2020-11-06

anond:20201101010047

二次創作自体が法的にアウト」であること自体が「大前提だ」「絶対にそうだ」とおっしゃいますが、そうではないですよ。

ちょうど本日わかりやす記事が出ましたね。

https://bunshun.jp/articles/-/41237

特に二次創作小説」についは、あくまで現行の著作権法のもとではですが、著作権侵害を問うことは難しいと、この記事ばかりではなく複数専門家の方が仰ってます

また、ガイドラインを設けて二次創作同人誌などの発行)を許可している作品最近は増えています

著作者があらかじめ「いいですよ」と許諾した範囲内の活動であれば、侵害を問われることはありません。

著作権侵害は、「著作者の許諾なく行った場合」に問われるものですので、あらかじめ許諾が出されているものに関してはOKです)

ですので、【全く問題に問われない、合法二次創作同人活動】は、十分に可能です。

ただしもちろん、「営利目的」について明確に禁じている権利元や、基本的には黙認しているが、目に余る規模である判断した場合には通達する権利元もあります

受注生産同人誌がこれにあたるのかどうか?については、「二次創作同人誌自体絶対的に違法から」という誤った前提をもとにするのではなく、

ガイドラインの有無、販売規模などなど、個別事例で検討していくべき話だと思いますよ。

ご参考まで。

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