2016-07-28

anond:20160727125509

http://rodosoudan.net/blog-entry-53.html

従業員ミスがあった場合損害賠償額について取り決めをしておくことは労働基準法禁止されており(労働基準法16条)」

違法違法やで。クソブラック経営者がなにをしようと大学の話とは関係ない。

ついでにhttp://watto.hatenablog.com/entry/2016/07/27/230000 

この程度でもやっぱり不合理は不合理。

 

もう一ついうと20万円って研究からするとそんな高くないんだよ。

ものによっては試薬一瓶とか、「大きめな機械を一回、自分試料のために稼働させてもらう権利」だけでそのくらいかかる。

きみなんか研究室入ったら怖くて右手一つ挙げられないやろな。

まあ再発は防止せんとあかんけど

(そのR?やらS?やらは今後まともな研究にたずさわらせてもらえんで、

干され、論文かけんかもしれんというリスクは当然ある、

それも状況やら人格をみて教授判断することで外部がこうしろはいえない)

アルバイトであくせくしとるきみらと理系とは、世界ちゃうねん。

マウスが怖くてプラスミド触れるかとか、まあいろいろ怖がってては進まないんやけど。

小保方ショックが世間に傷を残すだろうっていわれたとおりの萎縮を見たわ。

というか萎縮が世間なのか。

 

そのうち若い人は医者も怖くてかかれへんってなるんやなー。

  • もうこれだから増田は… 「就業規則」は労働契約書ではなく、労働契約の時点で確認できるものじゃないだろ。 労働契約書に罰金などの予定を書くことは禁じられているが、現状就業規...

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