2017-07-01

バニラエア案件類似事前連絡が無かったため搭乗を断られた判例

バニラエアの件で、ブコメでちょくちょく出てくる類似案件判例について簡単にまとめてみた。

2003年出来事であり、バリアフリー新法以前であることに注意。

概要

障害者である原告車いすでの搭乗を航空会社拒否され、債務不履行及び公序良俗に反するという不法行為責任で訴えたが認められなかった。

状況

航空会社言語障害により意思の疎通がスムーズでなく且つ上肢及び下肢に障害があることから、介助者の同行がなければ搭乗できないとした。

判決抜粋
一審

原告には、身体を抱えて移動させるとともに、緊急脱出を円滑に行うという客室乗務員にとって対応困難な援助が必要であるから原告身体状態は、本件規定安全上の理由があることが認められ、被告原告のこのような身体状態を知ったのは、本件飛行便の出発約2時間であるから被告において、原告身体状態考慮した人的、物的な対応を期待するのも無理な状況であったと認定し、被告従業員による留保解除権行使によって原告単独搭乗を拒否したことは、本件規定に基づく正当なものである

控訴審

公共交通機関提供している航空会社であれば、身体障害のある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできないところではあるけれども、前記認定控訴人の身体障害状態動作の実情、これまで航空機に搭乗した経験等の諸事実に照らすと、時間的余裕を持って上記の諸事実が被控訴人に知らされていれば、控訴人が単独搭乗することについて必要とされる介助や緊急時の援助態勢に関する検討をすることは十分可能であり、それによって、被控訴人が控訴人の安全確保に関する不安を払拭できたのではないかと推測することができる。

控訴人の前記身体の状況や外観によって控訴人を差別的に取扱い本件搭乗拒否に及んだものではなく、控訴人についての限られた情報時間的余裕のない中で、控訴人には単独搭乗を拒否できる前記特別の援助が必要との判断に基づき本件搭乗拒否に及んだものであって、このことが公序良俗に反するとまでは言えず、本件搭乗拒否について、被控訴人に不法行為責任を問うことはできない。

個人的感想

判例解説

判決は、原告請求棄却したが、事前に連絡すれば、単独搭乗の拒否根拠はないとした判断に意義がある。

とあるように、交通サービスに求められるものがどの程度であるかを示す事例といえるのではないか

航空会社が「介助者の同行がなければ搭乗することができない」と断ってるように介助者が居れば事前連絡必要なかったであろうこと、乗客側の登場経験なども判断対象になりうることなどが分かる。

参考

身体障害者航空機搭乗についての一考察

http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170629092629.pdf?id=ART0009677741

判例時報をもとにした一連のツイート

https://twitter.com/ktgohan/status/880073661780156416

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん