まず前提として民法上は契約に契約書が必要などというルールはどこにもない。お互いが納得していて裏切りが発生しないなら、極論言えば口頭どころか無言サムズアップ一つでも構わないことになってる。契約に必要なのは合意であって、契約書は当事者間での齟齬や裏切りを防止するためのものでしかない。
そして、口頭で合意を取った後で契約書を作る際に、口頭合意の日を契約日にすることは普通にある。契約書はあくまで「我々はこの日に合意しましたよね」という証拠なので、それが契約書を書いた日である必要は別にない。
今回のケースだと、これまで著作権ごと納品でずっとやってきたのに、突然カメラマンが裏切って「いや著作権は譲渡してませんが?」とか言い出したら、ああこれは口頭だとダメだから契約書が必要だったよねって話にはなり得た。暇空がのりこえを訴えた時も「暇空に勝ち筋があるとすればカメラマンが裏切るパターンしかない」って言われてたのはそのせい。
でも実際には、のりこえとカメラマンの間で普通に信頼関係が成立してて、のりこえは仕事の度に実印持ってこいとか言わないし、カメラマンはサクッと写真を納品して毎度ありで請求書投げて帰る、で困ってないんだから第三者が文句を付ける筋合いがない。むしろ双方が合意してると証言しているのに裁判所が勝手に契約を否定したらそれこそ問題になる。
そもそもカメラマン雇って撮影させてんだから普通に考えて著作権ごと納品されてるんじゃねって言われてたのにね 撮影させた場合、著作権は写真家にあります。 撮影させて、かつ、...
これってものすごく画期的な判決なんだよ。 「著作権の譲渡の契約は口約束でも成立する」 「著作権の譲渡の契約は過去に訴求して成立する」 これは判例集にのせるべきな判決な...
あの…足りない知能で頑張ったところ申し訳ないんですけど… 口約束でも契約が成立することとか 合意があれば書面で契約の発生日を過去にできるとか… 大昔から当たり前です…
口約束でも成立するのは当然だけど、 合意なら契約日ずらせるのって合法だったんだ? なんか色々悪さできそうな気がするけどなぁ。
まず前提として民法上は契約に契約書が必要などというルールはどこにもない。お互いが納得していて裏切りが発生しないなら、極論言えば口頭どころか無言サムズアップ一つでも構わ...
そんな法律あるわけ無いだろ 録音ならともかく証拠が残らない契約なんて契約とは言えない
昭和の銀行員はよくえんびつ舐めてたけど、あれって合法だっけ?
著作権は譲渡できませんよ
裁判官の言うことは正しいのです。 あなたも石丸になりますか?