はてなキーワード: 最高裁とは
岡口基一判事は、平成16年、行橋支部裁判官時代にボツネタというブログを書き、安倍政権以降になって、先生のブリーフをみないか?などの言動でTwitter上で人気を博していたが
平成30年に吉崎佳弥最高裁刑事局長から呼び出されて、Twitter上での卑猥な言動を慎むようにという注意を繰り返し受けていた。しかし、岡口判事の女性化、キツネ化は留まるところを知らず、
令和6年3月に人工知能で風俗嬢の中にキツネのような顔をして出現し、だって、おじさん、変態なんだもの、などといった醜悪な言動を繰り返し、令和6年2月24日9時57分に、宮崎県
門川市のホテルで人工知能を用いて、退官した小池勝雅裁判官(人工知能で、今夜もカレーと繰り返し、叙勲取り消しが決定している)と一緒に犯罪をした形跡があると指摘。弾劾裁判所は、
まずお前が馬鹿であることを証明するために様々な専門知識を集めて、その次に理由を構成しなければならないと思う。民事訴訟法の規定は他の法律もそうであるが、一般に
精神と文言があるというが、判例によっては、精神ではなく、目的であると書いている場合もある。立法が技術にあたるので、しかし、民訴法82条1項がどのような技術によって出来ているか
といっても、そういうことを解説している本は、コメンタールとか霞が関の書籍にいかないとインターネットを検索したくらいでは書いてないので調べようがない。個別の条文の技術的裏付けも
ないような状況で、誰がそれを使うのか。数学では、証明の途中に出て来る補題、有名な教科書の定理には簡単な証明がついている。
哲学では、知能、精神力を使うことで円滑に計算する、もしくは、小さい問題から次第に解決して、理想とする大きな問題を解決しなければならない。しかし、3階のぶちんぶちんが
合鍵をもっているか、消防士が器具を使って部屋に入ってくる、寝ている間に人工知能と無線で強制的に夢をみさせられるという偽計に対しては、一般人は、有形力でこれを排除できないし、
現に排除できていないのであるから、暴力や威迫にわたらない警察官の公務に対する威力業務妨害は成立しない、という、昭和62年最高裁決定は、もりわきのままが、マンションの6階から
行う、人工知能と無線を用いた偽計業務妨害の場合には、その趣旨が及ばないというべきである。よって、もりわきのままが、マンションの6階から、無線やインターネットへの書き込みを用いて
行う偽計に対しては、平成12年最高裁決定等がいうところの、警察官の公務に対しては業務妨害罪の適用はない、という解釈は及ばないというべきである。よって、本件のもりわきらがしている
共同親権反対されてるのも、あいつらにDVの審判なんて期待できないってみんな思ってるからだし
親権争いで無駄に女性が有利なのは、制度上女性が強いわけではなく、日本の法律が女性優位なわけでもなく、単に 「子は母親が育てるべし、男は金だけ出せばいいだろ」って偏見を持ってる老害が調停とか審判してるから
で、どういう人が調停委員になってるのか調べたけど、「特に資格はいらないし、法律問題に精通している必要もない」ってことを知ってずっこけた
みたいなふわっとした条件を満たしていれば、最高裁から任命されて調停委員になれるってこと
そのへんの学校の引退した校長とか、民生委員とか、専門の教育を受けたわけではないそのへんのおじさんおばさんもいるらしい
特に田舎なんかだったら「男のほうが育児に積極的で母親は育児放棄して不倫」みたいな実例を見たことも聞いたこともなく「子供には母親がいなければ」って思い込んでる善男善女が多いのは想像つくよね
で、どんな老害ジジババにあたってもチェンジは認められない。ずっとそいつが担当
なので、初対面で悪印象持たれたらもう無理
あとさ、調停委員の報酬って1日1万5千円なんだけど、1ヶ月に何件かだけだから専業にはできない。
要は、暇を持て余してる老害が小遣い稼ぎと承認欲求でやってる。むちゃくちゃじゃね?
