はてなキーワード: 犯罪歴とは
そういうことを怒ってる人は大抵、異性が「その要素『だけ』」で自分たちを値踏みしていると思っていて、かつ「その能力が高ければ高いほど、全ての異性がそれに重い価値を置くのだ」と思い込んでるからじゃないかね。
例えば私はものすごい面食いです。ただし人とは面食いの基準が違います。
わかりやすいイケメンは女が寄ってきそうなので嫌だし、少しでも悪そうな人は嫌だし、あまりお洒落な人は金遣い荒そうだったり拘り強そうだったりするので苦手だし、DQNな服装の人は怖いので苦手だし、不潔な人も無理です。「一見ブサメンに見えて女が寄り付きそうにないが、実はよくよく見ると整っているパーツもある、染髪や整形や化粧をしていない少しダサめの服装の男性」という物凄く狭いストライクゾーンを持っています。
容姿だけではないけれど、容姿で異性を選んでいます。「顔で人を判断するなんて!」と憤っている人にはボコボコに叩かれてしかるべき好みです。
さらに私は経済力も重視します。ただし人とは経済力の基準が違います。
金持ちは金遣いが荒いので嫌いです。自分ひとりの生活費も稼げないだけの貧乏な人は、私も老後や親の介護等の将来を考えて細々と貯金をしつつ自分ひとり食べていくのが精一杯で養ってあげられないので無理です。贅沢癖があって貯金できない人は尊敬できません。反対にあまりにケチで人に迷惑をかけないと節約できない人も駄目です。株や賭博等のリスキーな方法で収入を得ている人も怖いので嫌です。安定した不労所得で食べていける人は前述通り金持ち認定です。自力返済できない借金がある人は論外です。最低でも子供を公立高校→国立大学に出せるだけの学費を捻出できない親は子供を作ってはいけないという持論を持っているので、もし結婚する場合は互いの能力を省みて一生子供を作らない決断が必要かもしれません。
経済力だけではないけれど、経済力で異性を選んでいます。「カネで人を判断するなんて!」と憤っている人にはボコボコに叩かれてしかるべき好みです。
それに加えて性格も「DQNは論外、暴力浮気借金依存症賭博犯罪歴加害嗜好異常性癖も同様に絶対不可」等の大変厳しい条件から始まって相当様々な細かい条件を要求しています。なんという贅沢な条件であるかとボコボコに叩かれてしかるべき好みです。
でも私のような者は意外と叩かれません。どうしてなんでしょうね、こんなに細かく厳しく条件をつけているのに。
地方参政権:「日本は帰化が困難」と嘘をつく在日は誰なのか特定する(重要)
ttp://hibikan.at.webry.info/201001/article_178.html
帰化はトップクラスの重要度を持つ法手続きなので、世界中どの国でも手続きは面倒です。大量の公文書を揃えて提出し、ひたすら待たされます。数週間、数ヶ月で帰化できる国なんてありません。
「日本の帰化手続きは大変。やっていられない」とつまらない不満を述べている間に、さっさと必要書類を整えて役所の窓口に提出しておけば、数年後には帰化できます。ただし相手は役所ですから、兄弟で同時に書類を提出し、兄は3年で帰化、弟は5年かかったということはありえます。
毎年大量の在日韓国人が帰化している事実があるのに、これら善良な元・在日韓国人らと同じ作業をできないという在日が多数いる。私は朝鮮問題にも国籍問題にも素人ですが、ピンときました。ある程度の年齢の日本人なら、同じ事を考えたはずです。
「日本の帰化手続きが、世界と比較して間違っているのではない」
「そもそも必要書類を揃えることができない人たちだ」
「必要書類を揃えることはできるが、書類(=経歴)に傷がある人たちだ」
帰化は国籍法第5条で規定されています。素人なりに法律を読んで、嘘を付いている一部の在日韓国人がどのような種類の人たちなのか特定してみましょう。
国籍法第5条の3「素行が善良であること。」
あれ?暴力団員または犯罪歴のある在日韓国人、朝鮮人は帰化できないみたいですよ。
あれ?税金の滞納歴のある在日韓国人、朝鮮人は帰化できないみたいですよ。
国籍法第5条の4「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。」
あれ?生活保護を受けている在日韓国人、朝鮮人は帰化できないみたいですよ。
国籍法第5条の6「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。」
