はてなキーワード: 受刑者とは
警察官補が仕事に当たって依拠しなければならない刑訴法と、犯罪捜査規範には、 条文の中に、 有形力は必要最小限度の範囲内に調節しなければいけないとか、
書面に理由を簡潔に記載して提出せねばならない、といった民事訴訟規則などを、ねたばらしをしている法律の規則がないではない。
しかし、 技術の中には、なんらかの完全無欠なものをそこに出すというものも考えられるが、 刑事訴訟法や それらの中に、そういう技が直接記載しているかというと非常に難しい
警視総監が、 刑訴法53条の2は、東京都個人情報保護条例第2条の2自体が適用していない、としているが、第2条の2は、供述調書の公開に関する規定で、これはいわば、
適用除外というのは、 刑訴法53条の2に関する公文書は、出て来るな、というものである。
刑務所の中における、受刑者の刑の執行にかかる公文書は、 法務省令で、 適用除外、とされている。よって、個人情報の公開の対象にならない。
民法511条の相殺適状に関する判例に関して、 様々に場合分けをしてから、 制限説と無制限説の判例 しかし、 昭和45年判例は、 8対7の僅差だったなど
昭和45年最高裁判決の、法廷意見は、 民法511条の解釈に当たり、 民事手続法など一見無関係な法律も引用して解釈しているなど非常に複雑で驚愕的であり、
一見無関係な法律同士に関係を見出そうとしたり、特定の解釈適用に当たって、一見無関係な概念の登場による構成、 など、 専門的知見からも、技術的知見からも、非常に
菊地直子さんを無実の罪で17年間追い回していた警察庁やら走る爆弾娘などと面白おかしく書き立てたマスコミやらにはダンマリなのが嫌なんだよな
男さんが被害に遭った爆弾テロで冤罪が起きるのはしょうがないが、女どもが被害に遭った性犯罪で冤罪が起きるのはけしからん!って言わんばかりに。
草津町を批判していた人たちには名誉を回復する責任はあると考えるが、その責任は直ちに罪があることを意味するわけではない。
そうそう、飯塚幸三受刑者が公判で「自動車の不備」を訴えた時皆さんどういう反応してましたっけ?結構な勢いで袋叩きにしていた記憶がある。この時点では判決が出てなかったのだから、飯塚幸三受刑者の言い分が間違っていると確定的なことが言えなかったにもかかわらず。
カテゴリー8があるんだよーーーんwwwwww
おうおうおう!!!
こ、れ、を、みろおおお!w
ソースだぞ!
https://www.sanwa.co.jp/product/network/lancable/cat8.html
あのさぁー
あのさーあ
それなのにさwwww
なーんでもう2世代はまえの
たっまんねーなー頭の悪さは
なんで世代遅れのもんをつかってんだw
うちはぜーんぶカテゴリー8だぞw
最高速度だしヌラで10gbpsだしw
かーーーまじ爆速wwwww
あたまわるいなーお前はwwwww
ありったけのゆーめをおお
かきあーつめー!
ヨドバシへ買いにいくのさー
カテ8!
すんごいはやい
そんな俺の前にカテゴリー6Aとかさぁ
ほーんとおっかしーわー
あーこう書くとさー
そういうトラバくるんだよなー
はーまじおもろかった
お前らカテゴリー8だぞ
買うならこれが一番いい
アディオス!🪄🤵🎩🕶️
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240405/k10014413101000.html
少年院を出たあとの更生や就職につなげようと、法務省は今月から全国すべての少年院で通信制の高校に入学できる制度を始めました。小泉法務大臣は円滑な社会復帰に役立つように取り組む考えを示しました。
法務省によりますと、少年院に入所している6割余りが高校を卒業しておらず、そのあとの進学や就職も難しいことから非行を繰り返すケースが多いと指摘されています。
こうした中、法務省は一部の少年院で行ってきた通信制の高校に入学できる制度を、今月から全国すべての少年院に広げることにしました。
一方、全国で唯一、少年刑務所の中にある中学校として知られる長野県松本市の旭町中学校桐分校では今年度、初めて女性の受刑者5人の入学を認めました。
小泉法務大臣は閣議のあと記者団に対し「学力を身につけることは進路や就労の選択の幅を広げる重要な意義がある。円滑な社会復帰に向けて制度が役立つようにフォローしながら取り組んでいきたい」と述べました。
ただし、不適切な執行が行われた場合はこの限りでない。絞首刑を残虐刑とするオーストリア法医学会会長のヴァルテル・ラブルによると、縄が短すぎる等して脳虚血に至らなかった受刑者は、長くて2~3分間は意識が消失せず、窒息によって多大な苦痛を味わう[2]。逆に縄が長すぎる等して過剰な負荷がかかれば、首が切断される事故を招くこともある。またラブルは、懸垂が最適に行われた場合でも、受刑者の意識が失われるのは、執行開始後最低でも5秒から8秒と分析している[2]。
2. オーストリア法医学学会会長ヴァルテル・ラブル博士の意見(http://deathpenalty-trial.jp/shiryou/rabl_kaitousho2/)
「絞首刑は、比較的安楽に死をもたらす死刑の執行方法であると考えられており、1952年に、東京大学名誉教授で医学博士の古畑種基は、ある事件の鑑定書において、絞首刑によって受刑者は一瞬で意識を失うと論じた。」- wikipedia『絞首刑』
刑務所には臨床心理士のカウンセラーと精神科医がいて精神疾患の患者は治療させられる
医療刑務所ではないものの労働と精神治療がルーティンに組まれる受刑者の1人だったということ
アンガーマネジメントは必要に迫られる課題だったはずで認知行動療法が適応されるケース
服薬効果の限定的な患者にカウンセリングをさせない医者を想定するほうが難しいのでは?
出所後は特別調整患者に指定されて自立支援施設を経てナマポ訪問看護を受けていたとのこと
かかりつけ医の病院所属の臨床心理士カウンセラーという選択肢だけでなく
無料で臨床心理士のカウンセリングが受けられる地域精神医療センターという選択肢もある
地域精神医療チームが組まれてた青葉にカウンセリングを受けさせなかったと考えるほうが不自然よ