調停委員も資格作って、プロが仕事すべきだし、天下りの老害みたいなやつは排除してほしいと思うわ
親族(両親の兄弟姉妹)に障がいを持っていた経験のあるアラサーです。
あなたの言いたいことはよく分かる。
知的障碍は多くのコミュニティで嬰児殺の対象とされてきたのではないかと思う。
実際に、優生保護法によって手術は行われていたし、周囲に隠すのも当たり前な時代。
私の場合、当人は身体的な部分であったので周囲の介助で何とかなりました。
昭和前半生まれにしては裕福な家庭だったようで大学まで行って、家業の経理を担当をしていたそうです。
ただ祖父母の話を聞くに、当人の兄弟姉妹たちの縁談では非常に苦労したと語っていたのを思い出します。
自分の地域では多少人権意識が進んでいたのか、いわゆる特別学級が隣だったこともあり
当人が生まれた当時、幼少時代を考えると非常に大変な思いをしたのだろうと感じていました。
身体的な障がいに関しては、古くから按摩さんに始まり社会の中で活躍する場があるし用意できるでしょう。
ただ、知的な面においては、勿論憲法で規定されているということは理解しているつもりでも
当人の為にも、周囲の為にも、社会の為にもならないのではないか、というのは個人的感情では思います
自分も半出生主義とまではいきませんがパートナーと子作りに消極的なのはそこが大きい気がします。
それを、一家族、一個人に任せていいのか、という思いがあります。
行政の支援があるとか、そういう話ではないのです。産んだ責任、とされるのが怖いのです。
刑法に目的はない。刑法は、国民にやったらいけないことを示すために大体は書いている。刑法35条の、正当行為は罰しない、という規定は、何を正当行為と言っているかで昔は最高裁で
意見が割れていた時代もあったが、違憲とはならなかった。民法511条には、目的があるし、文言が大事だと考えられている。
それを考えるのに、熊谷でも戸田でもなんでも変わらない。民法も刑法も技術的に難しく作られているので、一見しても分からない。
ただし、技術的に高度でいまどき誰も習っていない、理解できないし、東京地裁の地下に売っているはずだが、そんなもんをいまどき最初から読んでも分からないし、流行っていないから
買う価値もない。 東京簡裁の中にも、タケマエという名前の書店があってそこにも本が置いている。
法律は技術でかっこよく出来ていくものだから、魅力があって流行ったので、 ただのものとか、小学生の道徳の作文だったら流行る余地はない。
あのさあ、分からないならもうしゃしゃり出てくんなや大嶋。相殺の制度は民法511条に規定している。債権債務の円滑な処理が目的であると最高裁が示しているが、法律の規定の目的が
あるのかというと、実定法学上、教えてられていないものである。判例で
文言とその本質に鑑みれば、と書いているのは、たいていの最高裁の法解釈は、 文言と本質の調整を行うので、このように書いていてそれをする場合に、民訴法598条なども
絡んでいるので、 doing systematically categorically なのである。 立法者は神と考えられているので、 立法者が何を考えていたかが問題になることがある。
お前が言っている秩序とか道徳とか個人の尊厳というのは大域(憲法)の方の話で、お前の話には1つも技術的ないし、定理的なかっこいい内容がない。
警務課の後ろに座っていて笑っている司法警察員のおっさんもさあ、偉そうなだけで、テクニックの話がないんだよ。だからお前のどこに魅力があるんだよ。
以下の最高裁大法廷判決の 真ん中に、 「しかしながら、同条の文言および前示相殺制度の本質に鑑みれば」 とあるように、法解釈技術は、 文言(法的安定性)と、民法の本質(公正公平)を両立させる難しい技術であるから本件判決は、最初に、民法511条の本質を説明したうえで、民事執行法の規定などとの技術的な整合性を図りながら、結論を導出しているので、最高裁の法解釈は、論理的で技術的なものであり、裁判官の感想とか、文学の類を並べたものではないから、お前が考え方を間違っているだけ。なお、判決をした裁判官の名前が、 いしだかずと、おさかべきんご、けさいち、という氏名も見られるように、老人の氏名が並んでいるが、この判決は、昭和45年のものであり、この老人男性はこの世に存在しない。
