ポイントはものによるけど商品券と同じで支払い対価としては「現物支給」の部類だけど
現物がなんの保障もない店舗の営業促進品の場合所得に数えられないから金銭とも物品ともつかず税はかからんね
仮に物品をポイントで量販店から満額購入し「贈与」に当たれば贈与税はかかるかもしれないがそんな額つかうとさすがに店側も規約を改めるのではないかと
商品券といっても多くの提携商店で不特定多数に贈与ができて使用が可能なものは有価証券としての価値があるから課税対象にはなる
実際のところそういうつかいかたはすこし大きめの企業でIT担当部署が経費で物品購入のとき取得した家電量販店のポイントが山ほど使い放題というところもある
法人ポイントカードにたまりにたまったポイントを額を言わずに会計に相談すると「それは資産に計上されないんで」というスルーのお墨付きもついたりする