政治家が特定の人を侮辱するツイートにいいねをつけた件で訴えられたやつ、訴えた人間の敗訴は残当だと思うわ。
そもそも「いいね」って名称はツイッターが勝手に改称したものでもとはfavとかもっと機能そのものを指し示す名前だったはず。
俺はいいねは後で見返すためのものだと思ってるし、同じように思ってる人ももし「いいね付けたら肯定の意思表示」という決めつけで勝訴なんてことになったら、ツイッター社の印象操作の煽りを受けた形にまずなる。
あとは単純に敗訴とかじゃなくて、反省してるから情状酌量で敗訴とかでも先進国としてやばかった。
それってつまり片や見返すためにいいねを使っただけなのに、片やそれは侮辱に対する賛同だという勝手な妄想に基づく逆恨みに対して賠償を強要することを司法が認めたということになってしまう。
単純にツイッターで見返したいものはツイッターのなかでまとめたいじゃん?この裁判の結果如何では今度からツイッターのもいちいちブラウザのお気に入りを使わないけないようになりかねなかったと思うとつらいわ。
間違えて押した可能性もあるだろうにクリック一発で有罪は怖い 政治家への誹謗中傷を重罰にした政治の動きからしても