2008-01-09

飲酒運転事故エントリに対するお返事

http://anond.hatelabo.jp/20080109093712

いや、どっちも過失犯だし。

危険運転致死罪は、過失致死罪・業務上過失致死罪を規定している編ではなく、(故意)傷害罪を規定している編に編入されていることから、

過失犯でないことは明らかです。少なくとも立法者はそう考えたはずです。

確かに完全な故意犯とはいいにくい(準故意犯)のですが、故意犯であることに違いはありません。

あと、水飲む行為は証拠隠滅罪に当たるのかってのもかなり微妙な問題だと思う。

水の入ったペットボトルを持っていった友人は証拠隠滅罪で逮捕されているそうです(新聞社サイトではソース見つからず)。

呼気も重要な証拠ですので、水を飲ませて不真正な証拠を作出させる行為は証拠隠滅罪を構成するものと考えます。

なんにせよ、本件被告人の他人の刑事事件の証拠ではないので、証拠隠滅罪を構成しないことには変わりありません。

http://anond.hatelabo.jp/20080108233610

この車には同乗者がいたんでしょ?

共犯でいいんじゃないの?

水もってきたやつも共犯でいいんじゃないの?

なんで責任を追及しないのか傍からみてて理解できない。

上に述べましたように友人に証拠隠滅罪は成立してます(起訴までいったかは不明ですが)。

同乗していたという話は知りませんでしたが、同乗していたという前提で考えましょう。

しかし業務上過失致死罪の共犯を認めるのは厳しいと思われます。

過失犯の共犯は、ざっくりいうと、一緒になにかを行っている人たちがおたがい過失を犯した場合に認められます。

判例では、「一緒にアルコールを販売していた経営者」や「交互に溶接と監視役をしていた工事現場員」なんかの場合に認めています。

運転行為は被告人のみがやっていたはずなので、(道義的にはともかく)法的には、一緒に運転していたとみることはできず、共犯は認められないと思われます。

とすると、友人には、飲酒運転を止めなかった点に非難を向けることになります。

しかし、これについては、せいぜい飲酒運転罪の不作為幇助犯(何もしないことにより犯罪の成立を助けた)が問題となるくらいに過ぎず、

業務上過失致死罪まで帰責させることはできないと思います。

道義的責任と法的責任は違うのです。

これらが同じになった場合、「アイツは悪いやつだから悪い」という心情刑法となってしまいます。

記事への反応 -
  • 長文申し訳ない。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080108-00000002-yom-soci 今日福岡地裁で出た判決。 事件の概要はご存知のとおりなので省略させてもらうが、審理の経過や判決について疑問を持つ...

    • ワイドショーみたいなのりの煽りニュースをみてておもったんだけど、 この車には同乗者がいたんでしょ? 共犯でいいんじゃないの? 水もってきたやつも共犯でいいんじゃないの? な...

    • それは、前者が故意犯であるのに対して、後者が過失犯であるということです。 いや、どっちも過失犯だし。 あと、水飲む行為は証拠隠滅罪に当たるのかってのもかなり微妙な問題...

    • 福岡飲酒運転事件について書いたのがそこそこ好評だったので、調子に乗ってシリーズ化してみる。 今日の題材は「『訴えてやる』って民事?刑事?」 よくテレビで取り上げられる「訴...

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