はてなキーワード: 論理的とは
R4.11.29に、首都大で、宮台真司が刃物で刺されて重傷を負ったというような事件があった。事件があった当時は、なんでそんなことがあるのか、とりあえず理由が分からない。
理由が分からないというよりも先に、 宮崎駿を探し出して、何でお前は、疑問に思わないのか、最近ではそちらの方が問題である気がする。しかし、宮崎駿に関して分かっていることは、
5ちゃんねるから、わろた、というだけで、出現することはない。天空の城ラピュタのようなものを、とうの昭和60年に作っている者が、なんで最近起きているこの種の事件に疑問を思わないのか
全く分からない。昭和54年からの30年以上もこの社会で生きてきた女性などからみても、 刃物で首を刺されるなどという事件が今頃起きて、気持ち悪いという感情以外にないはずである。
悪人の来歴みたいなものは分からない。悪人とは、力が強いもののことをいって、平成の都心の繁栄はその悪人に対する怨恨にあったので、板橋区前野町には、OK大原店とか、OK板橋本町
もあるし、今更この辺りで悪人が跋扈する必要もないし、悪人がいる必要もないように思う。しかし、前野町の次に、 舟渡2丁目は悪人率が高い。
悪人とは要するに昭和54年の昔からいた者であるが、その頃から、弱者の方が甚勝な社会が展開されていたので、今頃になって悪人が出て来られるようになっていることは論理的に矛盾している。
以下の最高裁大法廷判決の 真ん中に、 「しかしながら、同条の文言および前示相殺制度の本質に鑑みれば」 とあるように、法解釈技術は、 文言(法的安定性)と、民法の本質(公正公平)を両立させる難しい技術であるから本件判決は、最初に、民法511条の本質を説明したうえで、民事執行法の規定などとの技術的な整合性を図りながら、結論を導出しているので、最高裁の法解釈は、論理的で技術的なものであり、裁判官の感想とか、文学の類を並べたものではないから、お前が考え方を間違っているだけ。なお、判決をした裁判官の名前が、 いしだかずと、おさかべきんご、けさいち、という氏名も見られるように、老人の氏名が並んでいるが、この判決は、昭和45年のものであり、この老人男性はこの世に存在しない。
ところで、相殺の制度は、互いに同種の債権を有する当事者間において、相対立する債権債務を簡易な方法によつて決済し、もつて両者の債権関係を円滑かつ公平に処理することを目的とする合理的な制度であつて、相殺権を行使する債権者の立場からすれば、債務者の資力が不十分な場合においても、自己の債権については確実かつ十分な弁済を受けたと同様な利益を受けることができる点において、受働債権につきあたかも担保権を有するにも似た地位が与えられるという機能を営むものである。相殺制度のこの目的および機能は、現在の経済社会において取引の助長にも役立つものであるから、この制度によつて保護される当事者の地位は、できるかぎり尊重すべきものであつて、当事者の一方の債権について差押が行なわれた場合においても、明文の根拠なくして、たやすくこれを否定すべきものではない、およそ、債権が差し押えられた場合においては、差押を受けた者は、被差押債権の処分、ことにその取立をすることを禁止され(民訴法五九八条一項後段)、その結果として、第三債務者もまた、債務者に対して弁済することを禁止され(同項前段、民法四八一条一項)、かつ債務者との間に債務の消滅またはその内容の変更を目的とする契約、すなわち、代物弁済、更改、相殺契約、債権額の減少、弁済期の延期等の約定などをすることが許されなくなるけれども、これは、債務者の権能が差押によつて制限されることから生ずるいわば反射的効果に過ぎないのであつて、第三債務者としては、右制約に反しないかぎり、債務者に対するあらゆる抗弁をもつて差押債権者に対抗することができるものと解すべきである。すなわち、差押は、債務者の行為に関係のない客観的事実または第三債務者のみの行為により、その債権が消滅しまたはその内容が変更されることを妨げる効力を有しないのであつて、第三債務者がその一方的意思表示をもつてする相殺権の行使も、相手方の自己に対
