「二次創作自体が法的にアウト」であること自体が「大前提だ」「絶対にそうだ」とおっしゃいますが、そうではないですよ。
https://bunshun.jp/articles/-/41237
特に「二次創作小説」についは、あくまで現行の著作権法のもとではですが、著作権侵害を問うことは難しいと、この記事ばかりではなく複数の専門家の方が仰ってます。
また、ガイドラインを設けて二次創作(同人誌などの発行)を許可している作品も最近は増えています。
著作者があらかじめ「いいですよ」と許諾した範囲内の活動であれば、侵害を問われることはありません。
(著作権侵害は、「著作者の許諾なく行った場合」に問われるものですので、あらかじめ許諾が出されているものに関してはOKです)
ですので、【全く問題に問われない、合法な二次創作同人活動】は、十分に可能です。
ただしもちろん、「営利目的」について明確に禁じている権利元や、基本的には黙認しているが、目に余る規模であると判断した場合には通達する権利元もあります。
受注生産同人誌がこれにあたるのかどうか?については、「二次創作同人誌自体が絶対的に違法だから」という誤った前提をもとにするのではなく、
ガイドラインの有無、販売規模などなど、個別事例で検討していくべき話だと思いますよ。
ご参考まで。