人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの(難民条約第1条A(2)より抜粋)
この定義では例えば「脱北者」のような政治難民は該当するけれども、紛争から逃れた「避難民」は該当しない。
朝鮮半島全体の国籍国は韓国だから、朝鮮戦争で難民が発生したとするとそれを保護する義務は韓国政府にある。
つまり日本政府としては朝鮮半島からの難民は受け入れる義務はなく、ことごとく韓国に送還すればよい。
しかし、ボートで漂着した避難民を拿捕して送還することが実務上可能なのかという問題になる。
海上保安庁だけで対処可能なのか、海自が治安出動しなきゃいけないのか。上陸されてしまったらどうするのか。
拿捕できたとしてもその時点の韓国に避難民を受け入れる能力があるのか。等々、検討しなきゃいけない課題がたくさんある。
その検討の中で「拿捕・送還しようとした避難民が武装してて抵抗された場合にどうするのか」ということも当然考えなきゃいけない。