偽計業務妨害の場合には、その趣旨が及ばないというべきである。よって、もりわきのままが、マンションの6階から、無線やインターネットへの書き込みを用いて
行う偽計に対しては、平成12年最高裁決定等がいうところの、警察官の公務に対しては業務妨害罪の適用はない、という解釈は及ばないというべきである。よって、本件のもりわきらがしている
親族(両親の兄弟姉妹)に障がいを持っていた経験のあるアラサーです。
あなたの言いたいことはよく分かる。
知的障碍は多くのコミュニティで嬰児殺の対象とされてきたのではないかと思う。
実際に、優生保護法によって手術は行われていたし、周囲に隠すのも当たり前な時代。
私の場合、当人は身体的な部分であったので周囲の介助で何とかなりました。
昭和前半生まれにしては裕福な家庭だったようで大学まで行って、家業の経理を担当をしていたそうです。
ただ祖父母の話を聞くに、当人の兄弟姉妹たちの縁談では非常に苦労したと語っていたのを思い出します。
自分の地域では多少人権意識が進んでいたのか、いわゆる特別学級が隣だったこともあり
当人が生まれた当時、幼少時代を考えると非常に大変な思いをしたのだろうと感じていました。
身体的な障がいに関しては、古くから按摩さんに始まり社会の中で活躍する場があるし用意できるでしょう。
ただ、知的な面においては、勿論憲法で規定されているということは理解しているつもりでも
当人の為にも、周囲の為にも、社会の為にもならないのではないか、というのは個人的感情では思います
自分も半出生主義とまではいきませんがパートナーと子作りに消極的なのはそこが大きい気がします。
それを、一家族、一個人に任せていいのか、という思いがあります。
行政の支援があるとか、そういう話ではないのです。産んだ責任、とされるのが怖いのです。
ビザ申請や就活用の証明写真を撮る仕事してたけど、日本人の基準や常識では有り得ないくらい笑顔だったり適当な指定だったりしてる国はけっこうあったよ、その逆に必要以上にガチガチに規定してて失敗しそうなくらい注文が細かい国もあったけど
ゲイに見られて恥ずかしがるべきかも【規定されてない】と思う。
信頼できる確度で確定したゲイとか確定トランスジェンダーに、裸を見られて飛び上がる女性もいるだろうけど、理解がある女性は「ああなんだ、ゲイか」ってなる。
「異性に裸を見られたら恥ずかしがるべき」
この社会規範は LGBTs が知られてない時代に策定された。アップデートすべきだ。
恥ずかしがるべきか。恥ずかしがらなくていいのか、反応の仕方を決めなくちゃならない。
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刑法に目的はない。刑法は、国民にやったらいけないことを示すために大体は書いている。刑法35条の、正当行為は罰しない、という規定は、何を正当行為と言っているかで昔は最高裁で
意見が割れていた時代もあったが、違憲とはならなかった。民法511条には、目的があるし、文言が大事だと考えられている。
それを考えるのに、熊谷でも戸田でもなんでも変わらない。民法も刑法も技術的に難しく作られているので、一見しても分からない。
ただし、技術的に高度でいまどき誰も習っていない、理解できないし、東京地裁の地下に売っているはずだが、そんなもんをいまどき最初から読んでも分からないし、流行っていないから
買う価値もない。 東京簡裁の中にも、タケマエという名前の書店があってそこにも本が置いている。
法律は技術でかっこよく出来ていくものだから、魅力があって流行ったので、 ただのものとか、小学生の道徳の作文だったら流行る余地はない。
これは、女性がそもそもプロにいないことから、ジェンダーバイアスがある可能性が高い。
もちろん、将棋はランキング別だが、そのランキングごとに、女性比率が50%になるように、女子枠を作るべき。
一番下のクラスのフリークラスは男性率高くてもいいけどね。むしろ女性にフリークラスやらせるのは差別なので、絶対に許されない、規定を変えてでも対処しなければならない。
もし、本当にそれで女性の勝率が悪いとかなったら、それは男性棋士に有利な状況で将棋がなされている可能性が高い。
和服やスーツはやめて、普段着で対局、男性棋士は、男性同士での研究も禁止。
全ての女性棋士に、男性と同スペックのパソコンと研究は男性がきっちり勝てるように女性棋士に教えること。
なんだよ、お前って、失礼だろ!熊谷さんだろ!呼び捨てにしたことをまず謝りなさい! はい、分かりました。 もしもしー刑事課ですか?器物破損の件なんですがー
何か該当条文ありますか? 刑法にある? ああ、そういう規定が? 放火もあるということですね。はいはい。
これさーアマゾンで買ったトラメガなんだよ、ラジオじゃねだろ?分かる?あなたがラジオだと思っていてもラジオじゃないんだよ。見たら分かるだろ?分からないのか?