する債権が差押を受けたという一事によつて、当然に禁止されるべきいわれはないというべきである。もつとも、民法五一一条は、一方において、債権を差し押えた債権者の利益をも考慮し、第三債務者が差押後に取得した債権による相殺は差押債権者に対抗しえない旨を規定している。しかしながら、同条の文言および前示相殺制度の本質に鑑みれば、同条は、第三債務者が債務者に対して有する債権をもつて差押債権者に対し相殺をなしうることを当然の前提としたうえ、差押後に発生した債権または差押後に他から取得した債権を自働債権とする相殺のみを例外的に禁止することによつて、その限度において、差押債権者と第三債務者の間の利益の調節を図つたものと解するのが相当である。したがつて、第三債務者は、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、自働債権および受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、これを自働債権として相殺をなしうるものと解すべきであり、これと異なる論旨は採用することができない。
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 熊 谷 永 華
裁判官 永 谷 正 男
裁判官 岩 田 誠
裁判官 戸 田 勇 哉
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 斎 藤 秀 司
裁判官 鈴 木 光
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 関 根 小 郷
男なら冷静で論理的な保育ができるのに
リモートワーク中に家の WiFi が突然つながらなくなった。
しばらく待ってみたが全く復旧しないので、マンションの管理人さんのところに行った。
そこには私と同様にインターネットがつながらなくなった人が3人ほどいた。
その場にいた住人(Aさんとする)が言うには「管理人さんにインターネットの会社に電話してもらっている」とのこと。
別の住人(Bさんとする)が言うには「インターネット会社の人は「確認します」といって電話は保留になっている」とのこと。
別の住人(Cさんとする)が言うには「インターネット会社の人が「確認します」と言ってから10分は経過している」とのこと。
しばらく待っていると電話口から人間の声(Dさんとする)が聞こえた。
すると管理人さん(Eさんとする)は言った。
「インターネットに異常はないそうです」
我々は顔を見合わせた。
「女性天皇を認めるべきか」これは「べき論」で論理的にどうなのかを問う側面もあるが、まだ女性がいいのか男性がいいのかという単純な好悪の問題でもあり大衆の価値観そのものがどうあるのかを問う意図もうかがえるからわかる。
「今の政策で物価上昇は改善すると思うか」これがイミフ。価値観を問う話でもなく、べき論とも違って、少なくとも未来においては改善したかしないかという答えが客観的に出ることなのに、素人大衆にアンケートをとる意味がわからない。
少数の学者に聞けば十分だろ。
1. 多読:さまざまなジャンルの本や記事を読むことで、語彙力や表現力を高めることができます。優れた文章に触れることで、自然と文章の構成や流れを学べます。
2. 書く練習:日記やブログなどで、自分の考えや経験を文章にする習慣をつけましょう。最初は短くても構いません。徐々に長い文章を書く練習をしていきます。
3. アウトライン:文章を書く前に、伝えたい内容を箇条書きにまとめるアウトラインを作ります。これにより、文章の構成を明確にし、論理的な流れを作ることができます。
4. 推敲:書いた文章を見直し、読み手の立場になって推敲します。不要な部分を削除し、わかりにくい表現を修正します。推敲を繰り返すことで、文章力は向上します。
5. フィードバック:信頼できる人に文章を読んでもらい、フィードバックをもらいましょう。客観的な意見は、自分では気づかない改善点を見つけるのに役立ちます。
6. 文章力向上本:文章力向上に関する本を読むのも効果的です。例えば、『文章力の基本』(阿部紘久著)や『できる大人の文章術』(越前屋俵太著)などがおすすめです。
焦らずに、少しずつ取り組んでいきましょう。文章力は一朝一夕には身につきませんが、継続的な努力で必ず向上します。自分のペースで、できることから始めてください。周りと比べず、自分の成長を信じて前進しましょう。
本来根拠を用意し論理的に議論を積み上げるべき(またそれが正しさを担保する)であるのに、
根拠も論理も議論もかなぐり捨てて「正しさ」の果実だけを簒奪するための政治活動が「ポリコレ」
「リベラル」が長年これにかまけていたのは大いなる傷になるだろう
かなり言葉に気をつけた一般論だと思うのだが、こういうのを「為末が言ったから」と燃やすのなら、それは「言葉に気をつけても結局意味がない」の証拠にしかならないよなあ。
というこれだけの条件が揃ってても、結局「為末が言ったらキモイ親父の妄言」としかならないのなら、結局言い方が良い悪い云々ってやっぱりいちゃもんの「どこにでもつく理屈と膏薬」に過ぎないよって思われても仕方ないよねえ。