被告人は、2ちゃんねるを多くの虚偽情報も含まれる種種雑多な事柄が大量に書き込まれるインターネット上の掲示板と認識している上、本件各書き込みは、2ちゃんねるのスレッドを
伸ばすことにあったのであるから、被告人は、本件書き込みによって警察業務を妨害するおそれがあることを知らなかった、という弁護人が当時した、裁判上の主張について検討する。
裁判官および検事は、本件が、巡査部長の大嶋がはめて書き込ませたことは知っていたが、裁判上、大嶋がはめて書き込ませた、などという認定はできなかった反面で、上記のように主張
されると、偽計業務妨害罪の故意を認める判決を書きにくい、すなわち、故意があると認定しにくいところに本質があったものと解される。
それはともかくとしても、令和4年7月8日の安倍晋三銃殺事件によって、安倍晋三自身はともかく、それについていった、舟渡2丁目の50代の糞女等の犯罪性は既に立証され世間全体
に周知されたため、当時の検察官の山田朋美、土屋大気、裁判官の鈴木秀行、刑務官の長谷川と森脇に対する死刑執行は既に終了したものである。
死刑執行方法は非公開とされているが、寝ている間に、頭の表面を斬られるなどして、知らないうちに死刑が執行になったものと思われる。