ケース1はもちろん、2~4についても誹謗中傷と認められない可能性が大いにある。
橋下元大阪市長が誹謗中傷を受けたとする裁判で、橋下氏が地裁で敗訴している(高裁以降は知らない)。
インターネット上やテレビ番組等不特定多数の者が見聞することが可能な環境において、自分と政治的意見や信条を異にする相手方を非難するに当たり、ときに相手を蔑み、感情的又は挑発的な言辞を用いる表現手法は、これに接する不特定多数の者に対して、自己の意見等の正当性を強く印象付ける一定の効果が得られることは否定できない。
しかし、反面、非難された相手方をして意見や論評の枠を超えた悪感情を抱かせるおそれがあることもまた見やすい道理である。そうであれば、表現者が上記の表現手法をもって相手方を非難する場合には、一定の程度で、相手方から逆に名誉棄損や侮辱に当たるような表現による反論を被る危険性を自ら引き受けているというべきである
つまり、インターネット上で不特定多数に暴言吐いている場合、相応のことを言われても甘受しなければならない(危険の引き受けの法理)。
今話題になっている人はそういう意味でモデルケースになるかもしれない。
ちなみにこの裁判の時の相手側の弁護士が神原元さんで、この危険引き受けの法理で勝訴している。
今度は相手側がその主張をしそうだけどどう争うか注目。
右派左派双方で盛り上がってる(どことは言わない)誹謗中傷の件でちょっと分からんところがある。 まず誹謗中傷は認められないことは大前提として、次のような場合はどうなんだろ...
ケース1はもちろん、2~4についても誹謗中傷と認められない可能性が大いにある。 橋下元大阪市長が誹謗中傷を受けたとする裁判で、橋下氏が地裁で敗訴している(高裁以降は知ら...