(私は法律の専門家ではないので、専門家の方のご指摘を頂戴したく思います。)
例えば楽曲を作った人に対して、それを使用することに対して許諾を得る必要がある。
ただし、YouTubeやニコニコ動画などの大手動画配信(共有)サイトについては、JASRACと包括契約を結んでいるので、楽曲制作者に個別に許諾を得る必要はない。
次に、CDや定額制配信サービスなどを通じ、有料で入手した音源を利用する際には、レコード会社等に対して許諾を得る必要がある。
歌ってみた配信で流れている音源の多くが、この許諾申請を経ずに使われているのではないか、と危惧している。
カラオケ会社のカラオケ音源を配信に流してしまうことも、JASRACの管理外のため許諾を得る必要がある。
一方で、自分で演奏した音源を使ってカラオケ配信する分には問題がない(アレンジ等についてはまた注意点があるらしいけど)。
これからもっと活動の幅を広げ、ファンを獲得し、皆を楽しませる存在になって欲しいけど、法に触れた活動を行ってしまうのは避けたい。
うんち
こっそり教えてさしあげろ、やんわりと、かつ逆ギレに備えて捨て垢で