https://gendai.ismedia.jp/articles/-/93774
有給休暇を買い取る会社もあるが、会社の好意または買い取った方が早いからそうしているにすぎない。
労働基準法(以下、法)の趣旨としては労働者を休ませる事を主旨としている。
買い取りを会社の義務とした場合、休まずに買い取らせる労働者が増えてしまうことを懸念している。
一方で買い取ることを禁止はしていない。
買い取った方が早いケースとは、「退職間際に会社都合で有給消化ができなかったケース」ぐらい。
有給休暇は労働者に認められた権利である一方、会社側にも時季変更権のが認められている。
退職日間際だと時季変更権の行使が当然できないので、退職間際の有給消化については受け入れざるを得ない。
しかし、引継ぎ相手を用意できなかった等の都合により有給消化をさせなかった場合は、退職後に裁判を起こされると負ける確率が非常に高いのでそうならないように買い取っていたりする。
世の中のブラックな会社はそれでも買い取らないケースが多いかもしれないが、少なくとも弊社はトラブルを未然に防ぐために買い取る運用をしている。
(裁判になって判例に残ると○○社事件とか言われて社労士の教科書に載るレベルになってしまう)
なお有給取得義務の5日は有給休暇10日以上付与された従業員(社員、パート含めて)が対象。
単に付与から1年以内に取得すれば良いので、いつ付与された有給かまでは問われない。「先に後から付与された方を取得」なんて馬鹿なことは発生しない。
なんや組織の手先かいな