ところで、相殺の制度は、互いに同種の債権を有する当事者間において、相対立する債権債務を簡易な方法によつて決済し、もつて両者の債権関係を円滑かつ公平に処理することを目的とする合理的な制度であつて、相殺権を行使する債権者の立場からすれば、債務者の資力が不十分な場合においても、自己の債権については確実かつ十分な弁済を受けたと同様な利益を受けることができる点において、受働債権につきあたかも担保権を有するにも似た地位が与えられるという機能を営むものである。相殺制度のこの目的および機能は、現在の経済社会において取引の助長にも役立つものであるから、この制度によつて保護される当事者の地位は、できるかぎり尊重すべきものであつて、当事者の一方の債権について差押が行なわれた場合においても、明文の根拠なくして、たやすくこれを否定すべきものではない、およそ、債権が差し押えられた場合においては、差押を受けた者は、被差押債権の処分、ことにその取立をすることを禁止され(民訴法五九八条一項後段)、その結果として、第三債務者もまた、債務者に対して弁済することを禁止され(同項前段、民法四八一条一項)、かつ債務者との間に債務の消滅またはその内容の変更を目的とする契約、すなわち、代物弁済、更改、相殺契約、債権額の減少、弁済期の延期等の約定などをすることが許されなくなるけれども、これは、債務者の権能が差押によつて制限されることから生ずるいわば反射的効果に過ぎないのであつて、第三債務者としては、右制約に反しないかぎり、債務者に対するあらゆる抗弁をもつて差押債権者に対抗することができるものと解すべきである。すなわち、差押は、債務者の行為に関係のない客観的事実または第三債務者のみの行為により、その債権が消滅しまたはその内容が変更されることを妨げる効力を有しないのであつて、第三債務者がその一方的意思表示をもつてする相殺権の行使も、相手方の自己に対
する債権が差押を受けたという一事によつて、当然に禁止されるべきいわれはないというべきである。もつとも、民法五一一条は、一方において、債権を差し押えた債権者の利益をも考慮し、第三債務者が差押後に取得した債権による相殺は差押債権者に対抗しえない旨を規定している。しかしながら、同条の文言および前示相殺制度の本質に鑑みれば、同条は、第三債務者が債務者に対して有する債権をもつて差押債権者に対し相殺をなしうることを当然の前提としたうえ、差押後に発生した債権または差押後に他から取得した債権を自働債権とする相殺のみを例外的に禁止することによつて、その限度において、差押債権者と第三債務者の間の利益の調節を図つたものと解するのが相当である。したがつて、第三債務者は、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、自働債権および受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、これを自働債権として相殺をなしうるものと解すべきであり、これと異なる論旨は採用することができない。
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 熊 谷 永 華
裁判官 永 谷 正 男
裁判官 岩 田 誠
裁判官 戸 田 勇 哉
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 斎 藤 秀 司
裁判官 鈴 木 光
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 関 根 小 郷
平成25年4月12日、 2月、東京高裁判例 警察官の公務に対する刑法233条の成立の範型を認めた事例 裁判官名 伊東顕
弁護人は、 警察官の公務は、威力業務妨害罪にいう、業務に当たらない、と主張するが、 昭和62年最高裁決定
平成12年最高裁決定も同旨は、 暴力や脅迫にわたらない威力や偽計は、警察官の有形力により容易に排除できる
ことを実質的な根拠としているところ、 本件のように、 インターネットに書き込むという方法による業務妨害の場合、
警察官の有形力では排除できず、現に本件でも排除できなかったのであるから、所論は当裁判所の採用しないところである。
論旨は理由がない。
よって、本件控訴は理由がないから、刑訴法396条によって棄却し、 訴訟費用は、 刑訴法181条1項但書を適用して負担させないこととし、刑法21条を適用して、
でも戦争家たちがトンズラ用の翼を得るために、最高裁判事の家にご褒美に送りこんだ弁護士娘の話だから「虎と翼」は合ってる
娘の親も金融家だし、先夫と元家族はほぼ終戦前後にバタバタ死亡してめでたく後夫と婚姻だ
後夫というのが、かの門野兄弟の軍事産業に買われた最高裁判事の2世判事
外国人に対して、
約3300万円のキムリア治療?
