2024-09-01

強要等致死傷罪

1.次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人を死亡させた者は、殺人の例により処罰する。

暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

・心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

同意しない意思形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

・予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

・人を侮辱し、名誉を棄損させた場合(ただし、名誉棄損により処罰しない場合、情状により刑を軽減することができる)

2.行為わいせつものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつ行為をした者も、前項と同様とする。

みたいな条文を新しく設けて、積極的安楽死を導入すれば、かなりはかどると思うけど、何か大きな穴もしくは刑事政策上の問題処罰範囲が広すぎ、多数の人が守れなくなるとか※)があって導入されないんだろうか?

入管法は6割以上の外国人が守れておらず、処罰範囲が広いともいえるが、外国人の数が少ないので刑事政策上は問題ないのかもしれない

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