2024-08-16

  代理人丸田恭吾の意見は次のとおりである

    自立更生免除の決定は処分に該当し、それにも裁量権の逸脱がある場合があると解する。平成29年1月の判例は枠組みに採用しない。本件は、令和2年3月26日にケース診断

  会議を開催し、4月14日に聞き取り実施し、令和2年10月1日にも開催し、11月18日にパソコンの18000円を認め、12月10日に処分をしている。この経緯に処分濫用

  はない。

    しかし、事実経緯は次のとおりの理由で認められない。丙5号証の記録から分かる通り、本件記録は、平成30年5月から令和元年10月の間に受給者がしていた具体的生活動向を

 一切記録できておらず、1つの読み物として完全にその価値を欠くものと言わざるを得ない。専ら福祉事務所に都合のいい、極めてくそまらない事実だけを記載できていることの限りでこの世で最も

 参考にならない記録に該当するものと解される。受給者平成30年4月16日に、風邪受診する際に、医療券をもらいにいっているがそれも記録していないし、受給者荒川河川敷で何かを

   しているのも平成30年6月から開始されているがその事項もこの書類には何も書いていない。令和3年6月9日のケース診断会議には、受給者は定期的に風俗を利用すると書いているが、

  定期的というばかりで、いつ頃利用したのかは全く書いていない。

    本件の証拠書類一式は、 ヤクザ自分の現時点でのイレズミの良し悪しについてひたすら書いているだけのもので、これを読む価値はない。また、世間一般の人がなぜこれらの書類が、

   ヤクザ自分イレズミの新しさや良し悪しについて延々と書いただけのものであることについて気が付かないのか理解できない。

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