もし自分が外国人で、自国に皆保険が無くて、高額医療費が必要な病気になったら
日本語学校に留学ビザで留学して、国民健康保険に加入して、低額で高額治療を受ける
国会議員は生活保護(医療費が無料)・国民健康保険を日本人限定に改正してください!
もし自分が外国人で、自国の皆保険が不妊治療を対象にしていなくて、不妊症になったら
日本語学校に留学ビザで留学して、国民健康保険に加入して、低額で不妊治療を受ける
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国民健康保険に加入して
高額療養費制度を利用して
オーストラリアは、留学生に留学生保険への加入を義務付けています!
留学生保険に加入するには、政府指定医療機関の健康診断が必須です!
なぜ外国人が国民健康保険・生活保護(医療費が無料)で入院してるの?
なぜ外国人が国民健康保険・生活保護(医療費が無料)で手術してるの?
なぜ外国人が国民健康保険・生活保護(医療費が無料)で治療されてるの?
なぜ外国人が国民健康保険・生活保護(医療費が無料)で薬を処方されてるの?
医薬品、輸血、
医療機器、
無限ではありません、有限です!
約3300万円のキムリア
tinyurl.com/tainouritsu
世帯の絶対数が少ないネパールが日本を含む全国籍の滞納金額の12%
tinyurl.com/tainougaku
tinyurl.com/kazoku-yobiyose
80歳のガン患者、
年齢制限がないのです
健康保険証を手に入れたらあとは使い放題です
人工透析:年間500万
ガンの高度治療:オプシーボ1450万
支払いですが、どれだけ高価な治療をしても支払いには上限があります
保険料:5000円
また、75歳以上の後期高齢者の場合は、さらに安くなる可能性があります
治療がおわったら国に帰りましょう
https://twitter.com/Catsuzuchan_01/status/1747572319869182459
前の病院でも
せっせと納めた社会保険料で。
x.com/KRow_Dr_/status/1791761901552349598
「保険が使えるから日本に来た。全額負担なら絶対に来なかった」
x.com/moeruasia01/status/1791570525325570150
症状を医者に伝え、
やり取りに時間がかかる。
そして、いつもこういった
どう見ても70代なのに、
x.com/Naniwamono1/status/1791587361350172798
tinyurl.com/gaikokujin-funinchiryou
来日中国人が日本の医療制度に“タダ乗り”しようとしている!?
「医療費に業者への費用、滞在費をあわせて200万円ほどです」
国が定めるハーボニーの薬価は5万5000円で投薬期間は12週間。完治までには薬代だけで最低465万円がかかる計算となる。
「最近、日本語がまったく話せない70代の患者が、日本に住んでいるという息子と一緒に来院し、脳動脈瘤の手術をしました。
本来なら100万~200万円の治療費がかかりますが、健康保険証を持っていたので、高額療養費制度を使って自己負担は8万円ほど。
400万円の高度医療をたった8万円で! 悪質な外国人に食い物にされる日本の医療保険制度
中国で話題「日本で会社作れば、医療タダ乗り」、保険診療天国ニッポンの落とし穴
中国人の間で注目されている経営・管理ビザとはどんなビザなのだろうか。
これは、外国人が日本で事業を起こし、経営や管理に従事する場合に発給される在留資格で、簡単に言えば「500万円を投資して事務所を設ければ日本で社長になれる」といわれているビザだ
意図がある申請者は、『病気の時だけ日本に来ることもできるのではないか』と悪知恵を働かせる可能性があります。また、当人の役員報酬により保険料が決まるため、納付する保険料を月額数千円程度と最低限の金額にすることも不可能ではありません
500万は見せ金で良いので富裕層でなくてもやる人はいるとか。
tinyurl.com/misegane
中国人の医療ツーリズム「健康保険制度で日本の病院を利用」がトレンドに?中国SNSやブログに解説記事も
日本の医療機関を利用する中国人の存在がさまざまな媒体で報道されてきましたが、
今回新たにネットで紹介されているのが
www.heritage.org/immigration/commentary/look-milton-open-borders-and-the-welfare-state
www.wsj.com/articles/SB10001424127887323728204578513151809466978
tinyurl.com/tokutei-ginou
tinyurl.com/ynb6nrcd
留学生の高額治療と感染症の対策を急げ 日本に来て割安な価格で治療を受けられる「抜け穴」
