2017-12-08

https://anond.hatelabo.jp/20171208162311

ポイントものによるけど商品券と同じで支払い対価としては「現物支給」の部類だけど

現物がなんの保障もない店舗営業促進品の場合所得に数えられないか金銭とも物品ともつかず税はかからん

仮に物品をポイント量販店から満額購入し「贈与」に当たれば贈与税はかかるかもしれないがそんな額つかうとさすがに店側も規約を改めるのではないか

商品券といっても多くの提携商店不特定多数に贈与ができて使用可能もの有価証券としての価値があるから課税対象にはなる


実際のところそういうつかいかたはすこし大きめの企業IT担当部署が経費で物品購入のとき取得した家電量販店ポイントが山ほど使い放題というところもある

法人ポイントカードにたまりにたまったポイントを額を言わず会計相談すると「それは資産に計上されないんで」というスルーお墨付きもついたりする

クオカード出張と同じくらいIT関連部署ではおなじみの方法だと思うよ

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