あれ?破防法の適用を受け公安調査庁の調査対象となっている人たち、例えば日本赤軍や革マル派、オウムなどに属していた在日韓国人、朝鮮人は帰化できないみたいですよ。
(参考)破壊活動防止法
(1950年代~70年代に盛んだった左翼系の運動には、いろんなグループがあり、社会の下層出身者を主体にしていたから、該当する人口は結構多いと想像できる。)
次に、必要書類をチェックしてみましょう。(リンク先のページ中程)
「5 国籍を証する書面」
あれ?韓国または北朝鮮本国が発行する公文書の記載と本籍、本名が異なる在日韓国人、朝鮮人は帰化できないみたいですよ。
(ちまたで噂されているところの、終戦後の日本政府の混乱に乗じて、嘘の書類を使うことにより、本来なら得ることのできない「特別永住許可」を得た在日が、ここであぶり出される。)
あれ?韓国または北朝鮮本国の役所に出向くと逮捕される人(例えば犯罪逃亡者)は書類を入手できなさそうですよ。
【結論】「外国人に地方参政権を付与する法案」の本当の目的は、
日本赤軍、革マル派、オウムなど過激派の活動歴がある在日(おー恐)
虚偽の申請をして特別永住許可を得た在日(=許可剥奪の対象)
に対し、まとめてエイヤーっ!で地方参政権を与えてしまうことだと判明しました。
しかも、地方参政権の議論をこれから進めるにあたり、「法案に関する議論が前進しないのなら、在日に限定して帰化条件を緩める案はどうですか?」という話が、見識あると思われる政治家、公務員、学者、大手マスゴミから出てくる。
えーっ!結局、この人たちに日本国籍を与える方向で議論が進んでいるんですか?(目が点)
条件を並べてみた。
Q9:帰化の条件には,どのようなものがありますか?
帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。
また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。
1 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
3 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
4 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
永住許可に関するガイドライン
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。
2 原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
それは「少数派」ではなくて「犯罪者」
それを「少数派」と呼ぶのは、明らかに間違ってやしませんかね。
犯罪者は確かに言いますね。
「ハァ?お前、いっちょまえに俺を咎めてくれちゃってるけどさ、
お前はどーなん?一回も悪ぃことしたことねぇの?
ガキの頃の立ちションも?
殴り合いのケンカも?
ああ?どうなンよコラ!?
んぁ!? それによー、他の奴はどーなんだよ。
何でアイツラは良くて俺に言うわけ!?」
みたいな。
しかも自分が咎められるのは一番最後でなければ
「平等ではない」という主張。
きっと、子供のころから素行が悪かったせいで、
濡れ衣きせられたり、痛くない腹さぐられたり、
正直なところ
「当然の因果応報だろ?」
って感じです。
167 名前:KORO 投稿日:2007/07/22(日) 08:47:56
私、痴漢まがいの迷惑防止条例で書類送検され罰金刑を受けました。
これにより、
・海外旅行
・海外移住
はどれだけ制限されてしまうのでしょうか?
現在は問題なく仕事出来ていますが、海外赴任で万一入国拒否となれば
会社を辞めなくてはならなくなります。
198 名前:りょう 投稿日:2007/09/04(火) 18:14:53
私は去年10月に、冤罪なのですが逮捕され、警察に脅され続け、嘘の自白をさせられ罰金刑になりました。
罰金は30万でした。
167の人は「現在は問題なく仕事出来ています」と書いてるし、198の人も問題なく海外渡航しているとある。
逮捕されてもたいしたことないとあまり知られると抑止力がなくなるから声高には言われないのだろうが、最近の「女は男に痴漢の濡れ衣を着せるだけで男を社会的に抹殺することができる。女はずるい」と主張して女性の告発を封じようとするかのような動きは見てて辟易する。