2014-09-12

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枝野議員 「強調」も「殊更」も、その行為をしている児童の行動についてではない、映像のもの性格である

 ですから、例として申し上げたのは、ジャニーズの、一般的に我々が思っている、しかも現に行われている、例えばステージの上で上半身裸になるというようなことについては、これは「殊更」には当たらないだろうと。つまり合理性がある、合理的理由があるだろうというふうなことを申し上げているので、仮に、ジャニーズ男の子であったとしても、先ほど申し上げたような、つまり一種同性愛的、あるいは男の子に対する性的虐待的なことをうかがわせるような映像において乳首露出または強調があったりすれば、それは「殊更」「強調」、あるいは「露出」をしたものに当たる可能性は否定をしない。

 普通男の子も、普通に、例えば海辺で、海岸に着いたか上半身裸になって、水着じゃないですよ、海水浴に行ったわけじゃないけれども、海に行ったか上半身をぱっと裸になってそこら辺で遊んでいる、これは、普通男の子だって、それの映像を撮ったからといって、普通には殊さら強調した映像にはならない、こういうことだと思いますけれども。

第171回国会 法務委員会 第12号

平成二十一年六月二十六日(金曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/171/0004/17106260004012c.html

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