ここの、電池があるだろ。これの電源で、配線で、連結でInduceして、このホーンから音が出るように設計されているんだよ。ああ、設計っていうかそういう技術だけどね、まああんたには
そういう難しいことを言っても分からないと思うけどね。とりあえずこれはものなんだよ。技術で作ったものだ。それで、こっちが割りばしだ。レベルが違うだろ。レベルが違うから、この割りばしは、
さっきそこの、メゾンエスポワールの前の植え込みで拾ったものだ。これはものだが大したものじゃないだろ。そういうことだ。だから、技術で作ったものだって言ってんだろ。あんたも分からない人だね。
ちょっと警察手帳みせなさい。 ほう、 なんだこれは、 写真が実物と全然違うじゃないか。名前はなんだ? 華永、と書いているのか?これはなんと読むんだ?最近流行りのキラキラネームか?
民事訴訟法の伊藤眞は、既に79歳で、どこに住んでいるのか分からない。 平成18年に本郷の東大法学部の教室の黒板の前に立っていた。背広を着ていて体格ががっちりしているが
講義はつまらず、 民訴法の相殺の規定は、 対等額ではなく、対当額です、司法試験をやると、対等額と書く受験生が多いんですが、対当額です、の他に、民訴法の本質は目的だと
思います、という講義のほかに内容がなかった。 私は、PDAという小さいパソコンでノートを取っていたので、そのデータも消してしまったので残ってないですね。シグマリオンⅢでノートをしていたので。
そのノートを捨てたのが、志村署の向こうの橋の向こうの、おふね、という食堂の近くにある、佳代子に似ている母親か何か知りませんが、 平成18年3月31日末で、その女性が、
早く捨てなさい、といって養老孟司が、きっつ、といって、警察官がそこに並べられて、退職せよと命令されたということです。
だからそうやっていってんだろ。 それからなんか、れっくでも、民訴法の論点は大量にやったので、しかし、平成18年のれっくは流行っていなくて、そこに書いている論点も、昭和39年までに
流行っていた奴を、れっくの柴田がまとめた奴だから、 既判力が事案に応じて問題になるとか、そういうような問題が大量にあるということです。
あのさあ、分からないならもうしゃしゃり出てくんなや大嶋。相殺の制度は民法511条に規定している。債権債務の円滑な処理が目的であると最高裁が示しているが、法律の規定の目的が
あるのかというと、実定法学上、教えてられていないものである。判例で
文言とその本質に鑑みれば、と書いているのは、たいていの最高裁の法解釈は、 文言と本質の調整を行うので、このように書いていてそれをする場合に、民訴法598条なども
絡んでいるので、 doing systematically categorically なのである。 立法者は神と考えられているので、 立法者が何を考えていたかが問題になることがある。
お前が言っている秩序とか道徳とか個人の尊厳というのは大域(憲法)の方の話で、お前の話には1つも技術的ないし、定理的なかっこいい内容がない。
警務課の後ろに座っていて笑っている司法警察員のおっさんもさあ、偉そうなだけで、テクニックの話がないんだよ。だからお前のどこに魅力があるんだよ。
以下の最高裁大法廷判決の 真ん中に、 「しかしながら、同条の文言および前示相殺制度の本質に鑑みれば」 とあるように、法解釈技術は、 文言(法的安定性)と、民法の本質(公正公平)を両立させる難しい技術であるから本件判決は、最初に、民法511条の本質を説明したうえで、民事執行法の規定などとの技術的な整合性を図りながら、結論を導出しているので、最高裁の法解釈は、論理的で技術的なものであり、裁判官の感想とか、文学の類を並べたものではないから、お前が考え方を間違っているだけ。なお、判決をした裁判官の名前が、 いしだかずと、おさかべきんご、けさいち、という氏名も見られるように、老人の氏名が並んでいるが、この判決は、昭和45年のものであり、この老人男性はこの世に存在しない。
ところで、相殺の制度は、互いに同種の債権を有する当事者間において、相対立する債権債務を簡易な方法によつて決済し、もつて両者の債権関係を円滑かつ公平に処理することを目的とする合理的な制度であつて、相殺権を行使する債権者の立場からすれば、債務者の資力が不十分な場合においても、自己の債権については確実かつ十分な弁済を受けたと同様な利益を受けることができる点において、受働債権につきあたかも担保権を有するにも似た地位が与えられるという機能を営むものである。相殺制度のこの目的および機能は、現在の経済社会において取引の助長にも役立つものであるから、この制度によつて保護される当事者の地位は、できるかぎり尊重すべきものであつて、当事者の一方の債権について差押が行なわれた場合においても、明文の根拠なくして、たやすくこれを否定すべきものではない、およそ、債権が差し押えられた場合においては、差押を受けた者は、被差押債権の処分、ことにその取立をすることを禁止され(民訴法五九八条一項後段)、その結果として、第三債務者もまた、債務者に対して弁済することを禁止され(同項前段、民法四八一条一項)、かつ債務者との間に債務の消滅またはその内容の変更を目的とする契約、すなわち、代物弁済、更改、相殺契約、債権額の減少、弁済期の延期等の約定などをすることが許されなくなるけれども、これは、債務者の権能が差押によつて制限されることから生ずるいわば反射的効果に過ぎないのであつて、第三債務者としては、右制約に反しないかぎり、債務者に対するあらゆる抗弁をもつて差押債権者に対抗することができるものと解すべきである。すなわち、差押は、債務者の行為に関係のない客観的事実または第三債務者のみの行為により、その債権が消滅しまたはその内容が変更されることを妨げる効力を有しないのであつて、第三債務者がその一方的意思表示をもつてする相殺権の行使も、相手方の自己に対
