はてなキーワード: 幇助とは
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「反民主主義」を標榜した人間が選挙に立候補して、民主的手続きで当選したとする。
この場合、彼が選出された手順が全く「民主的」であることに疑いはないが、それは彼の主張内容が「民主的」であることを意味するわけではない。彼の主張が民主主義的と言われるか否かと、彼が民主的に選出されるかどうかとは、この場合明らかに関係ない。「彼は民主的に選出されたリーダーなのだ」という事実と「彼の主張は反民主主義的である」という意見は、全く矛盾しないのだから。
「棄権者は金権選挙を民主的に支持している」というそちらの意見と「金権選挙は民主主義の敵であり、従って棄権者は民主主義に敵対している」というこちらの述べる内容も、また、全く矛盾するものではない。前者は後者に対する何の否定にもならない。民主主義社会で金権選挙を支持する人間の思想は、公職選挙法の持つ意味合い一つ考えても、まあ言って「反民主主義的」であり、もし実行した場合は犯罪であり逮捕されるわけだ。つまり「棄権」という行為は、その犯罪行為をやりやすくする、場合によってはそれを幇助するに等しい行為だと言うことを分かって頂けるだろう。
http://anond.hatelabo.jp/20080109093712
いや、どっちも過失犯だし。
危険運転致死罪は、過失致死罪・業務上過失致死罪を規定している編ではなく、(故意)傷害罪を規定している編に編入されていることから、
過失犯でないことは明らかです。少なくとも立法者はそう考えたはずです。
確かに完全な故意犯とはいいにくい(準故意犯)のですが、故意犯であることに違いはありません。
水の入ったペットボトルを持っていった友人は証拠隠滅罪で逮捕されているそうです(新聞社のサイトではソース見つからず)。
呼気も重要な証拠ですので、水を飲ませて不真正な証拠を作出させる行為は証拠隠滅罪を構成するものと考えます。
なんにせよ、本件被告人の他人の刑事事件の証拠ではないので、証拠隠滅罪を構成しないことには変わりありません。
http://anond.hatelabo.jp/20080108233610
この車には同乗者がいたんでしょ?
共犯でいいんじゃないの?
水もってきたやつも共犯でいいんじゃないの?
なんで責任を追及しないのか傍からみてて理解できない。
上に述べましたように友人に証拠隠滅罪は成立してます(起訴までいったかは不明ですが)。
同乗していたという話は知りませんでしたが、同乗していたという前提で考えましょう。
しかし業務上過失致死罪の共犯を認めるのは厳しいと思われます。
過失犯の共犯は、ざっくりいうと、一緒になにかを行っている人たちがおたがい過失を犯した場合に認められます。
判例では、「一緒にアルコールを販売していた経営者」や「交互に溶接と監視役をしていた工事現場員」なんかの場合に認めています。
運転行為は被告人のみがやっていたはずなので、(道義的にはともかく)法的には、一緒に運転していたとみることはできず、共犯は認められないと思われます。
とすると、友人には、飲酒運転を止めなかった点に非難を向けることになります。
しかし、これについては、せいぜい飲酒運転罪の不作為幇助犯(何もしないことにより犯罪の成立を助けた)が問題となるくらいに過ぎず、
業務上過失致死罪まで帰責させることはできないと思います。
これらが同じになった場合、「アイツは悪いやつだから悪い」という心情刑法となってしまいます。
22 Resources to Easily Create CSS Layouts | Vandelay Website Design December 17th, 2007
CSSのレイアウト作成に役立つ便利なリソースいろいろ - GIGAZINE 2007年12月18日 14時28分00秒
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愚直なまでも著作権 > 著作権侵害が懲役10年以下になる意味 : ITmedia オルタナティブ・ブログ
著作権法 - 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
公訴時効 - 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
見出しの無断配信は不法行為、知財高裁が読売新聞の訴えを一部認める判決
StarChartLog - 無断翻訳は著作権法違反の幇助ではなく正犯のはずなんだが
剽窃、世界大学では通じない - 米国の大学では剽窃事実が成績表に残る
作曲において、「剽窃」「盗作」とみなされることは不名誉なことだ。
盗作の境界はどこ「科学史から消された女性たち」事件 [ EP: 科学に佇む心と身体 ]
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行為を時系列で並べて、どこ行為がどの権利を侵害しているかをしめしてやらないとダメなんだろう。
気になるのは、規約で禁止していることがどこまで絶対的なものなのかよくわからん。ダウンロードを禁止と規約でうたっていても、容易に破ることができる場合どうなるんだろう。ニコニコはウェブサイトにガードすることなく個人情報を置いているのと変わりないのだから、ダウンロード禁止の実効力は著しく低い。例えば、ウェブサイトに「個人情報のダウンロードは禁止」とこっそり書いておいて、こそっとのせておいた「女子社員名簿(必見).xsl」をダウンロードしただけでつかまるのはおかしいだろう。
理解を助けてわかりやすくするために、たとえ話を出しているのに、
「そのたとえはおかしい、こうだ」とか言い出す人がいる。
んで、議論は流れて、たとえのうまい下手を競い出す。
念頭に置いているのは、
何か課題があって、それの解決策を提案する場合、
たとえ話から演繹される結論が、解決策として有効だと主張するようなシーン。
それなのに、たとえ話のうまい下手の話になって、
そのたとえから演繹される結論が変わるわけでもないのに延々とたとえ方について議論する。
うまい下手を争うのではなくて、結論に影響が出る場合についてだけ指摘すべきだ。
このたとえ論争、よくネットで見られる光景だけど、非生産的だからやめませんか?
嬉々として自分のたとえを披露しちゃう人は、ある種優越感ゲーム的な感覚なんだろうな。
具体例。
腐るほど「winnyを自動車と包丁にたとえた人」と「それを批判する人」が出てくる。
法律的に言えば、winnyを開発することが幇助に当たるかどうかは、幇助の故意があったかどうかに尽きるから、
このたとえはまったく本論に関係のない、くだらない論争だったりする。
それなのに、やれ「winnyにはおよそ正当な利用が見込まれていない」だの「180キロまで出せる自動車メーカーが云々」だの、
たとえのうまさを競ってると。
「だからこのたとえは無意味だ」ということを言ってるひとは調べた限りではいない。
そうですよね。ニコニコ動画が違法とか騒いでいる人は、権利者に直接呼びかければいいんですよ。ここで下らない言い合いなんてせずにね。
もしくは京都府警とかに呼びかけるのも手ですよ。
ちょっと前に、Winnyにジャンプの漫画をスキャンしたのをアップしていた人が逮捕されましたけど、
あれは元々京都府警の捜査員が発見したのを、著作権団体を通じてその漫画の権利者に問い合わせて、彼らがじゃあ訴えましょうということで、
逮捕された事案ですからね。
京都府警はなんせP2Pソフトの開発者を、著作権法違反の幇助で逮捕したぐらい強権的ですからね。権利者に直接呼びかけるよりも、
こちらの方が有効かもしれません。