はてなキーワード: 裁判事務心得とは
http://anond.hatelabo.jp/20170207184136
これで最後。あとの方になるほど面倒くさくなって詳細なツッコミやめちゃったけど、まあ誰かがやるでしょう。元増田とかがな!
ちなみにこの「条理」という概念の由来は、今から100年以上前の明治8年に制定された「裁判事務心得」という布告である。
明治維新直後で法律の整備が全然追い付いていない状況で、それでも裁判をしなければならないということで、「民事の裁判に成文の法律なきものは習慣に依り、習慣なきものは条理を推考して裁判すべし」と定められた。
その後、法律の整備が進み、さらには日本国憲法76条3項で裁判官は「この憲法及び法律にのみ拘束される」と謳われている現在において、明治8年のこの布告が効力を持っているとは考えにくいが、最高裁はこの「条理」という概念を持ち出すことで、法律に何の規定もないにもかかわらず、リース業者に多大な義務を負わせたというわけである。
この文章読んだ人は「条理上の注意義務」でgoogle検索しような。流石に法律用語では例のクソコピペサイトは引っかかりにくいから、今のところは。