記載台に貼ってある紙は、最終的には印刷所に頼んで印刷するのだが、原稿を作るのは地元の選管だったりする。
20年ほど前に選管で働いていたとき、上司がその原稿をパソコンで作成して、候補者や政党名が偏って見えないかどうか私に聞いてきたことを覚えている。
ちょっとでも文字がはみ出したりして特定の候補者や政党名が目立つようなことがあってはいけないのである。
そんなレベルで気を使っているから、というか公職選挙法で決められているため、候補者名や政党名に関する余計なものは投票所内に掲示してはいけないことになっている。
お年寄りや目の不自由な方の代わりに、職員が代わりに記入するケースがあるのだが、その場合持ってきてくれたメモを見て、その通りに書くことになっている。
メモがない場合は、耳うちだったと思うけど、大抵の人はメモを持ってきてた。
選挙公報は各投票所に置いてある場合が多い(私のいた自治体では置くようにしていた)ので、職員に頼めば見せてもらえるはず。
ただし見る際に、他の選挙人(投票してる人)に見えないようにする必要がある。