する債権が差押を受けたという一事によつて、当然に禁止されるべきいわれはないというべきである。もつとも、民法五一一条は、一方において、債権を差し押えた債権者の利益をも考慮し、第三債務者が差押後に取得した債権による相殺は差押債権者に対抗しえない旨を規定している。しかしながら、同条の文言および前示相殺制度の本質に鑑みれば、同条は、第三債務者が債務者に対して有する債権をもつて差押債権者に対し相殺をなしうることを当然の前提としたうえ、差押後に発生した債権または差押後に他から取得した債権を自働債権とする相殺のみを例外的に禁止することによつて、その限度において、差押債権者と第三債務者の間の利益の調節を図つたものと解するのが相当である。したがつて、第三債務者は、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、自働債権および受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、これを自働債権として相殺をなしうるものと解すべきであり、これと異なる論旨は採用することができない。
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 熊 谷 永 華
裁判官 永 谷 正 男
裁判官 岩 田 誠
裁判官 戸 田 勇 哉
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 斎 藤 秀 司
裁判官 鈴 木 光
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 関 根 小 郷
他に多くの部品や複雑な回路を必要とせず "マグネトロンだけで強力なマイクロ波が発生できるという特徴" がある。
この事から送信アンテナとチューナーアンプ、電源、マグネトロン、発振パーツなどで簡易型マイクロ波発生器が作れるのではないか…
工作するよりも発生範囲が1mくらいなら電池式の携帯型電磁波発生器(改造)で済むかもしれない。
マグネトロンが発生するマイクロ波は、レーダーなどや、生活に一番身近な場所では、電子レンジに応用されている。マグネトロン電波は1秒間に24億5千回も振動する。
人体の水分に反応し発熱し腹部深部が熱くなったり、脳内に熱を持ったりする。
簡易型マイクロ波発生器で攻撃されると、まるで「ハイパーサーミア」の縮小型だ。
※がん治療などで使われる大型の電磁波温熱治療で決して首から上は照射してはいけない。
マイクロ波聴覚効果あるいはフレイ効果とはパルスマイクロ波あるいは変調マイクロ波によって、クリック音・変調音・単語が誘発される現象である。
これらの音は受信機なしに直接人間の頭の中に生成される。
マイクロ波聴覚効果は、最初に第二次世界大戦中にレーダートランスポンダの付近で作業する人によって1947年に報告された。
これらの誘発音は近くの他の人には聞こえない。
1970年代にNASAによる研究は、この効果が「低電力密度」でも、蝸牛(内耳の感覚器官)の周りの人間の耳の部分の熱膨張の結果として起こることを示した。
その後、信号変調により頭蓋内に発信された音や単語を生成することが見出された。これは、コミュニケーションでの活用可能性のために研究された。
アメリカ合衆国において、マイクロ波聴覚効果を利用した非致死兵器の存在は、(遅くとも)1998年からFreedom of Information Actに基づいて
2006年12月6日に"Bioeffects of Selected Non-Lethal Weaponry"として機密解除されるまで、NOFORNクラスの機密となっていた。
マイクロ波聴覚技術を応用することで、プライベートメッセージの送信を容易にすることができる。
上記文献には「マイクロ波聴覚技術を用いることで、この技術を知らない人を混乱状態に陥れることができる可能性があり、頭の中で突然声が聞こえることにより心理的に壊滅する可能性もある」
と書かれている。
1961年のアランH.フレイにによる発表は、彼の実験では、被験者が、送信機から100mの距離から、適切にパルスマイクロ波放射を聞くことができることが発見された。
以上の文献抜粋内容から判る通り、テクノロジー犯罪被害者の身体的ダメージ、脳内メッセージ混乱、昔からマイクロ波によって研究され解っていた技術だった事が判る。
高強度のマイクロ波には、電子レンジと同様に熱を生じるため生体に影響を与える可能性がある。
この為、携帯電話などの無線機器などでは、人体の電力比吸収率(単位は[Watt/kg])を用いた規定値が欧州の国際非電離放射線防護委員会やアメリカ合衆国の連邦通信委員会などでは決められた
ほか、日本では国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)の電波防護ガイドラインに基づき、周波数 300 GHz (波長 1 mm)までの電波について、人体への影響を評価している。
『電磁波』は波長の長い方から「電波」・「光」・「X線」・「ガンマ線」に分類。
『電波』とは波長が 100μm 以上(周波数が 3 THz 以下)の電磁波すべてを指し、さらに波長域によって「低周波・超長波・長波・中波・短波・超短波・マイクロ波」と細分化される。
『光』とは波長が 1 mm から 2nm (0.000002 mm) 程度のものを指し、波長域によって「赤外線・可視光線・紫外線」に分けられている。
『X線、ガンマ線』は元々はX線は電子励起から発生する電磁波、ガンマ線は核内励起から発生する電磁波というように発生機構によって区分けされているものであるが、