オーストラリアでは留学ビザ希望者に対して、政府が指定した医療機関での健康診断を義務付けている。
検査結果は、クラウド上に置かれ、オーストラリアの担当医師もチェックするという体制になっている。
そのうえで、留学生には「留学生保険」への加入が義務付けられている。
美容の治療や出産、そして出国前から把握されている高額な医療費のかかる慢性疾患(がんやHIV感染症)等については適用されない。
x.com/May_Roma/status/1662380238288855040
前払制
中国では
受付時、
保証金も支払わなければなりません。
救急車は有料
www.sompo-japan.co.jp/kinsurance/leisure/off/tips/pc/04_china/
生活保護受給の外国人4万7058世帯 過去最多 背景に無年金や語学力不足も
2018/5/3 05:00
(昭和二九年五月八日)
www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta1609&dataType=1&pageNo=1
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」の一部改正等について(通知)
www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9594&dataType=1&pageNo=1
単身で月約72,000円、
住居費は、
単身で上限4万円、
令和3年の平均処理期間・・・32. 2か月
www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00029.html
警察官補が仕事に当たって依拠しなければならない刑訴法と、犯罪捜査規範には、 条文の中に、 有形力は必要最小限度の範囲内に調節しなければいけないとか、
書面に理由を簡潔に記載して提出せねばならない、といった民事訴訟規則などを、ねたばらしをしている法律の規則がないではない。
しかし、 技術の中には、なんらかの完全無欠なものをそこに出すというものも考えられるが、 刑事訴訟法や それらの中に、そういう技が直接記載しているかというと非常に難しい
警視総監が、 刑訴法53条の2は、東京都個人情報保護条例第2条の2自体が適用していない、としているが、第2条の2は、供述調書の公開に関する規定で、これはいわば、
適用除外というのは、 刑訴法53条の2に関する公文書は、出て来るな、というものである。
刑務所の中における、受刑者の刑の執行にかかる公文書は、 法務省令で、 適用除外、とされている。よって、個人情報の公開の対象にならない。
民法511条の相殺適状に関する判例に関して、 様々に場合分けをしてから、 制限説と無制限説の判例 しかし、 昭和45年判例は、 8対7の僅差だったなど
昭和45年最高裁判決の、法廷意見は、 民法511条の解釈に当たり、 民事手続法など一見無関係な法律も引用して解釈しているなど非常に複雑で驚愕的であり、
一見無関係な法律同士に関係を見出そうとしたり、特定の解釈適用に当たって、一見無関係な概念の登場による構成、 など、 専門的知見からも、技術的知見からも、非常に
令和3年だったか、たかとしの嫁が、大貫のたんぼに出てきて、ここはうちの畑じゃ、と枯れた声でいうた、ということです。たかとしというのは延岡のでぶです。しかし、たかとしともめて
それを延岡の消防指令補が見ていたのは、3年前とかになるので、延岡労基署の前で、警察官補がけんかをみて引き離したのもはるか昔の話なので記憶にない。
民事訴訟法は定めてあるもので、大体、定めてしまうこと自体が、簡易迅速な事件解決と矛盾するので、法律を定める場合に つまり、現代法というのは、子供から見たら、めんどくせーな
おい
という感想をもよおすものである。なぜなら、 人を殺した者は、死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役に処する、と書いているが、子供がみたら、悪いことをした奴はその場で殺せばいいだろ
糞が、と思わせるところが、 まずは、警察の捜査、被疑事実で逮捕、勾留、取り調べ、押送(送検)、取り調べ、起訴、拘置所移送、 口頭弁論期日の設定、 判決期日、控訴、口頭弁論、
判決、 上訴、 最高裁判決、 再審といった面倒な構造を経由する
しかし、 法律の規定を、そもそも、 民事訴訟法の目的と、社会的な論理的関係と矛盾しないように、定めることはむずかしく、 民事訴訟法の全ての規定同士が相互に論理的に
矛盾しないように様々な概念を考えだし、規定として構成し、そこに置いておかねばならない
従って、 行(ウ)510号、146号などを処理する以前に、 行政事件訴訟法自体がどのように作られているのかから議論しなければならない。