http://rodosoudan.net/blog-entry-53.html
「従業員のミスがあった場合の損害賠償額について取り決めをしておくことは労働基準法上禁止されており(労働基準法16条)」
違法は違法やで。クソブラック経営者がなにをしようと大学の話とは関係ない。
ついでにhttp://watto.hatenablog.com/entry/2016/07/27/230000
この程度でもやっぱり不合理は不合理。
もう一ついうと20万円って研究費からするとそんな高くないんだよ。
ものによっては試薬一瓶とか、「大きめな機械を一回、自分の試料のために稼働させてもらう権利」だけでそのくらいかかる。
まあ再発は防止せんとあかんけど
(そのR?やらS?やらは今後まともな研究にたずさわらせてもらえんで、
それも状況やら人格をみて教授が判断することで外部がこうしろとはいえない)
アルバイトであくせくしとるきみらと理系とは、世界がちゃうねん。
マウスが怖くてプラスミド触れるかとか、まあいろいろ怖がってては進まないんやけど。
小保方ショックが世間に傷を残すだろうっていわれたとおりの萎縮を見たわ。
というか萎縮が世間なのか。
もうこれだから増田は… 「就業規則」は労働契約書ではなく、労働契約の時点で確認できるものじゃないだろ。 労働契約書に罰金などの予定を書くことは禁じられているが、現状就業規...