2023-11-12

anond:20231111175255

医療行為医者が独占する権限である。 その上で司法には正当行為という概念がある。

形式的には法律の条文にひっかかるような行いであっても日常生活業務必要な正当な理由があるものなら違法行為ではないとする考え方だ。

例えば調子悪いときに「あっ、風邪ひいたかな」という判断自分でするのも診断という医療行為に該当するし「生姜湯でも飲んで寝よ」ってのも投薬や治療に該当する。 形式的には。

でも常識的に言ってこれを禁じたら自分病院に行く判断をすることさえ出来ないし、違法なわけないだろ常識的に考えて……ってわけ。

取り締まれものではないので禁じたところで出来ることがないし。


自分自身を管理するのは当然に日常必要な正当な行いだとして、じゃあ自分以外についてはどうだろう。

仕事中に同僚がちょっとフラフラしてたら「あれっ、お前なんかおかしくない? 調子悪そうだぞ」と判断して休むことを勧めるのは違法行為か?

まあそんなわけないわな。


ところがこれが全くの他人同士をマッチングして相談するとなると正当な理由があるとは言い難くなってくる。

病気の話を全くしてはならないというわけではないけど医療行為に該当するかどうか、正当行為と言えるかどうかは個々の事情個別裁判判断しないと結論は出ない。

判断最後のところは「常識的に考えてどうやろ?」ってところに行きつくんだよ。

記事への反応 -
  • んで、「医師じゃない」と名乗ったうえで、医学的アドバイスをするのはどうかという問題ですが、これは実はNGです。 ・民間療法的な方法論でアドバイスをする ・少なくと...

    • 医療行為は医者が独占する権限である。 その上で司法には正当行為という概念がある。 形式的には法律の条文にひっかかるような行いであっても日常生活や業務に必要な正当な理由があ...

    • この国大丈夫?もっと取り締まるんだ😡

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