2017-09-24

日本には朝鮮戦争の「避難民」を受け入れる義務はない

難民条約難民議定書が定義する「難民」は下記の通りだが、

人種宗教国籍若しくは特定社会的集団構成員であること又は政治的意見理由迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの(難民条約第1条A(2)より抜粋)

この定義では例えば「脱北者」のような政治難民は該当するけれども、紛争から逃れた「避難民」は該当しない。

朝鮮半島全体の国籍国は韓国から朝鮮戦争難民が発生したとするとそれを保護する義務韓国政府にある。

まり日本政府としては朝鮮半島から難民は受け入れる義務はなく、ことごとく韓国送還すればよい。

しかし、ボートで漂着した避難民を拿捕して送還することが実務上可能なのかという問題になる。

海上保安庁だけで対処可能なのか、海自治安出動しなきゃいけないのか。上陸されてしまったらどうするのか。

拿捕できたとしてもその時点の韓国避難民を受け入れる能力があるのか。等々、検討しなきゃいけない課題がたくさんある。

その検討の中で「拿捕・送還しようとした避難民が武装してて抵抗された場合にどうするのか」ということも当然考えなきゃいけない。

不法入国に限らず、銃器を持って抵抗してる犯罪者は最悪射殺もやむを得ない。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん